そういうふうなのは、更生、援護措置というふうなのは両方で四億五千万程度、それからあとは身体障害者の体育振興費とか更生相談所の事務費とか、金額としては一千万円前後というような小さなものでございます。 それから盲人のための点字図書、これは全国で相当数ございますけれども、それに対する事業委託費というのが、昨年千二百万がことしは千九百十九万というふうにして、これは相当な伸び率を示しております。
なお、この原因となる一体物質は何かということにつきましても、引き続き厚生省を中心として研究が進められておるわけでございまするが、そのほか、それぞれの必要な治療対策及び更生援護措置も、厚生省を中心に進められて参ったのでございます。
大体更生援護措置のろうあ者に対しますおもなものは、そういった現状でございます。
それから二十七番の身体障害者の保護費でございますが、これはそこに一括いたしましたが、更生援護措置費の補助、それから(2)の戦傷病者の更生の委託費は、前年度予算を実行に移して見ますると、相当不用が立つ見込みでありまするので、その分を明年度は減らした。
第三に、本法は十八才以上の身体障害者を対象として更生援護措置を講じているのでありますが、今回十八才未満の身体障害者兒童についても、兒童福祉法により各種の更生援護措置を講ずることといたしているのでありまするが、身体障害者手帳については、便宜上本法により交付することとしたのであります。 以上が本法案の要点でありまするが、何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決せられんことをお願いする次第であります。
第三に、本法は十八歳以上の身体障害者を対象として更生援護措置を講じているのでありますが、今回十八歳未満の身体障害児童についても、児童福祉法により、各種の更生援護措置を講ずることといたしているのでありますが、身体障害者手帳については、更宜土木法により交付することといたしたのであります。 以上が本法案の要点でありまするが、何とぞ御審議の上御可決せられんことをお願いいたす次第であります。
この内訳は、第一が身障害者手帳の交付の経費、それから身体障害者の更生援護措置費——更生援護措置費と申しますのは、身体障害者にその身体障害を克服するに必要な各種の補裝具、これを自分で支弁できない人に対して無償で交付するための経費で、ございまして総数約六万二千人ぐらいの対象に対しまして、盲人安全つえ、補聽器、義肢、車いす、收器、コルセツト、こういつたものの交付は八割補助をすることになつて、これが約一億四千万円
それから兒童保護費の補助、それから身体障害者更生援護措置費、それから身体障害者手帳登録費、最後に生活援護費、以上となつております。
○説明員(木村忠二郎君) 身体障害者につきましては、更生援護措置費といたしまして、本年度五千万円でございましたのを来年度は一億七千七百五十八万円にいたすつもりでございます。これによりまして盲人安全杖、補聽器、補聽器用の電池でありますとか、義肢、その義肢の修理、車椅子等を支給するというように大体考えているのであります。