1967-06-20 第55回国会 衆議院 法務委員会 第23号
その第一点は、更生手続開始申立書に下請事業者の意見を添付させるとともに、裁判所に対し、下請事業者の意見の陳述を求めることを義務づけることであります。すなわち、会社更生法の適用は、下請事業者の存立にかかわる重大な問題でありますので、親企業の一存で決定させることなく、下請事業者の意見を十分反映させようとするものであります。
その第一点は、更生手続開始申立書に下請事業者の意見を添付させるとともに、裁判所に対し、下請事業者の意見の陳述を求めることを義務づけることであります。すなわち、会社更生法の適用は、下請事業者の存立にかかわる重大な問題でありますので、親企業の一存で決定させることなく、下請事業者の意見を十分反映させようとするものであります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限に食いとめているにもかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられ、その上、全く知らないうちに一片の通知もなく、更生手続開始申立が行なわれ、はなはだしい場合は申立の当日まで納品を余儀なくされ、しかも下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
その第一点は、更生手続開始申立書に下請事業者の意見を添付させるとともに、裁判所に対し、下請事業者の意見の陳述を求めることを義務づけることであります。すなわち、会社更生法の適用は下請事業者の存立にかかわる重大な問題でありますので、親企業の一存で決定させることなく、下請事業者の意見を十分反映させようとするものであります。
先ず修正事項の第一点は、更生手続開始申立権の濫用を防止するため、申立のできる債権者の資格を縮小したことであります。第二点は、更生手続開始申立があつた場合に裁判所がなす他の手続の中止命令について、これらの手続を申立てた者の利益を害しないように改めること。第三点は、調査委員に対し管財人と同様の注意義務及び損害賠償の責任を負わせるものとしたことであります。第四点は、管財人を必要的機関としたこと。
第三十一條の清算、特別清算、破産宣告後の会社は更生手続開始申立をなし得ることから除外せらるべきであると思います。第三十二條第二項二号に、「会社及び営業所の電話番号及び代表者の住所及び電話番号」を記載事項として加えること。
個々の更生手続開始申立という場合は、この場合も含めた、取消の場合も含めたシステムでございます。