2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号
しかし、京都の放送局、地元の放送局を守ろうと四十万もの市民の署名に支えられ、地域、市民とともに再建を進めて、二〇〇七年には会社更生手続終結宣言が出された、そういう局です。 この過程の中で、一九九八年に発足したのがKBSアクセスクラブです。これは、アクセスクラブの会費を資金として市民がKBS京都ラジオの番組枠を買い取って、市民の企画した番組を放送するという取組です。
しかし、京都の放送局、地元の放送局を守ろうと四十万もの市民の署名に支えられ、地域、市民とともに再建を進めて、二〇〇七年には会社更生手続終結宣言が出された、そういう局です。 この過程の中で、一九九八年に発足したのがKBSアクセスクラブです。これは、アクセスクラブの会費を資金として市民がKBS京都ラジオの番組枠を買い取って、市民の企画した番組を放送するという取組です。
これは、平成十二年それから十三年に会社更生手続が終了をいたしました時期を見ますと、総数が百件、そのうち更生手続終結の決定に至ったのが八十四件でございます。この八十四件のうちには清算的な更生計画も含まれているので全部とは言いませんが、しかし、その大半は再建が成功したと言えようかと思います。
○浜四津敏子君 次に、第二百三十九条には、更生手続終結の決定についての規定がなされております。「次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。」とありまして、その一号に「更生計画が遂行された場合」、その二号に「更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。」
これは終結決定の要件なんですが、「裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。」こうなっているんですよね。そうすると、今のお話だと、三分の二以上の弁済がされたときにおいては残り三分の一は多分大丈夫だろうという推定のもとだ、こういうふうな話なんですが、この条文との関係で今の答弁はちょっと違うような感じがするんですが、そこはどうなんですか。
更生計画の確実な遂行をはかるために、計画の遂行が終了した場合または計画遂行の見込みが確実についた場合に、初めて更生手続終結の決定をすべきものといたしております。従前の手続等と異なりまして、手続の内部におきまして計画の遂行をすべきものといたしたのであります。この二項は準用規定であります。本條の第一項はその趣旨を明らかにしたものであります。 次に第九章に移ります。
○委員長(伊藤修君) 二百五十三条についてお伺いしますが、認可決定後に更生債権者表等の記載の効力として、更生手続終結後強制執行ができることになつておるんですが、なぜ手続終結後でなければならないのか。計画の定めによつて期限の到来したものについては、終結を待たず強制執行ができるものとしてはどうでしようか。
第二百八十条、更生計画の確実な遂行を図るために計画の遂行が終つたか又は遂行の見込が確実についたときに初めて更生手続終結の決定をすべきものといたしました。本条第一項はその趣旨を明らかにしたものであり、第二項はその旨を監督行政庁等へ通知すべきことを定めたものであります。 次に第九章に移ります。本章は更生手続の廃止につき規定しております。
第二百九條は、更生のために債務を負担し又は担保を供する者は、更生計画案が認可されますと、その効力を受け、認可決定が確定すると更生債権者等の記載が確定判決と同一の効力を有するものとされ、更生手続終結後は、それに基いて強制執行を受けることになつておりますので、計画案決議のための関係人集会の期日に出頭して、その旨の陳述をすべきものといたしたわけであります。
計画は、その実行確保のため、できる限りこの手続中において遂行するものとし、計画が遂行されたか又は遂行される確実な見込がついたときに、初めて裁判所は更生手続終結の決定をし、会社は裁判所の監督を離脱することになります。