1996-06-18 第136回国会 参議院 本会議 第29号
次に、金融機関の更生手続特例法案についてであります。 住専と信用組合の破綻処理において、住専には私的整理を行いながら、信用組合には更生手続の道を開いております。これは明らかな矛盾であります。その対応の違いの理由、基準がいまだ十分に明らかになっておりません。 また、農業協同組合については更生手続の規定がされておりません。行政当局への申し立て権の付与ももちろんありません。
次に、金融機関の更生手続特例法案についてであります。 住専と信用組合の破綻処理において、住専には私的整理を行いながら、信用組合には更生手続の道を開いております。これは明らかな矛盾であります。その対応の違いの理由、基準がいまだ十分に明らかになっておりません。 また、農業協同組合については更生手続の規定がされておりません。行政当局への申し立て権の付与ももちろんありません。
金融機関の健全性確保法案、金融機関の更生手続特例法案、預金保険法改正案の三法案は、この指摘を裏書きするものであります。 この三法案は互いにリンクしており、早期是正措置による業務停止、経営困難な信用組合の集中的な整理淘汰、その上公的資金投入という道筋をつけて、母体行責任主義とメーンバンク責任での処理の保証は全くないままに、不当に法的処理を促進する危険性が極めて高いものであります。
また、更生手続特例法案では、過去、破綻処理開始のおくれがロスの拡大、ひいては預金保険の資金援助額の増大につながったことから、金融機関の財務状況を最も知り得る立場にある監督当局に更生手続申し立て権を付与しており、客観的な基準の設定により適切な運用がなされることを期待いたします。
最後に、金融機関の健全性確保法案及び更生手続特例法案について申し上げますと、早期是正措置の発動基準が依然不明確なこと、更生手続の申し立てが金融機関がいかなる状況になった場合にとられるのか明確ではありません。 こうしたことから、いずれの場合も金融当局の裁量の余地が拡大し、国際標準ルールと比べてかけ離れているのではないかという疑問を持たざるを得ず、両案について反対いたします。
金融機関の健全性確保法案、金融機関の更生手続特例法案、預金保険法の一部改正案の三法案は、お互いにリンクし合い、こうした抜け道を広げ、経営困難な信用組合などの整理、淘汰を促進するおそれがあり、我が党はこれらの法案に反対です。 預金保険法の一部改正案では、破綻信用組合の処理に公的資金を導入することが盛り込まれています。
政府提出の金融法案の中に金融機関の更生手続特例法案がありますが、この法案の趣旨は、破綻処理の迅速化及び多様化のため会社更生手続を金融機関にも適用するとあります。これは政府が会社更生法を金融機関に適用するメリットは十分にあることを認めたことにほかなりません。
金融機関の更生手続特例法案では、信用組合の破綻処理に関して、会社更生法の適用の手続の整備を図っております。しかし、農業協同組合については、同じ協同組合組織でありながら、更生手続の対象外としており、行政当局への申し立て権の付与もされていないのであり、整合性がとれておりません。
金融機関等の経営の健全性確保法案、金融機関の更生手続特例法案、預金保険法の一部改正案の三法案は、互いにリンクし合ってこうした抜け道を広げ、経営困難な信用組合などの整理淘汰を促進するものであります。我が党は、これらの法案に反対であります。 預金保険法一部改正案は、破綻信用組合の処理に公的資金を導入することを盛り込んでいます。これは、住専処理法案で踏み出した税金投入主義の流れを進めるものであります。
金融機関の更生手続特例法案では、信用組合の破綻処理に関して会社更生法の適用の手続の整備を図っております。会社更生法を金融機関に適用するならば、民間会社である住専処理に関しては、なぜわざわざ責任をさかのぼって追及できなくするような私的整理によって措置したのか。その対応には全く一貫性がなく、無原則そのものであります。