2007-06-07 第166回国会 参議院 法務委員会 第18号
土井参考人に言わせますと、当時、地方委員会、地方更生委員会ですよね、更生委員会の委員の数も限定されておりましたので、そのすべてについて、それを時間を掛けて審査するというのがなかなか難しいということもあってやめたと。つまり、審査する人が余り多くない、そこへ出願あるいは審査がどんどん上がってくると手間掛かってしようがないと、だからやめたというふうにしか聞こえない。
土井参考人に言わせますと、当時、地方委員会、地方更生委員会ですよね、更生委員会の委員の数も限定されておりましたので、そのすべてについて、それを時間を掛けて審査するというのがなかなか難しいということもあってやめたと。つまり、審査する人が余り多くない、そこへ出願あるいは審査がどんどん上がってくると手間掛かってしようがないと、だからやめたというふうにしか聞こえない。
ただ、少なくとも地方更生委員会は中立の機関として設定されていますので、そこに今のようにどうしても更生保護関係者が多いということがあるようでしたら、それはこれからの運用で改善していかなくちゃいけないだろうと思います。
地方更生委員会は、こういう規定から見ますと、単にその申請のときのみを判断しているんじゃないかというふうにも見えるところでございます。 しかしながら、本来、仮釈放等を許すという処分、これは地方更生保護委員会の責任において主体的にやらなきゃいけないものであるというふうに思います。
施設の長から地方の更生委員会に対して、今まではその仮釈放の申請という行為ができるものだったんですが、これが今度は申出に変わるということでございます。
八地方更生委員会で五十三人の委員がいる。五十三人の委員が一年間に何件くらいの仮釈放の審理をするのか。この点、平均的には四百五十数人だと私は聞いておりますけれども、恐らくは、東京とか大阪とかそういうところではもっと多いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。数字でお答え願いたいと思います。
地方更生保護委員会におきましては、本人の人格、在監中、すなわち刑務所にいる間の行状、職業の知識、入監前、すなわち刑務所に入る前の生活方法、家族関係その他の関係事項を調査をいたしまして審理をし、許可するか否かの決定をいたしますが、その際には地方更生委員会、保護委員会の委員が本人に面接することになっております。
未決勾留を含めると三十年近く、当時、陳情を受けたとき二十八年数カ月か二十九年でございましたが、そういう期間を経ておられるし、非常に健康でもあり、資格的に二級という高い級を持っておられるし、長期間入っておられるし、まじめであるし、明るくやっておられるというようなこと等をお聞きして、当然皆さんが問題にされておるわけだな、そういうことを感じたわけでありましてああいうふうに申し上げましたが、何というか、保護更生委員会
同時にまた、法務省の方にも参りまして、法務省の関係局長にお願いをしたり、関東の更生委員会にお邪魔してお願いをしたり、いろんなことをしながら今日まできているわけであります。 私どもの事務局の報告などを参照いたしますと、九〇年の十月から九一年の三月まで何としても仮出獄を得たい。
そういう意味合いであの事件発生後通達を出しますとともに、機会あるごとに更生委員会あるいは保護観察所等に十分な指導を徹底しておる、こういう状況でございます。
刑務所が反対しても本人はちゃんと刑法上そういう権利を持っているのですから、更生委員会に直接書類を送っていいわけでしょう。それはどうなんですか。
すでに各界から寄せられました改正意見の中にも、会社更生審議会あるいは会社更生委員会のような補助機関を設けるべきであるという具体的な提案も出ておりまして、私どもももっともな提案だと考えておるわけでございます。現在裁判所で行なわれております更生手続開始前の調査は、必ずしも統一的な扱いでないようでございますけれども、各地の実情に応じて最善の努力はやはりされておるというふうには理解いたします。
そのほかにその政令を用いないで現行の恩赦法に基きまして、更生委員会の意見に基きまして、個々の確定した被告人に対しまして特赦等の道があるわけですが、これは刑事政策という見地からも御検討がある問題と思いますが、この刑事政策という見地からの検討は、いろいろ法務省の所管として現在御研究のように伺っておりますけれども、選挙違反を全部棒引きしてしまうというような大赦とかなんとかというようなことにつきましては、所管
そこで裁判所が、かりにこの被告人は二ヵ月以内に更生の見込があるという判定をした場合に、なおかつ、その裁判所は、補導処分期間を二ヵ月とか三ヵ月とかに限定する権限があるかないか、言いかえますと、この条文全体からいいますと、仮退院の問題がございますが、裁判所と更生委員会ですか、との間にそういう連絡をとって、この被告人は、二ヵ月間で更生する見込みがあるという裁判所の意見を現実に現わすような方法はなかろうかという
○大川光三君 今の御答弁ちょっとわかりにくかったのですが、私の先ほど申したのは、いやしくも裁判所が二ヵ月すれば保護更生の実を上げられるという見込みのある場合に、一方の保護更生委員会との間に何らかの連絡があって、また、あるいは裁判所は補導処分に付するという言い渡しのほかに、特に意見として、これは二ヵ月以内でいいとか、三ヵ月以内でいいとかいう意見はつけられないのでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 裁判所が意見をつけるという法律上の道はございませんが、それは事実上の方法では保護更生委員会あるいは補導院に連絡して意思を述べるという道はあると思いますが、法律上認められた、あるいは法律上裁判所の意向が重んぜられるというような道はついておりません。
ですから、どうぞこれはむしろ私からお願いでございますが、この委員会でこの点を十分御検討になりまして、もしこの少数意見というものがほんとうに善意でこういうものをお書きになった、しかも同点数におなりになったということが究明されました場合は、どうぞこの委員会から一つ法務大臣に対して、中央更生委員会に対して助命の特赦申請をやっていただくように私からお願いいたしたいと思います。
そこで中央更生委員会に特赦の申請をされまして、昨年多分これが一等を減ぜられて無期になったと私は聞いております。ですからこれは、有志の方が非常に親身になってそういう点で中央更生保護委員会などに働きかけられることは、一面においては日本の法制を充足する点でもございましょうし、まあ私としてはそうなさることが非常に望ましいものだと考えております。
○宮城タマヨ君 それはわかりましてございますが、その次にはこの委員会の仕事といたしまして大半なことは地方更生委員会がいたしました決定についてこの審査を行うということがあるのですが、これはこの審査を行い決定をするということですが、どのくらいの件数を扱つていらつしやいますか。
これは少年あるいはは仮釈放者――仮釈放者というのは、監獄行政によつて陶冶すべきことを適当なりとして入獄した者でありますが、その後のかれの行状、態度によりまして、裁判なしに、いわゆる監獄行政を適当なりとした判事の判断なしに、保護更生委員会においての処置としてその家庭にもどらせるのであります。これは委員会としても当然責任があることだろうと考えられる。
これがために、特に法務府といたしましては、更生委員会を置いておりまするので、これらの機関を督励いたしまして、常時この釈放にあたりまして十分なる保護を加えまするとともに、その後の再犯者の実情につきましても、常時適切なる指導を行つており、またこれがために必要なところのいろいろな施設、特に再犯者に対する職業の指導、こういつた方面にも努力いたしたい、かように存じておる次第であります。
その二名の増員とそれから二十四年度、本年度、この委員陰が発足するときには経費が非常に少いために、法務府が現に持つておりますこの委員会の前身であるところのいろいろな機構を全部統合した費用のわく内において委員会を発足いたさせましたために、たいへんきゆうくつな形になつておりますのを、いろいろお願いいたしまして、少しずつふやしてもらつておるのがこの更生委員会関係でございます。
○苅田委員 この問題についてですけれども、私実は定員法があるいは各委員会でもつて討議されるようになるのじやないかということも推測されるようなことがあるので、各省の定員は各委員会で討議するということになりましたときには、どうも更生委員会でもこの問題を討議していただきたいということで、今日は厚生次官がおいでになりませんから、詳しい数字のこともおわかりにならないと思いますので、この点は質問を保留しておきます
○難波説明員 まことに失礼ですが、ちようど援護院の長官も援護局長も用事がありましてここにおられませんので、ちよつと私どもから申しかねるのでございますが、現在参議院の方において在外同胞特別更生委員会というものがございます。そちらの方で引揚者のことにつきましては特に協議いたしてまいつてきておるのであります。この点につきましては帰りましてよく相談してみたいと思つております。