1950-04-12 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
しかるに第九号を見ますると、「社会事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産」は課税からはずれておるのでございます。
しかるに第九号を見ますると、「社会事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産」は課税からはずれておるのでございます。
午後二時四十九分開議 出席委員 委員長代理理事 角田 幸吉君 理事 北川 定務君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 松木 弘君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 石川金次郎君 田万 廣文君 加藤 充君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席政府委員 検 事 (中央更生保護
○政府委員(池田浩三君) 保護司の仕事は第一條にも書かれておりますように、その仕事の中心と申しますのは犯罪者予防更生法によります保護観察を中心とした犯罪前歴者の更生保護の仕事になるわけでございます。
○政府委員(池田浩三君) 現在の司法保護事業法の運営実績についてのお尋ねですが、この司法保護事業法の対象となりますものの取扱いの最近の状況、これはお手許に配付申上げました国会資料、犯罪者の更生保護に関する調査、この中へ或る程度まとめております。
即ち刑事上の手続によつて身体の拘束を解かれた後一定の期間内の者に対しまして、強制力を伴わない緊急適切な更生保護の措置を講じて、その再犯防止に遺漏なからしめることを期し、併せて犯罪者予防更生法の規定する保護観察中の者に対する応急の救護を円滑に実施すると共に、更にこれらの更生保護に関する事業の健全な育成発達を図りますために、現行司法保護事業法を廃止いたしまして、新たに生活保護法、職業安定法その他の関係法令
法務政務次官 牧野 寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君 法務府事務官 (矯正保護局 長) 古橋浦四郎君 民事法務長官 田中 治彦君 検 事 (中央更生保護
更生保護に関する事業の健全な育成発達をはかりますために、現行司法保護事業法を廃止いたしまして、新たに生活保護法、職業安定法その他の関係法令とも十分に調和し、また実効の期待できる法律を制定しようとするものであります。
○政府委員(杉江清君) それにつきましてはお手許に資料として差上げてあるはずでありますが、これは配付いたしたわけなんですが、この最後に青少年問題対策協議会委員名簿として挙げてありますが、委員としましては増田官房長官、郡官房副長官、関係省の大蔵次官、文部次官、厚生次官、労働次官、それから国家地方警察本部次長、法務府刑政長官、中央更生保護委員会委員長、最高検察庁次長、最高裁判所事務総長、それから民間委員
そうしまして、従来の司法保護委員でございますが、これは今度中央更生保護委員会の方から保護司法というものが出まして、従来の司法保護委員は保護司という名前を変えまして、新らしくスタートを切ると、こういうふうになつておりまして、その法案を只今準備中で、この国会に御審議をお願いするようになる予定でございます。そういうふうになるだろうと思つております。
加藤 充君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 検 事 (法制意見第一 局長) 岡咲 恕一君 委員外の出席者 議 員 福田 昌子君 法務総裁官房長 柳川 眞文君 法務府事務官 (中央更生保護
鈴木労働大臣、法務庁から矯正保護局の教育課長菊地省三氏、中央更生保護委員会事務局少年部観察課長本田兵三郎氏がご出席になりました。
○牧野政府委員 いわゆる刑余者に対する更生保護は、御意見の通り刻下まことに重要な問題でありまして、政府におきましては第五国会において成立し、去る七月一日より施行せられました犯罪者予防更生法によりまして、仮釈放及びこれに続く保護観察制度の公正妥当な運営をはかることにより、少年法による保護観察に付されている者、十八歳未満で懲役または禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け猶予中の者、少年院の仮退院者及び仮出獄等
青少年問題対策協議会と申しますのは、すなわち青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策を樹立いたしまして、その適当な実施をはかるために、内閣官房に設置をいたしたのでございますが、本協議会の委員には内閣の官房長官、同じく官房副長官、大蔵次官、文部次官、厚生次官、労働次官、国家地方警察本部次長、法務府の刑政長官、中央更生保護委員会委員長、最高検察庁次長検事、最高裁判所事務総長のほかに、青少年の問題に関係
次は中央更生保護委員会関係でございますが、五十五の中央更生保護委員会一般行政に必要な経費、これはいわゆるオパール法と申しまして、犯罪者予防更生法の実施に伴いまして、中央に更生保護委員会を設け、現在三名の委員のもとに事務局がございますが、法律の示すところによりまして、来年度から五名の委員に相なります。
それから保護局というのが新らしくできまして、これが犯罪少年或いは虞犯少年をそういう收容施設に容れないで世話をする、或いは收容施設に容れた者を成るべく早く條件附で出して、そうして社会において保護観察、保護監督をして行く、こういう事項を保護局において担当し、七月一日から犯罪者予防更生法によりまして中央に中央更生保護委員会というものができまして、その事務局に保護局が入つておるようなことに相成つております。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○議院運営小委員及び庶務関係小委員 の補欠選任の件 ○理事の補欠選任の件 ○参議院法務委員会と最高裁判所との 間における國会の國政調査権をめぐ る意見の対立に関する緊急質問の件 ○犯罪者予防更生法第四條第二項及び 同法施行法第一條の規定による中央 更生保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○運輸省設置法第九條第一項及び同法 附則第二項
○理事(高田寛君) それでは中央更生保護委員会の委員として戸田貞三君、池田確二君、原泰一君の三名を任命することについて、同意を與えべきものであるという御意見の方は挙手を願います。 〔挙手者多数〕
○理事(高田寛君) それからこれは前回に一應質疑のありました中央更生保護委員会委員の任命の件、これは各会派に候補者を持ち帰つて檢討の上、決を採るということになつておりましたが、この中央更生保護委員会委員候補者戸田貞三君、池田確二君、原泰一君三名の名簿を内閣から提出になつて、この説明は一應聽取したわけでありますが……
議 員 田中伊三次君 議 員 岡田 春夫君 議 員 黒田 寿男君 議 員 玉井 祐吉君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 總 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 回付案の取扱いに関する件 登院停止の効力に関する件 中央更生保護委員会
五月二十三日、内閣総理大臣から犯罪者予防更生法第四條第二項及び同法施行法第一條の規定に基き、戸田貞三君、池田確二君、原泰一君を中央更生保護委員会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、中央更生保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
―――― 請願 第一 健康保険組合事務費全額國庫負担の請願(第六二六号) 第二 健康保険組合に対する國庫補助増額の請願(第八六三号) 第三 健康保険組合に対する國庫補助増額の請願(第一三三三号) ――――――――――――― ●本日の会議に付した事件 東京都議会における警察官の暴行致死に関する緊急質問(猪俣浩三君提出) 肥料生産危機に関する緊急質問(高橋清治郎君提出) 中央更生保護委員会
○議長(幣原喜重郎君) 内閣から、中央更生保護委員会の委員に戸田貞三君、池田確二君、原泰一君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。 本件につき採決いたします。まず戸田貞三君及び原泰一君の任命につき同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 回付案の取扱いに関する件 中央更生保護委員会の委員の任命につき同意を 求めるの件 検察官適格審査委員会委員の予備員の選出に関 する件 懲罰動議の取扱いに関する件 事務局及び法制局の人事承認に関する件 委員の変更に関する件 緊急質問の取扱いに関する件 —————————————
昭和二十四年五月二十七日(金曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察官適格審査委員会委員の予備員 選出に関する件 ○犯罪者予防更生法第四條第二項及び 同法施行法第一條の規定による中央 更生保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○運輸省設置法第九條第一項及び附則 第二項の規定による運輸審議会委員 任命につき同意を求める件 ○
一昨日の当委員会におきましてすでに御説明を申し上げて、中央更生保護委員会の委員に、政府としては戸田貞三さん、池田確二さん、原泰一さんの三名の任命について同意を求められておるわけでありまして、その履歴並びに書いたものをお手元に差上げております。
園田 直君 土橋 一吉君 寺本 齋君 金子與重郎君 委員外の出席者 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 岡田 春夫君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 總 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 中央更生保護委員会