1997-03-21 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
七四%であって、その更正額、追徴額を見てみますと四千百二十二億円ですね。 仮に、単純に計算してみますと、法人税を担当する職員が一万四千名であって四千百二十二億円追徴されたということを単純に割ってみると、法人担当職員一人当たり二千九百万、約三千万くらい稼いでいるということになるんです。稼いでいるという言葉は適当でないかもしれませんけれども、大体三千万くらいです。
七四%であって、その更正額、追徴額を見てみますと四千百二十二億円ですね。 仮に、単純に計算してみますと、法人税を担当する職員が一万四千名であって四千百二十二億円追徴されたということを単純に割ってみると、法人担当職員一人当たり二千九百万、約三千万くらい稼いでいるということになるんです。稼いでいるという言葉は適当でないかもしれませんけれども、大体三千万くらいです。
それはその追徴課税の更正額として相手方には通知されておりましょうね、その延滞税額を含めた分は通知されておるでしょうね。通知されておれば、しかもそれをまた向こうは納めないんだから、それに対する差し押さえが必要になってきましょう。これは私どもが納める税金のその利子なんかとはちょっとけたが違うんですよ。
○久保亘君 大体まあ推計されるところでその更正額はどれぐらいになるか、見当つきませんか。
現に、一万五千の法人が実際問題として法人税の六六%を負担している状況でもございまして、したがって、その更正額も相当大きいということも事実でございます。極力そういう意味で国税庁としては努力いたしております。さらに今後ともそういう点は強化をし、正しい調査を公平に実行するということにつとめてまいりたいと考えております。
範囲というからには、百万で申告を出しておる、したがって百六十万にしてくれというのか、百七十万にしてくれというのか、百二十万にしてくれというのか、わからないじゃないか、範囲がわからないじゃないか、こういうことについて、その範囲とは申告額と更正額との間であるのか、あるいはそれ以外の独自なものを示さなければならないのか。それらの点の見解をひとつ教えていただきたい。
○阿部(助)委員 だから、原処分の更正額のとおりであり誤りがないというのはこれは理由ですかと聞いておるのです。一体こんな理由がありますか。不満だからやったんじゃないですか。
○阿部(助)委員 だからいま私が申し上げたように、原処分の更正額のとおりで誤りがない、これは理由になりますか。この理由というのは一体どういうことをさしておるのか、説明してください。
横長の表の方は、二十七年七月から同年十二月以降三十一年十月から三十二年三月期まで九事業年度にわたりまして、今回の調査の結果による所得金額と、申告または当初の更正額との比較を掲げた数字でございます。この最後の合計欄の右下にございまするが、所得金額におきまして約三億二千二百万円の増差所得になっております。
また納税者としても、これに対して三十四条以下の再調査、審査及び訴訟においては、その更正額の額について争うべきでなくて、単に法律の条文をどこで適用したか、この法律の条文の適用についての誤まりについて当否を争うのである、こういうふうに考えますがいかがですか。
即ち昭和二十四年度における当初予算額、それに対する追加更正額、それを合計いたしました最終予算額、これを各都道府県別に表わしたのでございまするが、そのうち一、二の県だけは資料が不十分でございまして漏れております。
政府におきましても、かねてからその促進に努力いたして参つたのでありますが、府県財政の窮乏はこれ以上放置することを許さない実情にありますため、特に著しく決定の遅延している二つ以上の都道府県において事業を行う法人の、昭和二十五年度分以前の事業税及び同附加税に限り、法人税申告額、決定額又は更正額に基いて、本年十月末日までに事業税の課税標準額又は事業税附加税の本税額を仮に定めて徴収することができろものとし、
政府におきましても、かねてからその促進に努力いたして参つたのでありますが、府県財政の窮乏は、これ以上放置することを許さない実情にありますため、特に著しく決定の遅延している二以上の道府県において事業を行う法人の昭和二十五年度分以前の事業税及び同附加税に限り、法人税申告額、決定額または更正額に基いて本年十月末日までに事業税の課税標準額または事業税附加税の本税額をかりに定めて、徴収することができるものとし
○理事(大矢半次郎君) そうしますと、二十五年度の当初の見積り予想は、二十四年度の決定を基礎にしておる、今度の補正予算は更に二十五年度の決定を基礎にして見込んだと、こういたしまするというと、その狂いの来た主たる原因は、二十五年度の決定額が非常に低かつたと、決定額と申しますか、更正額が低かつたところにあるようにも思われますが、如何でしようか、その点。
それらの場合に、常に変更せられた事業年度の初めからこの七百四十九條が適用せられるものだということは非常に不合理であり、例えば二月に運賃の是正が、いわゆる更正額の変更があつた。ところが前年の四月一日に遡及するのだということは、非常に不合理だということを思いますので、今一つは非常に計算上、適用上の混乱を避けることが至難だと思うのであります。
指示額を完納するために、その税務署は更正額を指示額よりさらに二、三割方上まわつて見積り更正したのではないかと思われるのであります。そこで、東北だとか北陸あるいは北海道のような、いわゆる淳朴で、正直で、差押えの赤紙など張られますと、隣近所に外聞が悪いというようなことから、むりに納税したものがかような結果を生んだものと、解釈するよりしかたがないと思うのであります。
これはどこまでも督促料ではなく申告額と更正額の差額に対する利子というふうな考え方でやつておるのであります。ただ先ほど申し上げたような事情で、二十二年度に関しましては、年度内に差額をお納めになつた者には免除するという処置をとつております。
これは神奈川縣の一例でありますが、指導する面におきまして、やみも全部書いて出せと言つてああいう申告をさせたのに対しても、非常に不当な更正額が決定されてきているという事実があるのであります。こうなつてくると、正直に報告するとだめだ、どうせ更正決定が來るのだから、この辺でやつておこうじやないかというようなわけで、不正直を奨励するようなものだと思います。