1979-06-01 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
調査をやりましたけれども更正決定額が出ました、そういう場合は、助言義務を怠ったという分類に入るのですか、入らないのですか。入らないと解していいですか。
調査をやりましたけれども更正決定額が出ました、そういう場合は、助言義務を怠ったという分類に入るのですか、入らないのですか。入らないと解していいですか。
○中橋説明員 いま御質問の取り過ぎ、取り不足という意味におきまして、現実に税務執行上調査をいたしまして、申告額を調査額と対比いたしまして不足額がありました場合に更正をいたしましたり、それから、申告すべきものがありましたのに申告をいたしていないというときは決定をいたすわけでございますが、手元に正確な数字は持っておりませんけれども、最近の傾向を概観いたしますれば、その更正決定額というのはそんなに年年ふえておるというわけではございませんで
必ずしもこれ全部が更正決定額によるものではない、こういうことが言えるのではないかと思います。いずれ詳しくは調査課長から御説明申し上げる機会があるかと思います。
それくらいの程度の成績が上りますれば、あとの更正決定額のトラブル並びに納税トラブルがよほど少くなる。納税成績がよくなるのじやないか、こういうことを研究いたしておる次第でございます。
ところがこれが大阪管内では、大体昭和二十三年度の更正決定額のうち、すでに五月に徴収されたのは、更正決定額の約半額であります。例をもつて言いますれば、下京の税務署では、昭和二十三年度の更正決定額約十億のうち、半額の五億入つておるが、あとの五億は滞納であります。その滞納の大部分が今回整理されたとすれば、それは税務署の更正決定の誤りであると言わざるを得ないと思いますので、大蔵大臣の御答弁を願います。
そこでさらにつつ込んで申告額と更正決定額とを調べてみますと、八、九割までは更正決定をいたしておるのであります。もちろん申告額が多いから更生したのではございません。少いから更正したものでありまして、しかもそれは大蔵省の指示額を標準にして更正したのではないのであります。指示額を完納するために、その税務署は更正額を指示額よりさらに二、三割方上まわつて見積り更正したのではないかと思われるのであります。
それから第四番目には本年度の一般業種所得の申告額、それに対して政府が仮更正をいたしました、でき得れば最近の更正決定額、それに対する徴収実績及び徴収見込額、これが第四です。それから第五番目には二十三年度における国税全般にわたり、できるだけ明細な過年度収入分、その過年度収入がどういう事情でそういうことになつて来たかという、できればその説明も加えてほしいということであります。
すなわち財務局における所得の更正決定額と、それから納税者の申告額と開きがある場合、つまり納税者のいわゆる過小申告であつた場合、これが所得税法第六十九條の、「詐偽その他不正の行為」による違反とみなすことができるかどうか、こういうことが最近においてたびたび疑問になつておるように思いますので、この際承りたいと思います。
しかもその上に、税務当局がかつてに專断的に行います確定申告に対する更正決定額に、いわゆる加算税を課して來る。かつてに天くだり的にきめて税額に対して、納税者に税金をかけて來る、税の上にまた税をかけて來る。こういうことが法律上一應できるという形にはなつておりますが、私はこういう問題は相当政治的に取扱うべき性質のものであろうと思います。
それから先ほど申しました各税務署別の農業者別の確定申告額、それから更正決定額、これだけを出してもらいたい。もう一つは先ほども申しましたが、いわゆる必要経費、先ほどの説明によると、農業施設なんかは、当時の價格だということに規定していると言われますけれども、今日の事態から考えまして、はたしてそういうような減價償却で、農業再生産ができるかどうか。ぼくらはできないと考えている。
それで一言で結構でありますが、このたびの更正決定の場合においては、昨年度の更正決定額に対して、大体何倍程度の見積りにこの増額がなるのかという、簡單な倍率で結構でありますが、それをお聞きして置きたいと思います。
それから今最後にお話のありました去年の更正決定額は、先程申しましたように大体二百六十億、それから営業は四百三十億、併せて七百億でございますが、このうち今年度中に入りました額が五百十億未満ぐらいじやないかと思います。あとの分は補正訂正等によつて若干減りました。それから今年度中に相当前年度分の歳入を予定しておりまして、その分を差引きますと、前年度中実際納めて貰つた額は五百億であります。
そういたしますと、若しこの追加予算を実行する建前において、大藏当局がまあ各税務署に何か内示をするとすれば、二百六十六分の六だけの増加を大体予定すればいい、即ち二十数パーセントになると思うが、それだけ今年の更正決定額に対して、まあプラスするという程度でやればいいという数字になるのでありますが、これでいいかどうか。
ところが申告額と更正決定額が、はたしてどれが正しいかということは、軽々しく判断することはできません。大体におきまして農家は多少でも内輪に申告する傾向をもつておりましようし、またやみ所得のごときは、そのまま申告するようなことは実際ありません。
海野さんのおつしやる加算税という意味は、今年は税務署からそれに対して一万五千円という所得の決定をして、それに対する税額をはじいたといたしますと、その差額が加算税というふうに、先ほどからお考えのようでございますが、実はこれはわれわれの方としては、更正決定額と申告額との中間差額にすぎないのでありまして、その差額に対して日歩五銭という加算税が法律上当然つくというふうに現在はなつておる次第であります。
第二に、もうすでに通達になつております更正決定額の再審査を請求いたします期間と、從つてまたそれに附堕して納税をいたします期間をこの際相当程度延期して、その期間において各納税義務者の不服を十分に聽いた上で、納税の納得の上による円満なる完納を期することが適当であると思うが、それを実行せられる意思はないかということが、お尋ねいたしたい第二の点であります。
それは先ほどの質問の際に、私は現行税法が、資本の蓄積をやらなければならない際に、法人税が著るしく過重であるという点、あるいは中小工業が助長されなくてはならない際に、今回の更正決定額が著しく苛斂誅求と思われる点等についで質疑をいたしたのでありまするが、昨今の事業所得の中小工業者に與えております更正決定の影響は、実に深刻なるものがありまして、各地で三千名、五千名等の納税者大会が開かれておるのであります。
その農家に対しまして、このたびの更正決定額だけで二万二千円課税をされておるのであります。この二人の農民は、非常に心配をいたしまして、その事情を私に訴えたのであります。そういう実例がたくさんあります。また一つの例は、二反歩の畑を耕作しておる農民に対しまして、所得額の決定が五万五千円であつて、このたびの更正決定の金額だけでも五万八千円でありまして、その税額の方が所得の金額に超過しておるのであります。