1966-03-16 第51回国会 衆議院 法務委員会 第15号 第二点は、裁判所は、更正手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。 田中武夫