2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図、字限り図、更正図
・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図、字限り図、更正図
から明治十四年までの間にされました地租改正に際して作製された改租図を基礎としてつくられたものであるというふうに言われております用地租改正というのは、要する に地租、土地の税金を取るためにつくった図面であるということになるわけでございますが、この改租図につきまして若干全国的な統一がとれていない、備えつけ方法等について問題があるというようなことから、明治二十年から二十二年の間にかけて再度測量いたしまして更正図
しかしながら、我が国には明治の地租改正当時につくられたいわゆる字限図あるいは更正図、そのようなものがなお多数存在いたしておりまして、これが裁判の場で甲一号証、乙一号証として提出されているという現実もございます。
○佐藤参考人 今お話しの、整地しております大部分の土地につきましては、共有地から会社へ借りまして整地しているのでございますが、その一部に、更正図によれば、河川敷地かと思われる土地があるわけでございます。従いまして、その更正図によります河川敷地がはたして国有地であるかどうかを早くきめることが、最も必要なものと考えております。
○田中小委員長 加藤参考人にお尋ねしますが、今の相当信頼の置ける更正図を信じないで、あなた方が実測したら更正図とは違うかもしれない、あるいはそうかもしれないということを憶測されて、更正図を信頼しないで、これから実測してみようという一つの考え方で、そういうものに信頼を置かれずに、こういうものを一体放任しておいていいのですか。あなたは、町長として早くこれを解決する気はないのですか。
○田中小委員長 それでは加藤参考人にお尋ねしますが、その更正図は、あなたか勝手に作った更正図なのか、あるいは信頼の置ける更正図なのか、一体どういう更正図なんですか。