2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
商標の登録料、更新登録料の上限額につきましては、商標について中小企業や個人による出願の割合が高いといったことなども踏まえまして、平成二十八年、二〇一六年と直近の料金の中間、半額の値戻しにとどめるということにしたところでございます。
商標の登録料、更新登録料の上限額につきましては、商標について中小企業や個人による出願の割合が高いといったことなども踏まえまして、平成二十八年、二〇一六年と直近の料金の中間、半額の値戻しにとどめるということにしたところでございます。
そこで、最後、観光庁に質問しますが、更新登録時に必要な基準資産額に係る要件緩和について、今般のコロナ禍を踏まえて弾力的な措置が講じられていると伺っておりますが、来年度以降の延長も含めて、現状どうなっているか、お伺いをしたいと思います。
つきましては、事業の維持存続のために、旅行業法に基づく旅行業登録の有効期間の延長、そしてまた、旅行業更新登録における財産的基礎の要件緩和、すなわち、直近ではなく新型コロナ前の事業年度の決算書の提出で認めるなど、柔軟な措置を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか。
第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
また、旅行業法第六条の三に基づき、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額等の確認を行っているところでございますが、今後、今回の事案も踏まえつつ、再発防止策についてどのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
○田村政府参考人 観光庁におきましては、旅行業の更新登録のために、五年に一度、基準資産、それから取扱管理者の選任状況、営業保証金の供託額または弁済業務保証金分担金の納付額の確認を行うこととなっております。
また、この商標は特許に比べましても中小企業の利用率が高うございますので、実質的な費用負担の軽減を図っていきたいということでございまして、設定登録料を二五%程度、更新する際の更新登録料につきましては二〇%引き下げよう、そういうふうな考え方でございます。 〔委員長退席、富田委員長代理着席〕
きょうは、先ほどからいろいろ聞いていて、ちょっと同じような内容になるんですけれども、まず、今回の法案で、先ほども関政務官がおっしゃられていたんですけれども、特許の出願料、特許料、それから商標の登録料であったり更新登録料、この辺も改定される。
地方自治体によってはこうした更新手続を引き続きやるというふうに考えている自治体もあるようでございましたけれども、これは全国的な課題でもありますので、これまで法務省に対しまして、この在留カードの更新登録の時期において案内通知を発出すべきではないかということを求めてまいりました。これについて法務省としてどのように対応されているのか、御説明をお願い申し上げます。
だけれども、その進言を排除して更新登録を行いました。当時の墳崎近財局長の判断だったわけですが、部下の声を拒否して、この大和都市管財に免許を引き続き与えたために、被害は九〇年代末から二〇〇〇年代に入って急増しました。
特に、新規で登録する場合も更新登録の場合も全く同じ書類の提出を求められ、業者とは違いまして少数で行っている以上、この書類作りだけでも大変な作業になっているという問題点をまず指摘したいと思います。これは、過去のいろんな実績に基づいて、新規と更新では提出すべき書類を変えるべきではないかという意見であります。また御質問であります。
平成九年十二月二十一日、大和都市管財の更新登録を認めた、これは極めて重大です。その結果、ますます被害が広がっていったわけです。 具体的にお聞きしたいんですが、平成九年の大和都市管財に対する立入検査、これはいつ行われましたか。
更新登録に必要な財産的基礎を満たしていないと認めましたことから、平成十三年四月に同社の更新登録を拒否いたしました。そして、大阪地裁に対して会社整理通告を行ったところでございます。 そういうことでございまして、訴訟の争点には触れられないことを御理解いただきたいと思います。
また、現在、我が国で使用が認められている有機燐系を含む農薬につきましては、新規の登録又は三年ごとの更新登録の際、最新の科学的知見に基づいて必要なデータを提出してもらい、食品安全委員会において安全性を十分に確保できるADIの設定、それから厚生労働省におきまして残留基準値の設定がなされております。
農林水産省といたしましては、農薬取締法の登録制度の中で、新規の登録又は三年ごとの更新登録の際に、最新の科学的知見に基づいて新たな基準を設定する必要があるかどうかという観点からリスク管理を行うことで農薬の安全性の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
新規の登録、また三年ごとの更新登録の際にこれらの項目についてのデータを提出をしてもらい、ADIの見直しの必要性等の安全性の確認を行っております。 農林水産省としても、有機燐系農薬の毒性等についての新たな知見の集積や情報の収集に努めまして、リスク評価項目の検証を含めましてリスク管理の観点から適切に対応をしてまいりたいというふうに考えております。
私ども、具体的にどういう農薬を開発するかというのは、農薬メーカーの販売戦略なりそういった企業のまあ考え方によるところが大きいわけでありますけれども、農林水産省といたしましては、新規登録あるいは三年ごとに行います更新登録の際に最新の知見に基づいて新たなその基準を設定するかどうかという、そういったところでむしろコントロールをしていきたいというふうに思っております。
日本におきましては、平成十二年に、有機燐系農薬の特徴的な毒性でございます神経毒性につきまして、急性遅発性神経毒性試験成績の拡充などリスク評価項目を拡充をいたしまして、新規の登録、あるいは三年ごとに行っております更新登録の際にその安全性の確認を行っているところでございます。
また、平成九年の検査におきましても、先生御指摘のとおり、融資先の経営状況が悪化をし将来的には同社の経営が困難になる可能性の確認をいたしましたものの、同社自身が更新登録拒否要件となる財政的基礎を有しない法人に該当するという見込み、これは確認はできませんでしたので、したがって更新登録の拒否ということをしなかったということでございますが、その後も引き続き経営健全化計画というものがしっかり達成できるように、
商標法条約の規定上、この条約に適応するために更新登録申請と書きかえ登録申請手続、これは別々にやらざるを得ないということになるわけでありまして、その書きかえ登録申請手続をもしゃらなかった場合は次の期間満了日に商標権は消滅するということを御説明いただき、また、そうならないように御努力をされておられるということもお聞きしたわけです。
これは事務処理の観点からも、そして商標権を得る利用者の立場からいきましても、新区分への統一整理というもの、これは大きな意味があると思うわけですが、お聞きしますと、この新分類への書きかえの手続は更新登録の手続のときにあわせて行われることになっておるわけですが、手続上、更新登録申請とは別途、書きかえ登録申請手続を必要とする。
○岸田委員 一つ確認なのですが、今、更新登録申請とは別に書きかえ登録申請手続を行うわけなのですが、もし万が一、利用者が書きかえ申請手続をしなかった場合には、商標権は次の期間満了日に消滅してしまうということになるとお聞きしたのですが、それは事実でありましょうか。
その主な内容は、 第一に、商標権の存続期間の更新登録について、更新時に審査を行う出願制度を廃止し、申請のみにより更新する制度を導入するとともに、商標に係る各種手続を簡素化すること、 第二に、商標権付与前の登録異議申し立て制度を廃止し、商標権付与後に登録異議の申し立てを行うことができる制度を導入するとともに、使用をしていない商標の商標登録の取り消し審判を改善すること、 第三に、商標権に係る料金制度