2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
今御指摘のこの法案の第三十九条の省令でございますけれども、具体的には、登録の更新の際の申請期間についての定め、それから登録更新手数料の納付方法、それから先ほどお話し申し上げました立入検査の際の立入検査証の様式、こういったものを定めることを現時点では想定してございます。
今御指摘のこの法案の第三十九条の省令でございますけれども、具体的には、登録の更新の際の申請期間についての定め、それから登録更新手数料の納付方法、それから先ほどお話し申し上げました立入検査の際の立入検査証の様式、こういったものを定めることを現時点では想定してございます。
例えばどんな相談があるのかといいますと、更新手数料について説明を受けていないとか、あるいは、保証人がいないから保証会社に頼んだのに、その保証会社からさらに保証人をつけなさいということを迫られる、あるいは、保証会社から家賃滞納を理由に出ていけというようなことが相談の中身として記されている資料であります。
○吉井委員 それで、全国の高齢者の方から、実際に自分たちも注意をして運転をし、高齢者の方の場合、長いことずっと運転してきている方の場合、技量も相当あれば、同時に、若い時代と違って非常に慎重ですから、慎重な運転をされるんですが、ところが更新手数料で八千四百円になる。
これに更新手数料二千二百五十円を合わせると、合計八千四百円かかる。さらに高い人の例でいくと、最初にチャレンジ講習を受けて、うまく合格すればいいんですが、不合格だった場合に、高齢者講習に行って、さらに更新手数料で、合計一万一千百五十円になってくる。チャレンジ講習でうまく安くいった人でも、更新手数料を入れると六千四百円かかってくる。
今、先生御指摘ありましたように、今般のやみ金融対策法案において、財務局登録業者にかかわる登録免許税を九万円から十五万円に引き上げることとされているわけでございますが、これを受けて、政令で定めている財務局における登録の更新手数料も現行の四万三千円を十五万円に引き上げる予定でございます。
これ調べたら千七百円、何もなかった優良運転手は七百円、こういうことを更新手数料とは別途取って、それがいわゆる交通安全の施設として生きてくるという、こういう一つのドライバーとしてのコストを別個これ払っておるわけですね。これ車へ乗ったって今いろんな税金が我々取られておるわけですけれども。
これが、更新手数料、別にいわゆる交通安全協会へ一人千七百円ということになれば、約一千二百八十億、これ入っていく計算になるんです。そういうことから考えましたら、これから先三百万人という時代を迎えることを考えたときに、一人千円取れば三百億、二千円取れば六百億、大変魅力のある予算というか、お金じゃないですかね、これ。
かつて、安倍晋太郎会長に私は、自動車から余りにも税の負担が多過ぎますという話をしたことがありますけれども、自動車所有者は、自動車を購入時に支払う取得税、車検ごとに納める重量税、自動車責任保険、任意保険、自動車税、免許証の更新手数料、車庫証明手数料に加えて高速道路を走行するとき高額な利用料を支払うなど、過酷な税負担に耐えております。
東京都の場合、更新手数料は二千二百円なんです。高齢者講習受講料が六千三百円なんですね。それで、チャレンジテストを受けてもそれに失敗した場合にはまたこっちになる人。こういうことを考えますと、やはり高齢者の方の場合には年金しか収入のない方もいらっしゃると思いますので、本来はこの高齢者講習受講料というものの金額も本当は重い負担にならないかということも考えなくてはいけないんだと思います。
それ以外にも、免許の更新手数料二千二百五十円が必要ですよね。そうすると、免許の更新のときに合計で八千五百五十円必要なのですね。これは私はちょっと高いのではないかと思いますね。今の世の中、価格破壊の時代です。ユニクロ現象なんかも見られますし、私もよく吉野家で二百五十円の牛どんを食べているのですよね。毎日吉野家の牛どんを食べても七千五百円ぐらいで済むのですよ。
これを見ますと、広島市の三十四歳の主婦、「更新手数料二千四百円に、〝交通安全協会会費千円〟が、いや応なく当然のようにお願いされるのです。この三年間で協会から郵送されてきた書類といえば、一カ月前に届いた「免許更新の通知はがき」のみです。このはがきによると「入会していただく方は会費千円」とあるので、今回は遠慮させて頂こうと思いました。」
「3更新手続にご用意いただくもの 運転免許証 写真一枚 更新手数料二千四百円・運転者会費九百円」こう並べて書いてあります。だから、みんなこれを持って交通センターに行くわけです。そして、これを持ってこいと書いてありますから九百円そのまま取られるわけです。今免許の更新というのは二千四百円だと私は承知しておりますが、いかがですか。
○内田(文)政府委員 更新手数料は二千四百円でございます。このはがきは恐らく運転免許の更新のお知らせということで和歌山県の安全協会が会員だけに出しているものだと思います。今私も見まして、確かに書いてある位置がちょっと問題があるというか誤解を招くおそれがあると思いますが、恐らく和歌山県の安全協会としては会員に対して出すという安易な気持ちから、また九百円ですよ、こういう感じで書いたのだと思うのです。
またその家主の方も、貸す方もそういうコストを考えて、いわゆる契約更新料とか契約更新手数料とか、何か妙ないっぱい理屈をつけているわけですね。こういうことが住宅の流通というものを非常にゆがめているんじゃないかという気がするわけですがね。その辺は建設省ですか、どういうふうにごらんになっているかということですね。
それから登録更新手数料の額、これも政令に任されておりまして、これは四万三千円という形にさせていただきました。 さらに登録の際に審査を要する者の範囲、よく言われますが、刑の執行が終わってから三年未満の者とか禁治産者、準禁治産者、破産宣告を受けておる者、こういったような欠格者の範囲。
○永末委員 そうしますと、七条関係でも、医薬品製造業等許可更新手数料、これはその上のやつと同じなんですかね。ただ私が問題にいたしますのは、現場まで行ってその製薬施設等を見て許可をする、その許可を受けてキノホルムを使う薬を出すと、それがスモン病の原因になるというようなことで、きわめて多額の賠償を、あるいは和解のための金を払わなければなりぬ。
それから、この更新手数料が昭和三十三年に決まったもので、五百円だそうです。
ここにこまかく、運転免許手数料あるいは免許証更新手数料から、道路交通法違反の問題等、総計非常に多額な科料、罰金が納められておるのであります。そこでお尋ねしたいのでございますけれども、昭和三十六年度においては、総額どれくらいな罰金、科料が支払われておるか、そしてその金がどのように使われておるかということをお尋ねしたいのでございます。
それは道路交通法によりまして、御承知のように運転免許の試験手数料とか免許証交付の手数料とか、あるいは更新手数料、こういったものが千円をこえない範囲において政令で定めることができる、こういうことになっております。それから同じく道路交通法の施行令の四十四条でもって、これまた運転免許手数料というように、免許手数料がずっとありまして、なお交通違反関係の罰金ですね。
更新手数料を、じゃ半分にしなさい、千五百円に。うんと言わなきゃ、このままで、もう君、つかえちゃうよ。
○田中一君 ではこの登録手数料並びに更新手数料は高過ぎます。建設大臣、政令でもって大体登録手数料を三千円、それから更新手数料、三千円というように考えているといいますが、これは高過ぎます。他の登録と比べてみますと高過ぎる。従って、こういう金を国土地理院がもらったところが、これは国庫に入っちゃうのですから——都道府県、地方に入るのじゃなくて、国庫に入るんだろう、これは。これはもっと安くしなさい。
○田中一君 なぜ、更新手数料——更新されるはずになっておるけれども、なぜ更新手数料というものを三千円にしたの。それじゃどこかに……。
○田中一君 提出された資料のうち肥料登録、仮登録手数料、それから肥料登録、仮登録更新手数料、これらについては十分調べましたか。
そこでただいまの更新手数料でありますが、この更新手数料を取るか取らないかということの可否につきましては、いろいろ見方があるわけでございまして、これはなお研究の余地があるものとして考えておるわけでございます。
第十四條の第一項では許可手数料、更新手数料、再交付手数料を國庫に納めるということになつております。第二項その手数料金額は千円以下の範囲内だと書いてあるわけでありますが、その三項に至りまして「市町村又は都が、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行う第十條の規定による許可証に関する事務について、手数料を徴收する場合においては、その額は、千円をこえることができない。」