2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、改正法案におきましては、仮差押え及び仮処分については、それが終了したときから六か月を経過するまでの間は時効が完成しないという完成猶予の効力を認めることといたしますが、更新事由としての効力は認めないということとしております。
そこで、改正法案におきましては、仮差押え及び仮処分については、それが終了したときから六か月を経過するまでの間は時効が完成しないという完成猶予の効力を認めることといたしますが、更新事由としての効力は認めないということとしております。
今幾つか完成猶予事由、更新事由についても挙げていただいたかと思いますけれども、一つ例としてお尋ねしますが、仮差押え、仮処分というものがあります。これは、従来は時効の中断事由というふうになっておりました。その上で、取り消された場合には中断の効果を生じないと、こういう制度だったわけでありますけれども、これが中断事由ではなくて、今回の改正では完成猶予事由という形に変わります。
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、既存の借地・借家関係には、新法の更新及び更新後の期間に関する規定、これは更新事由としての正当事由及び更新後の存続期間に関する規定がございますが、それは適用しない、こういうことにいたしております。したがいまして、六条、二十八条の正当事由条項そのものには適用されない、こういうことになるわけでございます。
しかしながら、審議の過程におきましては、やはり既存の借地・借家人の権利というものは尊重しなければならないということになったわけでございまして、これが例えば先ほど附則の六条、附則の規定なものですから余りよく読まれないという面もあってやや誤解が生じたのかもしれませんけれども、附則の六条で更新に関する更新事由とか更新の要件とか更新後の期間あるいは更新の効力と申してもいいと思いますが、その種の規定を一切適用
○政府委員(清水湛君) この借地借家法案の附則で、既存の借地・借家関係につきましては、借地権の存続期間及びその更新後の期間に関する規定あるいは更新事由としての正当事由に関する規定というのはこれは適用しない、これについては従前の例によるということにいたしているわけでございます。