1954-11-08 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第17号
二、漁船損害補償法による指定猟船の範囲を日本海沿海における重要徳業である底曳漁船においても国庫負担の恩恵を受けられるように少くとも二十トンを五十トンまでに引上げるよう措置せられたい。三、農業と同様水産業についても政府の事業として改良普及員制度を設定し、国庫助成の途を講ぜられたい。四、漁場の拡張と過剰漁撈力の解決のため、県外出漁を奨励しているが、特に海外漁業移民を国において組織的に施策実行されたい。
二、漁船損害補償法による指定猟船の範囲を日本海沿海における重要徳業である底曳漁船においても国庫負担の恩恵を受けられるように少くとも二十トンを五十トンまでに引上げるよう措置せられたい。三、農業と同様水産業についても政府の事業として改良普及員制度を設定し、国庫助成の途を講ぜられたい。四、漁場の拡張と過剰漁撈力の解決のため、県外出漁を奨励しているが、特に海外漁業移民を国において組織的に施策実行されたい。
このほか遠洋漁業取締経費として東海黄海の出漁船の保護取締のために二億一千九百万円(前年度二億一千三百万円)、沖合漁業取締のために、五千六百万円(前年度四千九百万円)、小型機船底曳漁船取締のために二千八百万円(前年度二千万円)を計上いたし、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険と相待つて保護の万全を期している次第であります。 次に漁港施設の拡充のための経費につき御説明いたします。
こういうことで非常に急いだのでございますが、議員提案にするか、或いは政府提案にするかというようなことから、年末までに制定することができなかつたような事情がございまして、大体講和条約発効の日から十二月三十一日までに法律を制定するという考え方から、十二月三十一日までに拿捕、抑留された船、こういうようなことで五十艘というものを計算されてあつたのでございまするが、その後法案審議中に福岡県の二艘曳及び鳥取県の一艘曳漁船
さて、以上のような趣旨で今日の委員会を開会いたしたのでありますが、今日は証人として去る九月、韓国艦艇に拿捕され木浦刑務所に三カ月近くも収容せられ、過日送還されました静岡県田方郡戸田村の「さば」釣り漁船の第二福徳丸漁撈長佐藤盈君、島根県那賀郡岡見村の底曳漁船第七十一明石丸船長濱崎友一君、同じく釜山刑務所に収容されておりました山口県萩市越ヶ浜の延繩漁船第二義隆丸船長藤田三一君、それに只今御承認を得ました
先ず、香住の会議で中心議題となりましたのは、底曳漁船の朝鮮水域出漁の問題でありました。その大要を申上げますと、兵庫県徳島海区の過去一年間の地元漁獲高は五億六千万円で、そのうち底曳船九十大隻による漁獲高が四億円に上り、全体の七割八分を占めております。
大体本年度、二十八年度におきましては、御説明によりまして、せいぜい一億円くらいのものしか見込まれておらんようでありますが、本年、過般通りましたところの以西底曳漁船及び「かつお」、「まぐろ」の漁船の増トン、改造に必要な資金はかなり需要が増大して来ると思われるのでありまして、当局といたしましては、二十九年度の予算編成に当りまして、この点を十分考慮されまして、これだけのものは是非とも必要であるという資金を
○政府委員(清井正君) 只今お話の点でございますが、成るほど中型の底曳漁船につきましては、いわゆる他種漁業に転換の措置をそれぞれの事情に従つてとつておるわけであります。併し私どもといたしましても、単に他種漁業転換のみの措置によつて中型機船底曳網漁業の対策が全部であるということは言えないであろうと考えておるのであります。
これは以西の底曳漁船というものが五十トン以上であつて、百三十度以西或いは百二十八度三十分以西で操業するものが以西底曳網、併しながら五十トン未満であるならばその線より西に出ても以西の底曳網とは言わないわけだ。そこで行政庁が行政措置によつてやろうとするならば、又その百二十八度三十分の線を越えて五十トン未満のものも漁場変更の許可ができるわけです、現在の状態では……。
ここに「かつを」、「まぐろ」漁船、それから鮭鱒母船というものは過去においてやつておりますが、本年これらの以西底曳漁船というものに対する金融は考えておられますかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
漁業調整委員会ができてから、各府県ともややともすれば排他的になり、和歌山県としても裏日本、高知県等への釣漁業、済州島方面にさばのはね釣、北海道、北洋への中型機船底曳漁船のさけ、ます流し網漁業等の進出希望が相当あるが、なかなか関係県が許可してくれない、漁場に余裕がある場合には許可するようにしてほしいということであります。 工場による水質汚濁について。
○委員長(木下辰雄君) 次に、小型機船底曳網漁業の減船整理に関する件、これは実はこの前減船計画を発表されましたが、大体昭和二十九年まで一万五千隻の小型底曳漁船の整理をするという案でありましたが、その案に従つて各県に減船の船を予告されておつたはずであります。
これはミツドウエイから殆んどアメリカの附近まで行つておる「まぐろ」、「かつお」の船漁、それから機船底曳漁船、こういうものの大部分は漁業協同組合の傘下にあるものであります。もとより太洋漁業、日本水産、日魯漁業、そういう船も相当ありますけれども、今度の「まぐろ」、「かつお」なんというものは、大部分はこれは資本漁業じやありません。
○衆議院議員(鈴木善幸君) 政府のこの底曳漁船に対する具体的な対策の進行状態を絶えず国会としても注視いたしまして、その進行状態と睨み合せまして齟齬を来さない時期におきまして適当なる改正をいたしたい、こう考えております。
○秋山俊一郎君 そういたしますと、この三項は海区を主務大臣が特に指定するということにすると、そうしてその海区に対する底曳漁船のトン数というものの限度をきめる、こういう二つの条項をこれに規定するわけですか、別途に……。
四区に分れておりますところの三区がことごとく意見の一致をいたしておりますのですが一部の要望、要望といつては失敬、語弊があるかも知れませんが、基本的な政策と反対に底曳漁船を、何とかそういうことができるような県の一本の方針を定めたい、こういう御方針でございますが、もともと中部におきましては、漁民の声そのものと結付けまして、調整委員の意見としては断じて許すことはできない。
私たちは機船底曳漁船船員として当局の示されたライン内で日夜操業いたしておりますが、そのうちにもラインの嚴守ということに相当の気を配りまして、決してラインを侵してはならないということに皆誠心その指示を遂行いたしておるのであります。
拿捕漁船九隻の乗組員百十名の重大なる不安はそのまま以西底曳漁船乗組員一万五千の不安であることは言うに及ばず、遠洋漁業船員並びに商船船員二十万の生命に深刻な脅威を與うるものである。よつて政府は速かに有効適切なる手段を講じ、東支那海における我が漁業労働者の生命財産を保護すべきである。
つまり船舶行政上に、造船と一船舶の監督行政の總合的見地から見まして、從來の沿岸漁船の一トン、五トン、あるいは二十トン、三十トン、大體今までの底曳漁船というものは二、三十トン程度であります。トロールが七十トンから百トン、最近におきましては、かつお、まぐろ、漁船でも百トン以上のものは鐵船でできている。