1990-06-20 第118回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
○広中和歌子君 私、医者ではないので御判断をむしろそちらに仰ぎたいわけでございますけれども、昭和五十二年七月の環境庁保健部長通知の判断条件によりますと、「魚介類に蓄積された有機水銀に対する曝露歴」だけではなく、つまりどのくらいの期間にわたって水銀を含んだ魚を食べていたかということだけじゃなくて症状の組み合わせ、つまり「感覚障害があり、かつ、運動失調が認めらること」というふうになっておりますね。
○広中和歌子君 私、医者ではないので御判断をむしろそちらに仰ぎたいわけでございますけれども、昭和五十二年七月の環境庁保健部長通知の判断条件によりますと、「魚介類に蓄積された有機水銀に対する曝露歴」だけではなく、つまりどのくらいの期間にわたって水銀を含んだ魚を食べていたかということだけじゃなくて症状の組み合わせ、つまり「感覚障害があり、かつ、運動失調が認めらること」というふうになっておりますね。
○政府委員(長谷川慧重君) 先生から御指摘ございました五十二年七月の環境保健部長通知でございますが、先生からお話ございましたように、「有機水銀に対する曝露歴」、それから「次のいずれかに該当する症候の組合せ」ということで部長通知で示しているところでございますが、これらの症候あるいは暴露歴といいますものを総合的に、高度な学識と豊富な経験に基づく先生方のお集まりの場で総合的に判断をして、個々の申請者につきまして
その次の大きな2、 1に掲げた症候は、それぞれ単独では一般に非特異的であると考えられるので、水俣病であることを判断するに当たっては、高度の学識と豊富な経験に基づき総合的に検討する必要があるが、次の(1)に掲げる曝露歴を有する者であって次の(2)に掲げる症候の組合せのあるものについては、通常、その者の症候は、水俣病の範囲に含めて考えられるものであること。