2009-04-15 第171回国会 参議院 国際・地球温暖化問題に関する調査会 第6号
それから、二〇〇七年度の二国間資金協力の災害形態別の内訳というのをそこの円グラフでお示ししておりますが、植林計画といった土壌流出対策、それから、災害発生後の緊急無償なり、あるいは復興計画といった地震・津波対策、それから、洪水対策といった暴風・洪水対策、こういったものが大体二五%から三割という大きな割合を占めております。
それから、二〇〇七年度の二国間資金協力の災害形態別の内訳というのをそこの円グラフでお示ししておりますが、植林計画といった土壌流出対策、それから、災害発生後の緊急無償なり、あるいは復興計画といった地震・津波対策、それから、洪水対策といった暴風・洪水対策、こういったものが大体二五%から三割という大きな割合を占めております。
こうした地理的条件、そしてまた大変な降水量を持つアジア・モンスーン地域の中で、大雨、暴風、洪水筆に遭遇するという気象条件の中で、いかにして効率的に食料を生産するかということで取り組んできたその知恵と汗の結晶がいわゆる水田稲作とい うことになっておるわけでございます。
暴風、洪水、高潮、地震、その他、このようになっておるところでありまして、私は、もともとこの負担法そのものが、今日的な状況から見ますともう時代的に合っていないのではないだろうか、このようにも伺っておるところであります。
○住吉説明員 災害復旧事業は、暴風、洪水、高潮、地震その他の異常的な天然現象によって生じた災害の場合に適用されるということは、先生御案内のとおりでございます。今回の場合、現地から受け取りました報告によりますと、災害を起こしましたのが採石業者の施業方法に基因しておるのではないかというように承っておりますので、このような場合には災害復旧事業として採択することは考えられないと考えております。
そのあらましをここに述べますと、防災関係のうち、大阪湾高潮対策事業に関する特別措置につきましては、今次災害による被災の状況にかんがみ、大阪湾に面する海岸及び河川について、高潮、暴風、洪水等による災害を防止するため必要な海岸堤防、河川堤防、防波堤等の施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業については、伊勢湾等高潮対策事業におけると同様の特別措置を設け、十分の八以上の国庫補助を行なうとともに、事業の実施
○国務大臣(中村梅吉君) 専門的な計数等私よく存じませんが、大体予想される暴風、洪水等に対応できるだけの計算をいたしました設計でなければ、ものによって許可をする権利者、あるいは管理者が違いますが、許可官庁においては許可をしないはずであると思います。計数等につきましては必要に応じて事務当局から御説明を申し上げます。
まず、地方公共団体もしくはその機関または土地改良区が、伊勢湾等に面する政令で定める地域において、台風第十五号により著しい災害を受けた海岸または河川及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸または河川について、高潮、暴風、洪水その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するため必要な政令で定める施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業を施行する場合におきましては、これを伊勢湾等高潮対策事業
まず、地方公共団体もしくはその機関または土地改良区が、伊勢湾等に面する政令で定める地域において、台風第十五号により著しい災害を受けた海岸または河川及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸または河川について、高潮、暴風、洪水その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するため必要な政令で定める施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業を施行する場合におきましては、これを伊勢湾等高潮対策事業
わが国には、暴風、洪水、地震等、異常な天災地変が多く、そのために地方鉄道、軌道のこうむる被害も甚大でありまして、災害復旧に要する費用も莫大な額に上り、地方鉄道または軌道の経営者の中には、その自力のみでは早急な復旧が困難なものもあるのであります。
この第五項に規定いたしました内容は、住宅金融公庫は地震、暴風、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋が滅失し、または損傷した場合、災害当時それらの家屋を所有し、あるいは賃借し、またはその家屋に居住していた者がみずから当該家屋を復興せんとする場合、あるいはこれを他人に貸すために復興しようとする場合、こういう場合におきまして、その災害の発生の日から二年以内にこれを復興
それは高潮等により生ずる災害を防止するために必要な事業費に対する補助という題目でありますが、今度の災害によりまして、著しく災害を受けた海岸について、暴風、洪水、高潮その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な事業を施行する場合においては、国は、その事業費の十分の八を補助するという趣旨の条文であります。
○専門員(田倉八郎君) 災害復旧よりも、それに関連して、暴風、洪水、高潮その他の異常な天然現象によつて生ずる災害を防止するために必要な事業費ということになります。
八木一郎君の修正案の要旨は、本案中の公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法の改正規定に、さらに高潮等により生ずる災害を防止するために必要な事業費に対する補助の規定を加えんとするものでありまして、これは、海岸及びこれと接続する湖岸におきまして、暴風、洪水、高潮その他地震等による地盤沈下等異常な天然現象によつて生ずる災害を防止するため必要な事業を施行する場合に、国がその事業費の十分の八を
その裏づけといたしましては、この予算面でただいま御説明のような昭和二十七年三月の十勝沖震災等により災害を受けた国立、公立の文教施設の災害復旧に必要な経費を計上した、こういうわけでございますが、私どもこの案を拝見しておるときに、非常にけつこうなことである、これによつてこの法案が目的としております暴風、洪水、高潮、地震、大火その他の異常な現象によつて災害を受けた学校が救済されるのだ、こういうように考えておりましたが
災害とは暴風、洪水、地震等の天然災害及び大火となつております。第三条の国庫負担率は、災害復旧は二分の一、戦災復旧は小学校及び中学校が二分の一、高等学校及び大学が三分の一、義務教育年限の延長に伴う施設の建設は二分の一でありまして、これは従来の予算措置の通りであります。
その内容の概略を申しますと、先ず、塩田等について暴風、洪水等による災害があつた場合には、現在、塩田等災害復旧事業費補助法に基いて、災害復旧事業の費用の一部を補助金として交付しておりますが、この現行補助法の規定をこの製塩施設法に吸收することといたしました。
その内容の概略を申しますと、まず塩田等について暴風、洪水等による災害があつた場合には、現在、塩田等災害復旧事業費補助法に基いて、災害復旧事業の費用の一部を補助金として交付しておりますが、この現行補助法の規定をこの製塩施設法に吸收することといたしました。
国内におきまする塩の生産を確保するために、塩田などが暴風、洪水などによる災害を受けましたときは、現在、塩田等災害復旧事業費補助法に基きまして、災害復旧事業を施行する者に対して、日本専売公社に補助を行わせておるのでありますが、その補助率は、塩田及び濃縮施設につきましては、事業費の十分の五、塩田防災施設については十分の六・五となつているのであります。
国内におきまする塩の生産を確保するため、塩田等が暴風、洪水等による災害を受けましたときは、現在塩田等災害復旧事業費補助法に基きまして災害復旧事業を施行する者に対して、日本專売公社に補助を行わせておりますが、その補助率は、塩田及び濃縮施設については事業費の十分の五、塩田防災施設については十分の六・五といたしております。
申すまでもなく、近年山河の荒廃は甚だしく、連年、暴風洪水に悩まされますことは、御承知の通りであります。暴風と申しましても、特に近年甚だしいというわけではありません。過去においてもたびたびこういうことはございました。併しその惨害の甚だしいのは洪水のためであります。その原因はどこにありますか。降雨量は今までとてもたびたびこれくらいのことはありましたが、洪水量は全く桁違いであります。
国民生活上必需品である塩につきまして、その生産用施設中、塩田、濃縮施設、または塩田防災施設につき、暴風、洪水等による災害がございました場合には、従来は予算措置によつて、これらの災害復旧事業費の補助を行つて参りましたか、財政補助は法律に基いて行うことが好ましい次第でありますから、第七国会において制定せられました、農林水産業施設災事後旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の例にならい、塩田及び濃縮施設にかかる