2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
まさに解体などを行う場合につきましては、アスベストの飛散の可能性というものはあるわけでございますけれども、建築物の解体やあるいは改修作業に従事する方々への石綿の暴露防止対策につきましては、私どもといたしましても非常に重要だと思っておりまして、石綿障害予防規則に基づく暴露防止措置を事業者に求めているという状況でございます。
まさに解体などを行う場合につきましては、アスベストの飛散の可能性というものはあるわけでございますけれども、建築物の解体やあるいは改修作業に従事する方々への石綿の暴露防止対策につきましては、私どもといたしましても非常に重要だと思っておりまして、石綿障害予防規則に基づく暴露防止措置を事業者に求めているという状況でございます。
四月に取りまとめられました私どもの検討会の報告書におきまして、保護具の使用状況を含めたそうした石綿の暴露防止措置の実施状況について、きちんと記録し保存することを義務づけるべきというふうにされたところでございます。
塗膜の剥離等の作業におきまして、湿潤化のために剥離剤等を使用する場合におきましても当然これらの措置を実施していただく必要がありまして、作業の内容に応じて、空気呼吸器等の十分な性能を有する呼吸器用保護具を使用するなどの暴露防止措置を講じていただくことが必要でございます。
○政府参考人(田中誠二君) 第十三次労働災害防止計画では、建築物の解体工事に従事する労働者の石綿暴露防止対策として、一つには、事業者による石綿の使用の事実の把握漏れを防止するための仕組みづくり、二つには、石綿があるにもかかわらず必要な安全衛生経費を負担せずに石綿暴露防止措置をおろそかにするような事案への対応について検討をしていくこととしており、今後具体化を図ってまいります。
このため、法令等により事業者に対し、換気装置による換気などの粉じんの暴露防止措置を義務付け、平成二十五年からの第八次粉じん障害防止総合対策によりこれらの措置を徹底しているところであります。
アスベストの飛散、暴露防止措置の不備等、県、市による指導事項の改善の確認が不十分であるということも調査結果で明らかになっています。
事業者が事前調査でアスベスト含有建材を見落とす等により、適切な飛散、暴露防止措置を講じず解体等の工事が実施されているということで、飛散、暴露防止措置を講じず解体等の工事を実施したのが五十二件のうち二十九件、無届け出により解体等工事に着手した件数が五十二件のうち四十一件となっています。 この一で出された勧告について、これまでに行ってきた対応、対策について、まずお伺いしたいと思います。
お尋ねの個別案件につきましてはお答えができないわけでございますけれども、アスベスト対策としての建築物の解体等の工事におきましての労働者の暴露防止措置につきましては、石綿障害防止規則によりまして……
○政府参考人(中野雅之君) 胆管がん事案の原因物質とされました1・2ジクロロプロパンにつきましては、厚生労働省ではこれまで、平成十一年の労働安全衛生法の改正によりまして安全データシートの交付制度が創設された際にその対象物質としたり、平成二十三年にがん原性指針の対象として位置付けまして事業者が行うべき暴露防止措置を示すなど、それぞれの時点において、その時点における最新の知見に応じまして必要な法令の整備
○政府参考人(中野雅之君) 胆管がん事案の原因物質とされました1・2ジクロロプロパンにつきましては、厚生労働省では、これまで平成十一年の労働安全衛生法の改正により安全データシートの交付制度が創設された際にその対象物質としたり、平成二十三年にがん原性指針の対象と位置付けまして事業者が行うべき暴露防止措置を示すなど、それぞれの時点におきまして、その時点における最新の知見に応じて必要な法令の整備などを行ってきたところでございます
○石井準一君 アスベストを除去する際に伴う法令関係では、労働安全衛生法、建築物の作業等におけるアスベストの暴露防止措置、二つといたしまして大気汚染防止法、大気環境への飛散防止措置、三つといたしまして建築リサイクル法、解体工事などを行う際の廃アスベストの取扱いについての規定、四つといたしまして廃棄物処理法ですね、廃アスベストの適正処理のための収集、運搬、処分についての規制、これはまた各省庁にまたがっておるわけでありますし
また、これをやらないまでも、アスベストがあるとみなして、湿潤化でありますとか、労働者に対する保護具の着用でありますとか、そういった暴露防止措置を講ずることが必要というふうにされております。
今、いわゆるクロシドライトとかアモサイト、いわゆる青石綿、茶石綿についてはお話ございましたけど、お話しのとおり、これについては我が国でも平成七年に法令上禁止しておりますが、それ以前からこれについては実質的には行政指導でほとんど使ってなかったんですけど、今御質問のことについてちょっと申し上げたいと思いますけど、有害性の比較的低いクリソタイル、白石綿ですか、につきましては法令に基づく暴露防止措置を義務付
厚生労働省としては、建築物の解体工事現場等における暴露防止措置の徹底、アスベスト製品の製造等の早期の全面禁止、新たな法的措置による被災者救済のための仕組みの構築等、関係省庁との緊密な連携のもと、全力かつスピード感を持って取り組んでまいります。
先般、関係閣僚会合において決定された「アスベスト問題への当面の対応」のうち、厚生労働省関係では推進チームの検討成果が盛り込まれており、その主なものといたしましては、第一に、建築物の解体現場における重点的な監督指導を実施するなど、暴露防止措置、飛散防止措置の徹底を図ることとしております。
それを申し上げますと、建築物の解体現場における重点的な監督指導の実施等石綿暴露防止措置、飛散防止措置を徹底させる。 それから、例外的に用いられている石綿含有製品の早期の代替化については、遅くとも平成二十年までとしておる全面禁止の前倒しを含めた検討が必要であると考える。
ただ、一九七一年には、特定化学物質等障害予防規則の施行によりまして暴露防止措置が導入されております。また、一九八〇年以降は青石綿及び茶石綿の使用量が減少しまして、一九九〇年以降に使用された石綿のほとんどが白石綿となっていることから、長期的には、石綿による疾病患者数が現在のような傾向を続けるとは考えにくいと思っております。
問いは、大阪府の清掃工場の作業者の血液から高濃度のダイオキシンが検出され、これが廃棄物焼却作業に伴うものであることが調査により明らかになったことなどを踏まえ、労働者のダイオキシン被災の防止のために、早急に全国的な調査を実施するとともに暴露防止措置を徹底すべきではないか。
○国務大臣(甘利明君) ただいま御指摘の点につきましては、ごみ焼却施設での作業に伴う労働者へのダイオキシン類の暴露防止措置を徹底させますとともに、ダイオキシン類の暴露を受けた労働者の健康状況等について調査を進めまして、その結果を踏まえて適切な対策を講ずるようにしたいと考えております。
具体的には、製造設備の密閉化とか、局所排気装置の設置をさせるとか、防具の使用をさせるとか、そういった労働者に対する暴露防止措置をやらせる、あるいはまた関係労働者の勤務記録の保存等をやらせると、こういうことが私どもとしてはさしていきたい事項でございます。