2004-04-08 第159回国会 参議院 内閣委員会 第9号 共同危険行為等の禁止の規定につきましては、信号を無視したり蛇行走行等の集団暴走行為によって迷惑を被った者や危険に遭った者がいたことを立証しなければこれは罰則の対象とならないために、これら迷惑を受けた方、迷惑を被った方や危険に遭った方が現場にいない場合や捜査にこれらの方々の御協力が得られない場合に集団暴走行為を検挙することができないほか、現場で現行犯逮捕するということが極めて困難になっておりまして、これらが暴走族取締り 人見信男