2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
いわゆるあおり運転に関しまして、警察が危険運転致死傷罪や暴行罪等を適用した事例のうち、警察庁が把握しているものについて調査をいたしましたところ、あおり運転を行った今背景というお尋ねでしたので、その原因、動機、端緒といたしましては、その被疑者の供述などによりますと、進路を譲らないなど自身の進行を邪魔されたこと、あるいは割り込みをされたり追い抜かれたこと、車間距離を詰められたことなどを挙げるものが多く見
いわゆるあおり運転に関しまして、警察が危険運転致死傷罪や暴行罪等を適用した事例のうち、警察庁が把握しているものについて調査をいたしましたところ、あおり運転を行った今背景というお尋ねでしたので、その原因、動機、端緒といたしましては、その被疑者の供述などによりますと、進路を譲らないなど自身の進行を邪魔されたこと、あるいは割り込みをされたり追い抜かれたこと、車間距離を詰められたことなどを挙げるものが多く見
この法律では、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば公益通報としてこの法律による保護の対象となり、不利益取扱いから保護されるほか、通報に係る秘密が守られます。
また、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、現行法では刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、個別の国民の利益に関係するところがあると考えられ、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。
御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。
その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反を検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等の刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。
警察は、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取締りに取り組んでいますが、いわゆるあおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手となっていません。 公明党は、あおり運転は絶対に許さないとのかたい決意のもとで、あおり運転防止対策プロジェクトチームを設置し、議論を重ねています。あおり運転根絶に向け、厳罰化を図るなど、国民の皆様が安心して運転できるような実効性ある対策をとるべきです。
さらに、特に悪質、危険なものにつきましては、道路交通法等違反だけではなく、傷害罪、暴行罪等の刑法犯での検挙もいたしております。
○銭谷政府参考人 いじめ防止対策にかかわる法的な基礎というお尋ねでございますけれども、まず、いじめの中でも、例えば暴力を伴うようないじめというものにつきましては、いわゆる暴行罪等の刑罰法規に触れるという行為になりますので、こういうものは当該法規に基づいて処罰がされる。同様に、金銭の強要といったようないじめがある場合も、法規に基づいた処罰等がなされるものと認識をいたしております。
第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法に規定する傷害罪、暴行罪等の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、もしくは刑法に規定する傷害罪、暴行罪等の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪、もしくは出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
羅列させていただきますけれども、過去において繰り返し許可の取消処分を受けている者、二番目に、廃棄物処理法違反や刑法の傷害・暴行罪等で公訴を提起又は逮捕されている者、三番目に、廃棄物処理法違反を繰り返して行政庁の指導が累積している者、四番目に、業務に関連して道路交通法などに違反し、繰り返し罰金刑に処せられた者、五番目として、これらの者と同程度以上に業務の遂行を期待し得ないと認められている者、こういった
そして十月一日に至りまして、遅まきながら元巡査部長一名を暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等で通常逮捕するとともに、もう一名の元厚木警察署の巡査部長と巡査二名を暴行罪等で横浜地方検察庁へ書類送致をいたしました。十月二十一日にこの両巡査部長につきましては起訴、巡査についてはそれぞれ略式起訴、起訴猶予処分となった、こういう経緯をたどっているわけでございます。
また、もう一名の巡査部長、また巡査二名を暴行罪等で横浜地方検察庁へ書類送致をしたわけでございます。 その結果、十月二十一日に、両巡査部長につきましては起訴、それから巡査二名につきましてはそれぞれ、略式起訴、罰金、それから起訴猶予処分となった、こういうことでございます。
ただ、あくまで一般論として申し上げますれば、不良債権の発生に関連いたしまして通常どのような犯罪が考えられるかと申し上げますと、通常の場合、背任罪や特別背任罪などが考えられますし、また債権回収の過程で発生する事態といたしましては、強制執行妨害罪とか脅迫罪あるいは場合によっては暴行罪等が考えられると存じます。
こういった状況の中で、こういう暴行罪等を犯した者については免許を与えないということがまず一点でございます。またその関連で、取引主任者につきましても、今まで資格試験だけ通れば、登録さえすれば営業できたものについても二年間の実務経験を持っていただきたいというふうなことで、消費者の保護に本当に努めていきたい、こういう点がまず一点でございます。
特に、現行刑法の百六条の多数暴行罪等におきましても、他人を指揮しまたは他人に率先した場合の懲役または禁固の刑がございまするが、そういう点から考えましても、この第七条の法定刑というものは、同条の保護法域が一般の住居とは異なっておりまして、特に平穏を必要とする国会議事堂の平穏であるということ、また他人を指揮したり助成したりした行為の地位等を考えまして、刑法百三十条よりも罪をいささか重くしたことは、必ずしも
第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪を廃止したこと。第六に、名誉毀損の場合に、共公の利害に関し公益の目的に出ずるものは、事実証明があれば罰しないこと等であります。