1988-04-15 第112回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
例えば法二百二十五条「選挙の自由妨害罪」「四年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は三十万円以下の罰金」のところを読んでみると、暴行、威力または拐引による自由妨害罪、選挙人、候補者、候補者となろうとする者、選挙運動者または当選人に対して暴行を加えもしくは心理的に威迫しまたは欺きもしくは誘惑して他所へ連れていっていった場合はこれに該当するという解釈がありますね。
例えば法二百二十五条「選挙の自由妨害罪」「四年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は三十万円以下の罰金」のところを読んでみると、暴行、威力または拐引による自由妨害罪、選挙人、候補者、候補者となろうとする者、選挙運動者または当選人に対して暴行を加えもしくは心理的に威迫しまたは欺きもしくは誘惑して他所へ連れていっていった場合はこれに該当するという解釈がありますね。
すなわち第一点は署名権者、署名運動者に対して暴行威力を加え、またはこれを拐引した者、それから交通もしくは集会の便を妨げ、または演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害した者、いわゆる選挙の自由妨害に相当するものであります。
大体種類をわけますと三つございまして、署名に際して暴行威力を加え、あるいはそれを拐引する、あるいは交通集会の便をさまたげたり、演説を妨害したり、その他要するに不正の方法をもつて署名の自由を妨害するというようなものが一つであります。それからいま一つはいわゆる利害関係を利用いたしまして、署名運動者あるいは署名権者を威逼したというようなものでございます。この二つのものは四年以下の懲役もしくは禁錮。