2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
三月一日、与党わいせつ根絶検討ワーキングチームを立ち上げ、そして、馳委員と私が共同座長、柴山先生、小渕理事にも御参加いただき、この件に長年取り組まれてこられました池田理事には事務局次長として、三月二日以降、二十回を超える議論やヒアリングを重ねて、四月二十七日、ワーキングチームとして、教育職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律案を取りまとめました。
三月一日、与党わいせつ根絶検討ワーキングチームを立ち上げ、そして、馳委員と私が共同座長、柴山先生、小渕理事にも御参加いただき、この件に長年取り組まれてこられました池田理事には事務局次長として、三月二日以降、二十回を超える議論やヒアリングを重ねて、四月二十七日、ワーキングチームとして、教育職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律案を取りまとめました。
十八歳という年齢制限のほかに、アルコール・薬物中毒の者、あるいはストーカー行為、配偶者暴力防止法の対象者などに対しては所持許可を与えない、不許可とするということになっております。 これまで過去にクロスボウを用いて事件を起こした被疑者に仮にこうした人的欠格事由が当てはめられていた場合には、六五%が人的欠格事由に該当すると。
今後とも、ムクウェゲ医師とも協力をして、紛争下の性的暴力防止及び生存者支援にしっかり取り組んでいきたいと考えております。
この処遇要領の結果に基づきまして、罪名にストーカー規制法違反が含まれているか否かにかかわらず、その犯罪態様や特性などに応じ、暴力防止プログラム、被害者の視点を取り入れた教育、性犯罪再犯防止指導などの必要な指導を実施しておりまして、今後もこれらの各種処遇プログラムを通した指導の充実に努めてまいりたいと考えております。
わいせつ教員や保育士の性暴力防止に向けてでございます。 皆様のお子さんやお孫さんが例えば教師や保育士に性的な虐待を受けておられたら。想像できますでしょうか。この人の言うことを聞くことが正しいとされている相手に、誰にも言っちゃ駄目だよと口止めされて、そして、そういった行為をほかの子供たちにも行っていたとしたら。 こういった中で、自己肯定感を育めないまま大人になるケースもあります。
午前中にも尾辻委員から質問がありましたけれども、やはりDVや児童虐待への懸念が非常に高まっているということ、これは、国連でもグテーレス事務総長が全世界、各国に暴力防止と救済を求めたということからしても、我が国も同様のことと受けとめて対応していかなければいけないし、実際に、今現在、学校が休校になっていますから、本来であれば学校のところでかなり多くの数の児童虐待の発見がされていたというふうに思いますので
五日の日に国連のグテーレス事務総長が会見をしまして、新型コロナウイルス対策の主要項目として女性への暴力防止と教育を各国に求めるというふうに言っております。フランスでは一週間で家庭内暴力の件数が三割以上増えたというようなデータもあるようですけれども、様々な見守りが学校の中で必要だというふうに思っております。
配偶者からの暴力相談件数も約七万七千五百件と、配偶者暴力防止法の施行後最多となっているのも事実であります。 さらに、今回の児童虐待の事案、これやっぱり児童相談所あるいは教育委員会、警察署の連携が不十分であったと。
配偶者暴力防止法に基づく保護命令でございますけれども、これにつきましては、判断の主体はもちろん裁判所でございます。原則として、加害者側の反論も聞いた上で、証拠に基づいてDVの有無を判断することとされております。 これに対しまして、保護命令を受けた者に対しましては、即時抗告ができるということでございます。
時間が迫ってまいりましたので、最後に、性暴力防止の教育が必要だということをちょっと紹介をして、終わりたいと思います。 これは、元厚生労働省の事務次官の村木厚子さんが昨年の十一月のシンポジウムで、自分の幼い頃の性被害を話されたということを聞きました。 被害に遭ったら言えばいいじゃないかというが、簡単には言えない理由がたくさんあります。言えるようにするには、周りも努力しないといけない。
児童虐待を行った受刑者、これは一言で申しましても当然個々の受刑者ごとに問題性や事案の内容が違うわけですが、例えばということで申し上げますが、犯した罪の大きさや被害者の心情等を認識させて再び罪を犯させない決意を固めさせるために被害者の視点を取り入れた教育といったものも行っておりますし、また、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身に付けさせる暴力防止プログラム、こういったことも実施することをしております
DV、配偶者からの暴力、主にということなんですけれども、DVについて、配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していないんですね。内閣府の資料によると、配偶者からの暴力の被害者において、男女の比率九対一、要するに九割女性ということなんです。 DVの背景って何なんだろう。性差別社会であると言われています。男らしさ、女らしさ、男らしくしろ、女らしくしろ、これが諸悪の根源だと。
○政府参考人(武川恵子君) 配偶者暴力を受けられた被害者の方からの相談につきましては、配偶者暴力防止法に基づきまして、配偶者暴力相談支援センターが中心的な役割を担って支援をしているところでございます。 具体的には、被害者からの相談を受けまして、緊急時における安全の確保、それから被害者の自立支援や保護命令の利用などについての情報提供や助言などを行います。
配偶者暴力防止法におきましては、婦人相談所又はその委託した施設におきまして、配偶者暴力の被害者及びその家族の一時保護を行うこととされております。この婦人相談所につきましては厚生労働省が所管しておりまして、婦人相談所における一時保護数は、厚生労働省の調査によりますと、平成二十五年度におきまして一万一千六百二十三件と承知しております。
配偶者暴力防止法の体系の中で内閣府は全体を取りまとめるという役割を担っておりますが、各制度の所管につきましては各省庁がそれぞれ分担して役割を果たすというしつらえになっておりますので、それぞれの、例えば一時保護であれば厚生労働省の方で所管いただいていると理解しております。
配偶者暴力防止法に基づきます基本方針におきましては、児童相談所等との十分な連携を図るという観点を盛り込んでおります。 また、委員御指摘の統計につきまして配偶者暴力防止相談支援センターに相談が参ります状況を申しますと、相談の件数のうち非常に多くの部分が電話相談の現状がございまして、その電話相談の中で御家族の状況だとかというものはなかなか確認できないところがございます。
これを防ぐために、配偶者暴力防止法、いわゆるDV防止法というのが制定されて、前回の委員会で伺ってはっきりしたのは、相談も増えているし、DV被害を防止するという効果も現れてきているということを伺いました。
配偶者暴力の被害者に対しましては、何よりも迅速かつ的確に安全確保を図ることが最優先の課題でございまして、配偶者暴力防止法に基づく被害者支援もそのような観点に立ったものであることを御理解いただきたいと思います。 一方、加害者が弁明の機会を与えられていないという点でございますが、住民基本台帳閲覧制限につきましては不服申立て等の仕組みがございますので、一点はその不服申立てができるということ。
今回は、DV防止法、いわゆる配偶者暴力防止法ですけれども、これの問題について取り上げたいと思います。 この防止法の陰で実は起きている問題というのが最近いろいろ言われるようになってまいりました。一つは、住所非開示という問題と、それから虚偽DVという、いわゆる虚偽DVということなんですけれども、この問題について今日は取り上げていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(久保田治君) 配偶者暴力防止法に基づきます相談件数でございますが、相談に訪れた方の一時保護等を目的として、その安全確保という観点からまず相談を受け付けるということでございますので、各家庭の事情がどういったことかというのは、事後的に調べることがあるかもしれませんけれども、取りあえず相談に訪れたかどうかということでまず把握しているものでございます。
今ちょっと確認をしたんですけれども、岸副大臣がその英国大使館の勉強会の方に参加をしているようでありますけれども、一昨年五月に英国のヘーグ外相が立ち上げた紛争下の性的暴力防止イニシアチブ、いわゆるPSVIについては、我が国としても積極的に協力していく方針であります。
資料一が配偶者暴力防止法の概要、全体のチャートでございます。そして、この資料二というものが厚生労働行政における婦人保護事業の関係機関、書いてございます。しかし、やはりここのどこにも加害者というものが認められません。
私ども内閣府といたしましては、昨年改正されました配偶者暴力防止法に沿って、若年層への啓発用のパンフレットを活用しての啓発の実施ですとか相談員などに対する研修などを実施しております。
配偶者暴力防止法に基づいて保護命令が発令されたのは、平成十四年が千百二十八件、平成二十四年が二千四百八十二件と、これも倍増しております。 それに比べて、婦人相談所における一時保護件数というのは、平成十四年が一万九百三件、平成二十三年が一万一千二百四十六件、ちょっと平成二十四年のデータがなかったので二十三年で言っておりますけれども、二十三年が一万一千二百四十六件と、横ばいです。