2009-06-24 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
御指摘のような事例につきましても、都道府県への通知において、恋人からの暴力被害女性といった例示をして都道府県の方にも通知をしつつ、保護、援助の対象とするよう、またそれに積極的に取り組むよう、都道府県の方に促しているところでございます。
御指摘のような事例につきましても、都道府県への通知において、恋人からの暴力被害女性といった例示をして都道府県の方にも通知をしつつ、保護、援助の対象とするよう、またそれに積極的に取り組むよう、都道府県の方に促しているところでございます。
○政府参考人(炭谷茂君) ただいま先生が指摘されました暴力被害女性支援ネットワークにつきましては今年度から構築する予定で、各都道府県に対して既にお願いをしているところでございます。 ただ、婦人相談所と関係機関との連携ということについては、このようなネットワークを持たなくても重要なことでございます。
今後とも、暴力被害女性支援ネットワークを実質の具体的な相談に応じて、また多種多様な相談に応じてきちっと対応ができるように、関係機関との一層の連携が図られるように努力をしてまいりたいと思います。
最初に、暴力被害女性支援ネットワークの構築の推進という観点でお聞きしたいと思います。 夫等の暴力から逃げてくる女性の抱える問題は、精神的、身体的、経済的と広範多岐にわたっておりまして、一つの機関だけで解決できる問題ではないため、関連機関あるいは諸団体との密接な協力、連携が必要である。そういう意味で、暴力被害女性支援ネットワークというものの構築が急務であるということでございます。
参考人からは、女性に対する暴力の実態把握の必要性、ドメスティック・バイオレンスに関する特別法の制定の必要性、性犯罪被害者に対する相談活動・精神的ケア対策の重要性、暴力被害女性の駆け込み寺的存在である民間シェルターに対する公的助成の必要性等について意見が述べられました。
それで、米山参考人からも、児童扶養手当にしても別居後一年以上、これも遺棄されてからということですが、でないとだめとか、それから母子寮など公的な住居の入居条件も離婚が前提になっている場合があって、暴力被害女性が支援を受けられない現状が多々あるという意見陳述がございました。 こういう点について、厚生省としてはこういう不都合を改善できないものか、厚生省の御意見をお伺いいたします。
次に、利用者、暴力被害女性の現状と問題点ということについて述べさせていただきたいと思います。これはシェルター利用、シェルターに関連してということで述べさせていただきます。 私どものシェルターは、利用期間を一応定めております。三カ月とさせていただいております。