1949-08-22 第5回国会 参議院 法務委員会集団的暴力行為に関する小委員会 閉会後第1号 第六は、暴力行爲等取締法を改正、その第二條の「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」以外の目的の場合をも含むこれらの行爲を謀議し、唆かし、又は煽つた者も処罰する規定を設けられたい。第七は、捜査妨害、又は犯人の奪還の目的を以て多数が集合して檢察廳、警察署、刑務所等に押し寄せる示威運動等の処罰又は責任の一般的立法をせられたい。第八は、故なく現場に参集した者に対する処罰規定を設けられたい。 高橋一郎