2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。
それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。
これ、破産者等に対する面会強請等の罪でありますが、刑法にある証人等威迫罪とか、それから暴力行為等処罰ニ関スル法律にあります集団的・常習的面会強請、強談威迫、こういうところに使われているこの面会の強請、強談威迫、これを破産法の処罰規定に取り込んだということですけれども、この趣旨はどういうことなんでしょうか。
さらに、刑法ではありませんけれども、その修正形式ということで、窃盗等の修正形式でございます盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、これはやはり取り上げざるを得ない、また粗暴犯の修正形式でございます暴力行為等処罰ニ関スル法律、この二つの特別法は含めざるを得ない、それ以外の特別法は入れないというふうなスタンスをとらせていただきました。
警察では、従前から債権の取り立てに絡む恐喝あるいは暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件を多数検挙しております。また、近年、暴力団等による威力を示しての競売妨害ですとか、あるいは賃借権の制度を悪用した競売妨害などの債権回収妨害事案が年々増加をいたしております。平成十二年中は九十八件の検挙といったこともございました。
○国務大臣(高村正彦君) 我が国においては人種差別に由来する暴力行為のみを取り出して処罰する法律はございませんけれども、このような暴力行為については、刑法に定める殺人罪、傷害罪、暴行罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等により処罰の対象とされており、人種差別撤廃条約第四条が規定する人種差別に基づく暴力を犯罪とする義務には違反しておりません。
残る共犯被疑者三名も、殺人未遂については処分保留になったわけでありますが、その後、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で起訴をされ、罰金三十万円の刑が確定したものというふうに承知しております。 したがいまして、神奈川県警察としては、当時可能な限りの捜査を尽くしたものというふうに承知しておるところでございます。
そして十月一日に至りまして、遅まきながら元巡査部長一名を暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等で通常逮捕するとともに、もう一名の元厚木警察署の巡査部長と巡査二名を暴行罪等で横浜地方検察庁へ書類送致をいたしました。十月二十一日にこの両巡査部長につきましては起訴、巡査についてはそれぞれ略式起訴、起訴猶予処分となった、こういう経緯をたどっているわけでございます。
でありますが、管区機動隊として他県に派遣中に、複数回にわたりまして同僚隊員に暴行を加えたというものでございまして、当初の段階では、これは新隊員に対する行き過ぎた教育指導であった、これは指導によって是正できるのではないかといったような考え方から、暴行とか傷害とかいったような事案につきまして立件をしておらなかったわけでございますが、九月以降、捜査に着手をいたしまして、十月一日に元巡査部長一名を暴力行為等処罰ニ関スル法律
それで、先生御指摘の暴力行為等処罰ニ関スル法律というのがございますが、その第三条に、団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示し、または凶器を示しもしくは数人共同するという方法で殺人、傷害、暴行、脅迫、強要、威力業務妨害、建造物等損壊または器物損壊の罪を犯させる目的で金品等を供与するなどの行為を処罰する、こういう法律がございます。
しかし、法律の上では、我が国の場合にも全くないかというとそうではなくて、例えば暴力行為等処罰ニ関スル法律だとか、あるいは先ほども御指摘がありましたけれども、平成四年のいわゆる暴対法、暴力団に対する取り締まりの法律、正確には暴力団員による不当行為の防止に関する法律ですか、暴対法と私どもは呼んでおります。
したがいまして、刑法自体で見ましても、その体系を乱すというふうなことにはならないと思われますとともに、特別法の分野でも、暴力行為等処罰ニ関スル法律でありますとか盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律など、刑法の基本的な犯罪類型に対する特定の類型についての加重規定を設けたものは多々あるわけでございます。
これは刑法百五条の二あるいは暴力行為等処罰ニ関スル法律等で既に使用されているもので、累次の判例もございます。
根拠となる法律はあらゆる法律が動員されて、公労法、あるいは公社法、刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律などなどがありました。処分の内容は免職とか解雇あるいは減給、戒告、訓告に及んで、その過酷さと規模の大きさは今日では想像もできないものでありました。こうした処分によって、多くの労働者の皆さんが貴重な人生行路を狂わされたり、あるいは家庭環境に激変を来されたりしました。
そのためには、まずもって現行法を多角的かつ有効に活用するということが必要であろうかと考えるわけでございまして、現に警察等捜査機関や検察当局におきましては、事案に応じまして、刑法上の殺人罪でございますとか傷害罪、公務執行妨害罪、兇器準備集合罪などの罪、また爆発物取締罰則、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、暴力行為等処罰ニ関スル法律、さらには航空機の強取等の処罰に関する法律など、もろもろの罰則を活用するとともに
ただ、この三十万円以下という点につきましては、これは刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律以外の罪の場合は当分の間二万円以下というふうに読みかえられることとされていることは委員もう御案内のとおりでございます。
暴力行為等処罰ニ関スル法律というのがあります。これも暴力団を取り締まるというのが表向きの名目でした。政府答弁にはっきりそのことが出ております。ところが実際は、暴力団にも適用されましたけれども、一番この適用を受けたのは労働組合運動です。
続いて、暴力行為等処罰ニ関スル法律でございますが、この法律は大正十五年に制定された法律でございますが、当時において団体を背景として威力を用いた暴力事犯や、面会強要、強談威迫等の行為が多発して国民生活に多大な被害が及んでいた一方、当時の法制上それらの行為を処罰する罰則の法定刑が軽かったためなどから、この行為を取り締まることを目的としたものでございます。
○木島委員 それからもう一つ、実は長崎市長に対する殺人未遂事件の被告人である田尻和美を含む四名が、平成元年五月十九日に日韓経済協会役員に対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件として検挙されている。そしてこれは平成元年六月二十一日送致されたということを、警察当局から私お伺いしているわけであります。これは長崎市長に対する例の狙撃事件の約半年前であります。
その人物が半年前に東京で起こした暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件で送致されたことまで、今明らかになっているわけですから、不起訴理由をもっと詳しく、この事件に対して田尻がどの程度関与したのか、報告をしていただきたい。
○井嶋政府委員 お尋ねの事件につきましては、平成元年六月二十一日、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で一件四名の受理をいたしておりますが、元年七月十日に、うち一名を公判請求、残り三名につきましては不起訴処分でございます。起訴されました被告人につきましては、平成元年十二月七日判決がございまして、懲役一年六月、執行猶予三年で確定をいたしております。
警視庁におきましては、この事件につきまして所要の捜査を行いまして、五月九日以降現在までに傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反によりまして被疑者七名を逮捕いたしておりますが、その捜査の過程で、株式会社東京放送が所有をいたします当該番組にかかわりますマザーテープが本件犯罪の捜査に必要不可欠であるということが明らかになってまいりまして、このことから報道並びに取材の自由についても十分配慮をいたしました上に、
右翼二人につきましては、直ちに警戒中の警察官が暴力行為等処罰ニ関スル法律違反及び傷害で現行犯逮捕をいたしました。昨日、その逮捕に係る二つの罪名にさらに威力業務妨害罪を付加いたしまして、大津地検に身柄つきで送致をいたしたところであります。
ところが、見ていくとまた大変、こういうのをなぜ適用しないのかと思って私もこの前から見ておったんですけれども、暴力行為等処罰ニ関スル法律、大正十五年四月十日というやつがあります。これを見ていくと、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ」云々と、こういうふうに続くんですね。