1964-06-11 第46回国会 参議院 法務委員会 第32号
本来、この規定は刑法的な一般法なのでございまして、でありますから、一般法的な性格を持った法改正でありますならば刑法の規定に入れて改正をするのが当を得たものであろうというふうに私ども立法の衝に当りました者としては考えるわけでございますけれども、暴力立法を考えます場合に改正をするということになりましてあれもこれもということに手をつけますと、まさにこれは刑法の全面改正につながってしまう事項でございます。
本来、この規定は刑法的な一般法なのでございまして、でありますから、一般法的な性格を持った法改正でありますならば刑法の規定に入れて改正をするのが当を得たものであろうというふうに私ども立法の衝に当りました者としては考えるわけでございますけれども、暴力立法を考えます場合に改正をするということになりましてあれもこれもということに手をつけますと、まさにこれは刑法の全面改正につながってしまう事項でございます。
軽くなった特別法もあるわけでございますが、これはもうここでごらんいただいて、もし旧刑法のことがどうしてももっと議論をせなければおさまらぬとおっしゃるならば、またさしていただきますが、治安維持法を私どもは提案をしておるのじゃございませんし、ひとつ暴力立法について御質問をいただきたいと思います。
ちっともこわくないという人もございましょうし、こわくて申告することさえもちゅうちょされるようなふうに被害を強く感じる人もありましょうし、そこはなかなかむずかしいのでございまして、器物損壊罪のときに、これは親告罪になっておりますが、この親告罪をはずしていただきたいという、暴力立法の昭和三十三年のときに提案をしたのでございます。
でありますから、刑を相当重くすることによって刑事政策的考慮を施していく、そうして子分を脱落させ親分の考えを変えさせるということによって暴力団そのものの実態的な壊滅をはかっていく、今回の暴力立法がそういう目的に幾ぶんでも沿う立法だ。
しかしこの暴力立法、――テロに対してどう立ち向かうのかということは、何といったって一党の総裁が殺された、白昼公然と。ここから起きていることは事実のことだ。それで、私たち社会党は大きな被再考なんですね。しかし、これは決して社会党が自分の委員長を殺された、そういう意味だけではないのですよ。社会党は委員長を殺されたから極端に右翼の方のテロばかりを目標にした法案を考える、これはとんでもない話しです。
また十四日、一歩前進の両党の暴力立法、これは毎日新聞でもおほめをいただいております。読売は、政治暴力立法はこの国会で成立させよと、社説でこの内容を詳細検討した上で書いていただいております。東京新聞も本国会で修正で通せ、朝日新聞も大体同じような御激励をいただいておりまして、新聞をあげて……。これは前の国会で超党派で暴力排除の決議をしておるわけです。
そういうことが不動産侵奪という行為に、直接ではありませんけれども、背景にあるいはちらほらするところに、私はまあ暴力立法的な感じさえも持っておるわけで、暴力という言葉を使いましたら、強盗罪はなぜ作らぬかという御質疑に変わってしまったのでございましたけれども、私も、最後にそういうものが出没して、結局そういうものの力によって秩序が維持されておるような格好になる、こういうことは非常に遺憾なことでございます。
従いまして、私が今ここでお答えを申し上げておりますことは速記録にも明らかになっておることでございまして、運用にあたりましては、少なくとも操作をしますものの側から解釈の逸脱が起こりませんように、暴力立法の際にもありましたが、国会の意思をも参酌いたしまして明確にいたして、過誤なきを期して参りたい、かようにえております。
これが乱用されておるのではないかという点でございますが、仰せのように暴力団をつかまえても幾ばくもなくて保釈されてしまうというような実例を実はわれわれも苦いほど経験をいたしておりまして、昭和三十三年の暴力立法に際しましても、十分御審議をいただきました結果、権利保釈についての若干の制限を設けましたことは御承知の通りであります。
過般の暴力立法のときに際しましても、国会の御審議の御意見等も組み入れまして、立法趣旨を明記した通牒も流し、説明会もいたしましてその趣旨を正確に伝えました。それから先は執行官の認識に待たなければなりません。その点の保証ということになりますと、ここでお約束はできませんけれども、それだけの手段は尽くします。
調査の目的は、当委員会の決定に基きまして、裁判所の司法行政及び検察行政といたしましたが、内容は主として、第一審の強化と法曹一元化の問題、裁判書浄書拒否の問題、また売春及び暴力立法の実施状況と青少年犯罪の動向についてであります。以下、項目別に一括して簡単に御報告いたしたいと存じます。
調査内容は、当委員会の決定に基き、裁判所の司法行政及び検察行政等といたしましたが、時間の関係上、裁判所の司法行政については、主として書記官の浄書問題に関する実態把握及び第一審強化問題に、検察行政については、主として売春及び暴力立法の実地状況及び青少年犯罪の動向にそれぞれ限定いたした次第であります。 以下、一括して簡単に調査の結果を御報告いたします。
仰せのように、前国会で御審議をいただきまして成立を見ました暴力立法—いわゆる刑法、刑訴法の改正の規定をもってしましても、—これは出てきた暴力事犯の検察、裁判における処理を円滑ならしめるというような目的が主たるものでございまして、これをもって暴力事犯が一掃されるというようなことは、私どもとしても、とうていそのような大きな望みをあの立法にかけていなかったわけでございます。
それから、ただいま御審議をいただいておりますところの、いわゆる暴力立法と称せられるものの中にも、俗に暴力という言葉は用いておりますけれども、条文そのものの中には、暴行、脅迫とか、あるいは器物毀棄とかいうような概念をもって表示されておりまして、暴力という言葉は、御承知の通り出てこないわけでございます。
今回の暴力立法−刑法の一部改正並びに刑事訴訟法の一部改正並びにこの法案を通じまして、被害者その他証人等を保護するということが、最も現行法のもとにおける盲点と申しますか、そういう面が欠除しておるのでございまして、その点を補正するのがこの法案の大きな目的でございます。
○政府委員(竹内壽平君) ただいま大川委員の仰せのような意味におきましても、もしこれが暴力立法であるならば、脅迫の章に置くべきではないかという議論もあるわけでございます。現に学者の中にそういう議論をなさる方もあるのでございます。
○政府委員(竹内壽平君) ただいまお尋ねのように、この暴力立法を、特別法において、現在あります集団暴力を取り締る、暴力行為等処罰ニ関スル法律を、まあ拡充強化と申しますか、そういう規定も入れまして、そうして暴力立法として打ち出すのがいいのではないかという御議論は、私どもの部内にも、また、法制審議会にこの問題を討議してもらいましたが、その席におきましても、学者、実務家の中からそういう意見もあったのでございます
暴力立法の方におきましても、別府事件などがありまして、二百八条の二というようなものを考えたわけでございますが、このあっせん収賄につきましては、提案理由の際に大臣からも趣旨説明をいたしましたが、きのうやきょうの問題ではなくして、長い間の懸案の学者の間で議論されておるのでございますし、事案としましては、具体的にどれどれとこうおっしゃられると、出す事案がないわけでございますけれども、もう私ども実務家といたしましては
だからこういう暴力立法とか、贈収賄といったような、一つ規定を強化される以上は、心配のないように、全体的に一つそのような面をもっと推進するようにしてほしい、これを唐澤さんにお聞きしたいところですが、政務次官のお考えはどうでしょうか。
本案は、最近における刑事事件の証人、参考人またはその近親者に対する暴力事犯の発生状況にかんがみ、前二案と同様、暴力立法の一環として証人または参考人の供述及び出頭を確保するため、証人等がその供述または出頭に関して他人から危害を加えられた場合に、国において療養その他の給付を行うこととしようとするものであります。
そのような場合に、ただいま暴力立法として考えております二百八条の二のいわゆる持凶器集合罪といったようなものが適用あるだろうかどうかという点の御質疑、御心配でありますが、この二百八条の罪は、二人以上の者が共同して他人の生命、身体、財産に害を加える目的、こういう目的を持った者の集まりであることと、そういう集まった凶器を準備したりあるいは準備のあることを知って集まった者を処罰する趣旨でございます。
それは、この暴力立法の立案形式でございますが、これにつきましては、学者の一部にも、暴力立法の必要性については異論のないところでございまして、私どもの意図しておるような暴力団、グレン隊等の暴力をチェックいたしますために必要な暴力立法、この点につきましては異論のないところでございますが、その立法形式におきまして、これを現行法の暴力行為等処罰に関する法律を拡大強化いたしまして、さらに刑事訴訟法の一部改正のような
ここに掲げましたような暴力立法、たとえば集合罪の規定にいたしましても、あるいはお札参りの行為にいたしましても、この種の問題はいずれも自然犯的な犯罪であるというふうな考え方をいたしておるのでございます。従いまして、これはいかなる人が犯しましょうとも、このようなことは今の自然犯的な意味におきまして処罰に値するものであるという理解のいたし方をいたしておるのでございます。
一般的に申しまして、正当な争議行為につきましては、これらの法令ばかりでなく、今回の改正暴力立法の部分だけでなくて、その他の刑罰法令につきましても同様な適用を見ないのでございます。その点は御懸念のようなことはなかろうというふうに考える次第でございます。
○竹内政府委員 その点は大へん思い過しと申しますか誤解に出た御議論だと考えておるのでございまして、この暴力立法は、午前の会議におきましてもるるその趣旨を申し上げましたように、今ちまたに散見されますところの、いわゆるヤシあるいはテキ屋といったような暴力団の組織的な相互の勢力争いに基く暴力犯罪であるとか、あるいはそういうもののくずれたいわゆるグレン隊といわれる人たちの暴力行為というものが、一般平穏な国民生活