2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○太刀川政府参考人 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行うなどにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的としたものでございます。
○太刀川政府参考人 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行うなどにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的としたものでございます。
○松本国務大臣 暴力団対策法は、市民生活の安全と平穏の確保のため、暴力団員が行う一定の暴力的要求行為等につきまして、都道府県公安委員会の判断で禁止命令等を発出することができるとされているものでございます。
第一に、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するため、一定の要件のもとで、指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等または特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内においてする一定の行為を罰則による処罰の対象とするものであります。 第二に、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度を導入するものであります。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差しとめの請求をするための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
特定危険指定暴力団の指定をするためには、その構成員が暴力的要求行為等に関連いたしまして凶器を使用した危険な暴力行為を行い、かつ、同一の指定暴力団に所属する構成員がさらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることが必要であります。
特定危険指定暴力団の指定は、暴力的要求行為等を直罰化することによって暴力的要求行為等に関連する暴力行為を抑止しようとするものでございます。
まず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及
一、指定暴力団等による対立抗争及び暴力的要求行為等によって住民の平穏な生活が危険にさらされることのないよう、本法を効果的に運用すること。 なお、本法の規定に基づく職権を運用するに当たっては、恣意的にならないよう十分留意すること。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
具体的に申しますと、暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止または回復、それから暴力団の組織の維持または拡大への打撃、こういう観点から公益性が認められるという場合には、提供する暴力団情報の範囲、内容を検討の上、それを必要とする者に提供するということにしてございます。
こうした動きに対しまして警察は組織を挙げて対応しており、あらゆる警察活動を通じて、暴力団員はもとより、暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として資金獲得活動を図っている者等の実態解明に努め、これらの者に対しまして、組織的犯罪処罰法等あらゆる法令を多角的に活用した暴力団員等の徹底した取り締まりと収益の剥奪、暴力団対策法によります暴力的要求行為等への中止命令または再発防止命令の
暴力団の行う暴力的要求行為等から市民生活の安全と平穏を確保するために、いわゆる暴力団対策法が九一年、全会一致で制定されました。史上かつてない凶悪犯罪を繰り返し実行したオウム集団は、いわば極悪暴力集団ともいうべきものであります。このオウム集団の犯罪を予防しその構成員の不当行為を防止するために、暴対法に準じた枠組みをつくるべきであります。
本法律案は、指定暴力団の業務等に関して行われる暴力的要求行為の防止、準暴力的要求行為等の規制、指定暴力団員の集団相互間の対立抗争時における事務所の使用制限に関する規定を整備するとともに、暴力的要求行為の類型として不当債権取り立て行為を追加しようとするものであります。
第二は、準暴力的要求行為等の規制のための規定の整備であります。 その一は、指定暴力団員は、当該指定暴力団等の指定暴力団員以外の者に対し、準暴力的要求行為、すなわち当該指定暴力団等またはその系列上位指定暴力団等の威力を示して第九条各号に掲げる要求行為をすることを要求し、依頼し、またはそそのかしてはならないこととするものであります。
例えば、暴力団の取り締まりという面で申しますと、資金源の封圧、金の問題というのが非常に重要なことだろうと思いますが、私どもは、そうした資金源の実態に応じまして、各種法令なりこれにまつわる取り締まりを徹底するということとともに、暴力団対策法を効果的に運用いたしまして、暴力的要求行為等に対する行政命令というものを迅速かつ積極的に発出する等によりまして、徹底して封圧を行っていく、そのような考えで進めているところでございます
第二は、準暴力的要求行為等の規制のための規定の整備であります。 その一は、指定暴力団員は、当該指定暴力団等の指定暴力団員以外の者に対し、準暴力的要求行為、すなわち、当該指定暴力団等またはその系列上位指定暴力団等の威力を示して第九条各号に掲げる要求行為をすることを要求し、依頼し、または唆してはならないこととするものであります。
暴力団対策法に基づく命令につきましては、現在までに全国で指定暴力団の構成員の暴力的要求行為等に関する約二百六十の事案について約二百九十件の命令を発出したところであります。命令の内容を見てみますと、加入勧誘、強要、または脱退妨害事案や、みかじめ料、用心棒料等の要求事案に関するものが多くなっております。
暴力団対策法に基づく命令につきましては、現在までに全国で、指定暴力団の構成員の暴力的要求行為等に関する約二百六十の事案につきまして約二百九十件の命令を発出したところであります。命令の内容を見てみますと、加入勧誘・強要または脱退妨害事案あるいはみかじめ料、用心棒料等の要求事案に関するものが多くなっております。
それから第四点でございますけれども、暴力団対策法におきましては、その第九条におきまして、指定暴力団の構成員の行う暴力的要求行為等を禁止をしております。この暴力団対策法第十条におきましては、「何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。」
この法律におきましては、暴力団員の暴力的要求行為等を規制するほか、暴力団による被害の予防を目的とする民間公益団体の活動を促進する措置等を講ずることとされております。また、暴力団対策法のねらいが暴力団の資金活動の切り崩しにある点からいたしましても、私どもといたしましては、この法律の意義を積極的に評価するものでございます。
この法律案は、最近における暴力団員の不当な行為によって市民生活の安全と平穏が脅かされている実情にかんがみ、国民の自由と権利の侵害を防止するため、構成員等が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団を指定する制度を設け、この指定された暴力団の暴力団員の行う暴力的要求行為等を禁止し、その違反に関する所要の措置を定めるとともに、暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険
○國松政府委員 暴力的要求行為等に関します措置命令を下します場合の必要な事項と申しますものにつきましては、先ほどちょっと御説明したところでございますけれども、命令を下す場合にその必要な事項というものを公安委員会が裁量することができるという趣旨では全くございませんで、それぞれの場合におきまして、命令の対象者であるとか命令の要件であるとかその内容であるとかいうものは、個々具体的な暴力的要求行為の内容に応
具体的には、暴力団員の行う暴力的要求行為等につきまして、その違反に対しまして中止命令や再発防止命令の措置をとることができることといたしております。また、暴力団の対立抗争につきましては、市民生活に対する危険を防止するために暴力団事務所の使用制限の措置をとることができるようなことといたしております。