1978-04-20 第84回国会 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そういったそれなりの事情がないとは私は全面的に否定しませんが、しかし、悪質な過激暴力的活動であるという点については、被害の実態なり犯行の態様なりそれぞれ差はあるとしても、やっぱり彼らの策動というのはずっと一貫して、悪質な暴力主義的な破壊的な行動というのはずっと続いてきたわけですよ。
○橋本敦君 そういったそれなりの事情がないとは私は全面的に否定しませんが、しかし、悪質な過激暴力的活動であるという点については、被害の実態なり犯行の態様なりそれぞれ差はあるとしても、やっぱり彼らの策動というのはずっと一貫して、悪質な暴力主義的な破壊的な行動というのはずっと続いてきたわけですよ。
○三井政府委員 具体的な話になりますから、あるいは次元が低いとおっしゃられるかもわかりませんけれども、極左暴力集団に、たとえば団結小屋として彼らがそれを不法活動、暴力的活動の拠点に使うということを許さないというようなことが、われわれから見ますと一つの点でございます。
次に、彼らの暴力的活動が外国からの援助によるものではないかとの御意見でありますが、これまでのところ、そのような具体的事実は認められません。御承知のとおり、現在の国際関係はいわゆる多極化しつつありますが、このことは、大国、中国、小国を問わず、諸国間に独立自尊の気風が高まっていることのあらわれでもあると思います。
(拍手)しかるに、最近、大学においては学生運動が激化の一途をたどり、暴力的活動にまで拡大してきております。そのために、大学の使命たる教育、研究の機能が麻痺し、学問の自由を守るための大学の自治が脅かされ、さらに、大学の存立そのものまでが危ぶまれております。また、一方では、一般市民の財産に多大の損害を与え、かつ、生命の危険さえ感じさせるに至っていることは、わが国の将来にとってまことに憂慮にたえません。
しかるに、最近、大学を中心として学生運動が激化し、大学当局者をはじめ関係者の懸命の努力にもかかわらず、単なる大学改革の運動の域を越えて一切の体制を否定しようとする暴力的活動にまで拡大してきております。
しかるに、最近、大学を中心として学生運動が激化し、大学当局者をはじめ関係者の懸命の努力にもかかわらず、単なる大学改革の運動の域を越えて一切の体制を否定しようとする暴力的活動にまで拡大してきております。
また、大学の施設が暴力的活動の拠点として利用されている、そのようなことの絶対ないように、学内施設の警備、よその大学生の侵入等に対して、大学によって多少の相違はございますけれども、それぞれ学内指導はいたしておるのであります。
暴力団につきましては、資料として私どもの考えておることを簡単ではございますが取りまとめて差し上げてありますように、暴力団という日本の社会に特殊な地位を占めておりますこの種団体の暴力的活動につきましては、これがよろしいなどと言っている人は一人もないと思うのであります。できるならばこういう団体を解散して、一般の善良な市民の中に溶け込ましてしまうというのが私は最も望ましいところであると思います。
資金源が豊富になっても、暴力的活動の余地なからしめれば、私は犯罪がなくなると思います。どこかに犯罪を行ない得る余地があるのです。私は経済的条件だけではないと思う。刑事政策の面において、あるいは警察の第一線の取り締まる立場において、必要なら必要なことをやってもらいたい。そうしなければ国としての責任は全うされない、こう思うのであります。
すなわち、その目的とするところでは、政治上の破壊的、暴力的活動を防止するという共通の目的を持っております。また、その目的達成の方法としては、団体の規制やあるいは刑罰補整、加重をはかっておる点がまことに類似をいたしております。しかし他面、静かに検討してみますると、見のがせない差異の存することを発見いたすのであります。
我々の知つていることは、その時時の新聞の報道によつて個々の暴力的活動を知る程度で、その間の脈絡や或いは組織や目標等について正確な事実は知つていないのであります。若し暴力的破壊活動の目標や組織が明らかになれば、それに対する対抗の手段も考えられるでありましようが、それがわからないために対抗策についてあまり多く考える余地がないのであります。
○羽仁五郎君 大内先生に二点伺いたと思いますが、今お述べ下すつたことで大体その点についての御意見を伺うことができると思うのでありますが、一つは破壊暴力的活動というものの原因には、お述べになりました中にも、生活しなければならないという問題があるのですが、国民が生活するために十分の措置をして、而も破壊活動が起る場合にはそれは取締らなければならないというように政府から説明を我々はしばしば聞いておるのでありますが
さらにまた、暴力的活動の個々の事例をおあげになりましたが、これまたいかなる団体の行動であるかについて明白にいたしませず、かつ継続的に反復して、将来さらに団体的活動として、暴力的破壊活動を行う明らかなおそれのあることを認むべき根拠については、遺憾ながら明確にされたと認めることができません。その他政府委員は、この危険の事態の現存について極力弁解にお努めになりました。
この法案に規定された暴力的活動というのは、法律を無視した活動であるのでありますから、この法案の対象となるのはもちろんのことであります。
さらにまた個々の暴力的活動の事例をあげられたが、これもまたいかなる団体の行動であるかを明らかにいたしませず、かつ継続的に反復して将来さらに団体活動として暴力的破壞活動を行う明らかなおそれのあることを認むるに足る根拠は、何らこれを示されなかつたのであります。