1952-05-19 第13回国会 参議院 法務委員会 第39号
○国務大臣(木村篤太郎君) 先刻来申上げましたように、この暴力的不法活動団体の規制というものは、政府が責任を持つてやるべき行政処置なんであります。そこでこの行政処置は治安の面から申しまして、これは急速にやらなくてはならん。これを急速にやらないと、治安の目的が達せられないのであります。そこで考えたのが、その目的に副いながら、如何にして民主的に事を運んで行くかということであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 先刻来申上げましたように、この暴力的不法活動団体の規制というものは、政府が責任を持つてやるべき行政処置なんであります。そこでこの行政処置は治安の面から申しまして、これは急速にやらなくてはならん。これを急速にやらないと、治安の目的が達せられないのであります。そこで考えたのが、その目的に副いながら、如何にして民主的に事を運んで行くかということであります。
どこまでもこの法案の建前といたしましては、団体の活動として暴力的不法活動をなそうとするものを対象とする、又なしたものを対象とする。一時的に政府を批判し、それがために騒擾を起したりしたというようなものについては、この法案の適用はないのであります。 次に行政処置の問題でありまするが、先刻申上げましたように、何としても政府は治安の第一の責任者であります。治安の維持を図つて行かなくてはならんのです。
この法案は今申し上げました通り団体が団体の活動としてさような暴力的不法活動を行つたことを対象とするのであります。こうまつも労働組合を規制するというような考えを持つておりません。またこの規定の解釈上、運用上におきましても、労働組合については、何ら不安の懸念がないということを確信しております。
要は暴力的不法活動を行い、またはこれを行わんことを目的とする団体を規正して行きたい、こう考えておるのであります。きわめてその内容は民主的に、いやしくも憲法に処定されました基本的人権は、どこまでも尊重して行くという建前をとつておるのであります。