1973-06-05 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
かつてないような暴力法案になるような可能性さえ私は危惧を持つのです。そういうような点が十分解明されないのはまことに残念であります。私はいままでの答弁そのものからして、この法全体の中身からして、ほんとうに前時代的な法律案である、この法律案そのものは近代的な仮面をかぶった一つの暴力法案である、こういわざるを得ないことはまことに残念であります。 もう一回これは再提出する準備があるかどうか。
かつてないような暴力法案になるような可能性さえ私は危惧を持つのです。そういうような点が十分解明されないのはまことに残念であります。私はいままでの答弁そのものからして、この法全体の中身からして、ほんとうに前時代的な法律案である、この法律案そのものは近代的な仮面をかぶった一つの暴力法案である、こういわざるを得ないことはまことに残念であります。 もう一回これは再提出する準備があるかどうか。
○亀田得治君 私は、日本社会党を代表して、新暴力法案に対し質疑を行ないます。 御承知のとおり、本法律案に関する法務委員会の審議は、先ほど来御承知のとおり、途中で強引に打ち切られたわけであります。ただすべき事項がたくさん残ったままになっているわけであります。私は、それらの中で特に重要な問題につきまして、やや詳細に具体的にお尋ねすることにいたしたいと思います。
政党としての特別なつながりはありましても、院としては完全に独立したものでありますから、したがって、参議院において暴力法案が通ろうが通るまいが、そのことによって衆議院のほうの国会運営が影響されてはいけないものだと思います。
昨日開かれなかったのは、私の聞くところでは、社会党のほうからの御意見で、一つは、参議院の法務委員会における暴力法案の成立をめぐっての問題等があってこれに応じられなかったということを聞いております。ILOについては、昨日第一回の会談を開きまして、長時間でございましたが、両党ただいままでの約束でございますから、この約束に従っていろいろ意見を交換いたしました。
○佐々木(良)委員 これは、委員長に伺ったほうがいいのか、社会党のほうに伺ったほうがいいのか知りませんが、私は、きのうは大体ILOを中心とする問題の会期末の国対委員長会談の動きで、ほんとうは本会議を開けなかったと思っておったのですが、参議院の暴力法案の関係があって開けなかったということですか。
この暴力法案は、まず第一に、暴力犯罪、特に銃砲刀剣類による傷害と常習暴力に対する刑罰強化をうたっていますが、刑罰の強化のみが対策ではないのみならず、これは本来刑法に規定すべきものでありまして、このような刑事特別法に入れるべきではないのであります。二番目に、改正の一つの問題であります銃砲刀剣類の定義がないために拡張解釈をされ、乱用の危険があります。
今回の暴力法案に対する提案なども非常に私は一般の気分を進めてきたと思うのでございまして、こういう制度と相まちまして、その気分がだんだん浸潤してきたように思うのでございます。 法案関係のお話がございましたが、これは日本で破壊活動がなかなか潜在的に進んでまいる面が多々あるのでございます。しかもこういうものは一朝一夕でございません。
まあ、この国会で暴力法案を何としても成立させなければならぬ、そういう点からきのうも警察局長会議を開いて組織暴力の問題について発表されておると思うのですけれども、それは全く私どもから言えば火事どろ式と言いたいけれども、どろぼうを見てなわをなうということばもございますけれども、全く申しわけ的なことだと思う。
以下、質疑の便宜上、現行暴力行為等処罰に関する法律は単に暴力法と言い、改正法案を新暴力法案と呼ぶことといたします。 本論に入るに先立ちまして、私は、ライシャワー大使が昨日十九歳の少年に襲われ負傷されたことに対し、心から遺憾の意を表するものであります。
こういうことで議事を進めてはだめですから、本会議後というのはやめて、さっきのあなたの約束どおり最善の努力をされて、新暴力法案に対する質問をやらしてください。逐条審議その他のことはそのあとのことです。あなたが最善の努力をされるのを待ちましょう。
○志賀(義)委員 委員長、どうも少し混乱しておられるようですが、私は暴力法案についての質疑と、ちゃんとそこに書いてあるでしょう。あなたはかってに法務行政と言われたけれども、法務行政はさっき済んだでしょう。まず伺いますが、総理が私の質問に対して出ておらない。それではこの次控えておいてくださいますか。
いわゆる暴力法案に対してその対抗上起きた。あの選挙法をもし作ったとするならば、買収、供応というものはどれほど激しくなるかわからないのですよ。そういう悪質な身勝手な選挙法を粉砕するためにああした問題が起きたのです。私利私欲のためにわれわれの同僚がああいうような事犯を起したわけではないのです。しかりとするならば、当然これを政治犯の第一号にして、それこそ恩赦の恩典に浴させなければ筋が通らぬと思うのです。