1963-06-24 第43回国会 衆議院 法務委員会 第26号 その点についての解明はあとでいたすわけでありますが、大正十五年の現暴力法成立当時の大臣は、やはりいま大臣が申されたと同じようなことで小作争議、労働運動あるいは水平運動等には一切適用しない、こう言明されておりまするが、それが実際は適用になってきているわけなんです。 坂本泰良