1974-05-16 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
そういう諸君、そういうような暴力常習犯と見られるような諸君が警備会社に雇われて、臨時警備員という形で雇われて、そしてその光文社にも雇用されて行っているわけなんですね。こういう状態というのが私は放置されておってはたいへんだと思うんですよ。これはもう大塚署にまかされるというんでなしに、課長が出かけて行かれて、現場をごらんになって、私はむしろ課長が実際を承知していただきたいと思うんですよ。
そういう諸君、そういうような暴力常習犯と見られるような諸君が警備会社に雇われて、臨時警備員という形で雇われて、そしてその光文社にも雇用されて行っているわけなんですね。こういう状態というのが私は放置されておってはたいへんだと思うんですよ。これはもう大塚署にまかされるというんでなしに、課長が出かけて行かれて、現場をごらんになって、私はむしろ課長が実際を承知していただきたいと思うんですよ。
その現象のうらの、もちろん全面をカバーするものではございませんが、ことに町の暴力と申しますか、いろいろ暴行、傷害あるいは脅迫等の事件が頻発し、それもいまお示しがありましたような一つの固定化傾向をあらわしているというのは、いわゆる暴力団と申しますか、町の暴力団的のものに属している者が、銃砲刀剣類を持ちましての暴力、常習犯的の暴力、こういうことが著しく一つの傾向として見えるわけでございます。
もう一つは第八条の条文をごらんになったら明らかですが、殺人その他の関連の事項は一ぺんだけで、将来反復、継続するおそれがない——これは私が法制局に命じまして、団体の活動、それ以外の活動の場合はよほど慎重にしなければいかぬというので、継続、反復してやって、しかも継続、反復してやるおそれがあって、しかもその団体の中の一部分がやってもかからない、団体全体として、そういう集団監禁したり、いわばその団体が暴力常習犯
最初は集団監禁という政治暴力行為をやった、しばらく間隔をおきまして強要という、これは軽微なといいますけれども、非常に重い犯罪でございまして、これをやって、そしてさらにいわゆるその団体が将来さらに継続、反復してそういうことをやるおそれがあると、いわば政治暴力常習犯というような性格化した団体になった場合には、こういうようになる、こういう立法の趣旨でございます。
第八条では団体活動の制限ということがございますが、殺人以外の政治的暴力行為につきましては、まず一回だけではだめだ、継続、反復してそれをやったという既成事実がなければならぬ、さらに将来継続、反復してやるおそれがある、そういういわゆる政治暴力常習犯というところにならなければ、四カ月を越えない期間の団体の制限というようなことはやれないという配慮をいたしておるのでありまして、こういうことは破防法にはなかった