1949-10-24 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
○大野幸一君 休会中の議員派遣といたしましていわゆる北海道第一班を構成いたしました法務委員大野幸一、同來馬琢道、同深川タマヱ及び法務委員会專門員長谷川宏、同調査員及川泰吉の五名は八月六日より十四日間北海道の函館、小樽、札幌、室蘭等の各地に派遣せられまして、一般調査といたしまして少年犯罪の一般的状況とその処理、町の顔役及び暴力團体の実態及びこれらの犯罪檢挙、更に賣春取締の状況、これを一般的調査といたしまして
○大野幸一君 休会中の議員派遣といたしましていわゆる北海道第一班を構成いたしました法務委員大野幸一、同來馬琢道、同深川タマヱ及び法務委員会專門員長谷川宏、同調査員及川泰吉の五名は八月六日より十四日間北海道の函館、小樽、札幌、室蘭等の各地に派遣せられまして、一般調査といたしまして少年犯罪の一般的状況とその処理、町の顔役及び暴力團体の実態及びこれらの犯罪檢挙、更に賣春取締の状況、これを一般的調査といたしまして
ただもし共産党の暴力に対して、いざというときにはわれわれも暴力をもつてこれを防ぐのだという……(発言する多く、聽取不能)事前に認められるということは、暴力團体を署長が認めておるということになる。署長はこういうときにはそれら團体……(発言する者多く、聽取不能)議会を中心とするところのそういう組織を確立するという運動ならわかる。
実は暴力團体を勅令百一号、又は團体等規正令の適用團体として採上げましたのは、昭和二十二年十二月、新鋭大衆党が最初の案件でありました。これが只今申上げた内務省調査局当時に解散指定した唯一の團体であります。
次に御承知の通り、後戰後著しく増加して参つたいわゆる街の顔役及び暴力團体の実態及びこれらの犯罪檢挙の状況、封建思想の温床若しくは暴力手段による事態解決を常套とするものと目される街の顔役及び暴力團体即ち博徒、テキヤ等繩張りを持ち恐喝、暴行、脅迫等の犯罪を常習とする者、露店業、土木建築請負業、人夫請負業、興行師を標榜しているが、その業務の実態その他の状況から観察して暴力團体的色彩が濃く、不法若しくは不当行爲
○委員長(伊藤修君) いや、今の御質問の趣旨は、暴力團というものが、暴力團体というものが今分らない。認定されて初めて暴力團体となる。その即座に解散命令を食うから、團体はなくなつてしまうでないか。だから加入しておる者という表現では足らないということになるのです。加入しておらない者に瞬間なつてしまう。そういう場合はどうだ、こういうお尋ねです。だから事実上加入しておるという者はないのじやないか。
御承知のごとく、最近そういう暴力團体を実は解散を命じております。しかしあの一つの暴力團体を解散を命じますためには、ずいぶん多勢の人手と金と時間とを使つている。それを急速にやりますためには、どうしてももつと一層の経費と人とを欲しいのであります。
たいへんな進歩と思いましたが、今回は二項の但書のごとく、さも労働組合が暴力團体と混同されるような、かつまた、不当に惡用濫用されるおそれがある、かかる規定の存置には絶体反対するものであります。
あんなまずいことは……その必要がなくて幾らもその後暴力團体に指定になつて、それで、そういうのを泳がすということはよろしくないという理由を出せばよかつたのですれども……。
○吉川證人 もう一つは、当時は佐々木松夫という者がそれ程、昨年暴力團体として解散命令を受けた時頃までは、そう大したものじやないというような考えだつたですから、割合にそういう点について緻密な搜査も、最初の頃は單なる暴力團事犯のものの程度でこれは恐喝してよくない野郎だというので入れたというような程度だつたんです。
しかもわれわれは、この松本氏の追放解除の問題のためには、一切の民主團体があげて全國津々浦々で署名運動を行つておるのでありまして、あくまで秩序正しくその民衆の支持を表明したいということを考えて進めておるのでありまするが、全國水平社あるいは現在の部落解放委員会を、そういう暴力團体であるかのごとく考えられておることは、松本氏の追放解除のために政府において骨を折つていただくとしても惡影響がありまするので、私
○委員長(伊藤修君) もう一点お尋ねして置きたいのでありますが、先般もお伺いしましたけれども、いわゆるあなたの町のボス、暴力團体、そういうものと警察官、檢事、檢察事務官、そういう人々との関係、そういうことについてあなたの承知しておられる事実があつたら述べて頂きたいんですが……。
次に、本案裁判に対しまして、いわゆる暴力團体としての威圧が加えられたかどうか。この点でありますが、裁判の進行に対しまして暴力の威圧が加えられ、而してその裁判が曲げられるという結果を招來することありといたしますならば、これは誠に由々しい結果であるのであります。我々としては、かようなことに対しましては絶対否定しなくではならんのであります。
ロ、一松判事が名古屋にて侠客事件を裁き名をあげたいといふは眞実なりや否や ハ、小中所長が右事実を以前より関知してゐたこと及びそれを理由に、一松判事に本件の相当を命ずるに至つたというのは眞実なりや否や 4、政府上層部より直接又は間接に本件審判に特別な便宜取扱方の要望又は暗黙の希望等の有無 5、その他本件審判に際し、係判檢事が何等かの政治的圧迫を感じたるや否や 第二、本件裁判に暴力團体
○委員長(伊藤修君) それは尾津の暴力團体の方で相当の組織を持つておるので、そういうようなことで相当の威迫的なことを、危險を感じたのじやないですか。