2016-05-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) それでは申し上げますけれども、まず、殺傷犯関係の罪は、いずれも人の生命、身体に関わる極めて重大な犯罪であって、近時、暴力団等がその意に沿わない事業者等に対して報復、見せしめ目的で敢行したと見られる襲撃事件が相次いでおり、例えば現住建造物等放火の罪に関し、暴力団組長等数名が金銭要求等に応じない店舗経営者の見せしめとして飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火し、同店従業員ら三名
○国務大臣(岩城光英君) それでは申し上げますけれども、まず、殺傷犯関係の罪は、いずれも人の生命、身体に関わる極めて重大な犯罪であって、近時、暴力団等がその意に沿わない事業者等に対して報復、見せしめ目的で敢行したと見られる襲撃事件が相次いでおり、例えば現住建造物等放火の罪に関し、暴力団組長等数名が金銭要求等に応じない店舗経営者の見せしめとして飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火し、同店従業員ら三名
例えば、暴力団組長等の組織的な、組織的というか数名が被害者に制裁を加えるということを企てるということでありまして、そのとき、組長の指揮のもとで、被害者を車に押し込んで連行する役でありますとか、あるいは被害者を監禁する施設の見張り役でありますとか、そうしたことを分担した上で犯行に及んだ、こういったケースにつきましては、反復ということになりますと、これについては対応しないということでありますので、こうした
その中には、例えば、暴力団構成員が、金銭要求等に応じないことへの嫌がらせの目的でパチンコ店に放火しようと企てて、ガソリンをまいた上、点火してその店舗に引火させた事案、あるいは、暴力団組長等数名が、金銭要求等に応じない店舗経営者への見せしめといたしまして、飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火して同店の従業員ら三名を死傷させた事案、こういった現住建造物等放火の事案も発生しておりまして、この種事案が組織的
そこで、銃器発砲事件や対立抗争事件が減少した背景としては、暴力団対策法に基づく事務所使用制限命令の活用や、あるいは指定暴力団の代表者等が対立抗争等に伴う不法行為につき無過失の損害賠償責任を負う旨の規定を設けた平成十六年の暴対法の改正、さらに対立抗争事件に伴う巻き添え被害等について、暴力団組長等の民事的責任を追及する動きが活発化していることなどがあるものと考えております。
○説明員(古川定昭君) この件につきましては、暴力団組長等が、世田谷区内の住宅を取得した不動産業者から、居住している二世帯の立ち退き交渉を三千万円で依頼されまして、その交渉に当たったところがこれに失敗し、本年一月下旬ころ連日にわたり宣伝車で乗りつけ、軍歌を鳴らしたり火をつけてやるなどと脅迫して、さらに二月下旬に解体業者をしてパワーショベルやハンマーで天井や壁を破壊したという事犯でございます。