2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
暴力団排除条例等は、事業者に対して、表明確約書や契約解除の特約条項を推奨しております。契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができる仕組みのことでございます。ただ、実務での問題は、事業者が契約解除の特約条項により取引を解約しようとした際、相手方が不当な解約だとして反発した場合にどうするかだと思います。 警察庁にお聞きいたします。
暴力団排除条例等は、事業者に対して、表明確約書や契約解除の特約条項を推奨しております。契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができる仕組みのことでございます。ただ、実務での問題は、事業者が契約解除の特約条項により取引を解約しようとした際、相手方が不当な解約だとして反発した場合にどうするかだと思います。 警察庁にお聞きいたします。
銀行界では、会員各行が、政府指針、金融庁の監督指針及び各都道府県が制定した暴力団排除条例等に基づきまして、反社会的勢力のデータベースを整備いたしまして、取引先等の反社チェックを行いますとともに、契約書、約款等に暴力団排除条項を導入し、警察当局と連携をしながら、取引を謝絶、解約するなど、反社会的勢力との関係遮断に向けた各種取り組みを実施しているところであります。