2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
民間の不動産取引の分野においても暴力団排除の措置が講じられるようになってきたということもございますし、例えば、平成二十三年十月までに全ての都道府県において暴力団排除条例が施行されておりまして、暴力団員に対する利益供与の禁止や取引の相手方が暴力団員でないことを確認する努力義務等が設けられているというところがございます。
民間の不動産取引の分野においても暴力団排除の措置が講じられるようになってきたということもございますし、例えば、平成二十三年十月までに全ての都道府県において暴力団排除条例が施行されておりまして、暴力団員に対する利益供与の禁止や取引の相手方が暴力団員でないことを確認する努力義務等が設けられているというところがございます。
暴力団員等を排除していくことは当然ですが、暴力団対策法も暴力団排除条例も適用されない、いわゆる半グレと言われる集団による犯罪的行為も看過できません。実際、ただ同然で落札されるリゾートマンションを半グレが購入して、管理費を払わず、共同施設を使い倒すというトラブルが伝わっています。 落札価格が極端に安い物件については、買受けについて別途厳格な資格要件を課すなどの方策を講じるべきではありませんか。
暴力団対策上の問題 二〇〇七年六月に策定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」や、二〇一一年十月までに全都道府県で施行された暴力団排除条例に基づき、官民一体となった暴排活動が進められた結果、暴力団の資金源は逼迫しつつある。このような暴力団がカジノへの関与に強い意欲を持つことは、容易に想定される。
暴力団対策につきましては、平成二十三年十月までに全都道府県におきまして暴力団排除条例が施行されるなど、昨今は暴力団排除に向けまして都道府県での取組が進み、また社会的機運が高まっていると承知をしております。
そもそも、民間事業者から、暴力団排除に関しましては、建設業法を初めとしまして、各種業法によって事業主体から暴力団を排除しておりますけれども、そのほかに、都道府県の暴力団排除条例に基づき、あるいは、企業が反社会的勢力の被害を防止するための指針を踏まえた企業等の自主的な判断によりまして、幅広い分野におきまして、各種民間取引からの暴力団排除が推進されておりまして、警察といたしましても、積極的に必要な協力を
御指摘のありました福岡県でございますけれども、平成二十一年に福岡県暴力団排除条例というのを制定いたしまして、その中でも、県の役割としまして、学校におきましてしっかり取り組みをしていくということについては明記しているところでございまして、県の方におきましては、例えばでございますが、先ほど申し上げました非行防止教室の取り組みに加えまして、警官によりまして、暴力団の排除のための講話を行うということとともに
暴力団排除条例等は、事業者に対して、表明確約書や契約解除の特約条項を推奨しております。契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができる仕組みのことでございます。ただ、実務での問題は、事業者が契約解除の特約条項により取引を解約しようとした際、相手方が不当な解約だとして反発した場合にどうするかだと思います。 警察庁にお聞きいたします。
○政府参考人(室城信之君) 暴力団員等を債務者とする債権の回収を図るため、その一部を免除することが、各自治体において制定されております暴力団排除条例における暴力団員等への利益供与に当たるかどうかについては、やはり個別具体の事案に即して判断すべき問題でありまして一概に申し上げることはできませんが、そのことをもって直ちに暴力団員等への利益供与に当たるとは考えてはおりません。
銀行界では、会員各行が、政府指針、金融庁の監督指針及び各都道府県が制定した暴力団排除条例等に基づきまして、反社会的勢力のデータベースを整備いたしまして、取引先等の反社チェックを行いますとともに、契約書、約款等に暴力団排除条項を導入し、警察当局と連携をしながら、取引を謝絶、解約するなど、反社会的勢力との関係遮断に向けた各種取り組みを実施しているところであります。
福岡県では、暴力団排除条例というものを設けまして、暴排標章というものを導入しております。昨年八月にスタートしたこの制度は、パチンコ店や飲食店の入り口に、県の公安委員会が作成した暴力団員立入禁止の標章を掲げるものでございます。
○室城政府参考人 御指摘の暴力団排除標章の制度は、福岡県暴力団排除条例によって定められているものでありまして、暴力団排除特別強化地域に所在する飲食店等の申し出によりまして、福岡県公安委員会がその飲食店等に標章を掲示し、標章が掲示された飲食店等について暴力団員の立ち入りが禁止されるという制度でございます。
そして、私のときに、警察委員長のときに暴力団排除条例を全国でつくらせていただきました。これは大変なことでありましたけれども、命をかけて県民を守っていくことというのがどうしても不可欠な状況になっておりました。北部九州暴力団抗争は大変な状況でありましたので、その面では命をかけた行動だったと自分でも今でも思います。
次に、暴力団排除条例についてでありますが、各地方公共団体によってその内容は異なりますが、多くの都道府県では、事業者による暴力団への利益供与行為を禁止するなど、暴力団との関係の遮断を図る事業者の自主的な取り組みを後押しすることによって暴力団排除を推進しようとするものでありまして、暴力団対策法とは趣旨、目的を異にするというふうに承知しております。
○古賀(敬)委員 今回の暴力団対策法、いわゆる対策法と暴力団排除条例の関係はどのように考えたらよろしいか、お知らせください。
○古賀(敬)委員 御説明いただきましたように、暴力団排除条例は事業者等と暴力団との関係の遮断を促すものであるということでありますが、暴力団排除条例では、暴力団と取引をするだけで処罰される、いわば善意の第三者が暴力団と知らずに取引をしたようなときはどのようなことになるんでしょうか。
現在、全国の都道府県において暴力団排除条例が制定されるなど、社会全体による暴力団排除が一層進展する一方、暴力団との関係遮断を図る事業者に対する襲撃事件が後を絶たないところであります。これらの関係者の方々の安全を確保することは、社会全体で暴力団排除を推進するため不可欠な基盤であります。
しかしながら、近年、全国警察が一体となった暴力団の取締りや暴力団排除条例の運用を含む暴力団排除活動の推進により暴力団の人的基盤や資金源に対して相当程度の打撃を与えており、暴力団対策には一定の成果がうかがえると承知をいたしております。
○松村龍二君 これまで今回の暴力団対策法の主な項目について御説明いただきましたところでありますが、今回の暴対法の改正案や暴力団排除条例に対しては作家や評論家等によります反対声明が、また暴力団自身から反対声明が出されるというふうなことが見られるわけでございますが、そのような意見について、どのように反論といいましょうか、理論付けをしておられるのか、お伺いします。
平成二十二年三月、福岡県暴力団排除条例の施行直前に、突如として組の名前が入った看板を掲げて事務所を設置いたしました。暴対法施行以降、暴力団はその実態を隠蔽して活動する傾向にある中、まして県の暴力団排除条例が施行されれば設置自体が禁止される目の前の小学校、幼稚園の間近にこれ見よがしに組名の入った看板を掲げるなど、常識では考えられない行動であります。 三つ目の例であります。
しかし、福岡県の暴力団排除条例、また、それぞれの自治体が市の条例を作りまして、以降、教育委員会におきましても、中学生や高校生の場でいろんな体験談を踏まえて子供たちに暴力団というのに加入しないように教育が始まっております。そのことは一定の手ごたえを教育現場では感じているということでございますので、一層努力をしたいと思っております。
それから次に、お手元の資料で3、滋賀県警本部がつくっております絵なんですけれども、今、犯罪等収益移転防止法、いわゆるマネーロンダリング法、それから各自治体がつくっております暴力団排除条例というものがございます。これで、私ども資格者も含めまして、取引や契約を行う場合、その相手に対して、あなたは暴力団ですか、こういうふうに問わなければならない。
こういうこともありますし、暴力団排除条例、十月から東京と沖縄で施行されて、もう全国的に広がっています。これを全国的な取り組みを強化しないといけないというふうな、いろいろな動きがございます。
暴力団排除条例、この趣旨というのは、警察は覚悟を持たないといけない、さらに覚悟を持たないといけない。でも、一方でやはり市民の皆さんにも勇気を持っていただかないといけない。警察の覚悟と市民の勇気、これがなければ私はこの排除条例は結果が出せないというふうに思っております。
暴力団に対する取締りを徹底するとともに、全国における暴力団排除条例の施行も踏まえ、社会からの暴力団排除の取組を強化します。また、国際犯罪組織を含む犯罪組織の資金源の封圧や犯罪収益の剥奪、様々な犯罪の温床となる犯罪インフラの解体、弱体化等に取り組みます。 第三は、テロ対策及び対日有害活動対策の強化であります。
暴力団に対する取り締まりを徹底するとともに、全国における暴力団排除条例の施行を踏まえ、社会からの暴力団排除の取り組みを強化いたします。また、国際犯罪組織を含む犯罪組織の資金源の封圧や犯罪収益の剥奪、さまざまな犯罪の温床となる犯罪インフラの解体、弱体化等に取り組みます。 第三は、テロ対策及び対日有害活動対策の強化であります。
警察といたしましては、企業が暴力団等との関係を遮断を図ることができるように必要な啓発を進めてきているところでございますが、今お話しのとおり、この度、全国における暴力団排除条例の施行を契機といたしまして、社会における暴力団の排除機運が一層高まっていくように努力をしているところでございます。
まず、十月一日から東京都でも暴力団排除条例が施行されて、これで全国、北海道から沖縄まで全ての都道府県で同種の条例が施行されるようになります。芸能界あるいは大相撲を含めたプロスポーツ界から暴力団など反社会勢力の遮断をどのように進めるお考えか、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。