2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○山口和之君 それでは、いわゆる暴力団情報データベースに登録されると、本改正による影響のみならず多大な不利益を被ることになりますが、警察においては、どのような証拠に基づきどれだけの確証を得た場合に暴力団員として登録しているのでしょうか、お教え願います。
○山口和之君 それでは、いわゆる暴力団情報データベースに登録されると、本改正による影響のみならず多大な不利益を被ることになりますが、警察においては、どのような証拠に基づきどれだけの確証を得た場合に暴力団員として登録しているのでしょうか、お教え願います。
○山口和之君 暴力団情報データベースに登録された者にはその旨の通知がなされたりするのでしょうか、また、自分が暴力団データベースに登録されたことを知りたい場合、どうすればよろしいのでしょうか、教えてください。
○山口和之君 それでは、真実に反して暴力団情報データベースに登録された者に対する救済措置はどうなっているのでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(室城信之君) 警察におきましては、従来から暴力団排除のため、必要な場合には事業者等の個別の照会に応じまして暴力団情報を提供してきたところであり、暴力団の周辺者につきましても正確な情報があるものについては必要に応じて提供をしているところであります。
まず、警察の基本的なスタンスについて申し上げますと、警察が事業者に対しまして暴力団情報を提供した場合に、そのことについて警察が責任を負わなければならないことは当然であるというふうに認識をしております。
○政府参考人(室城信之君) 今御質問のありました制度等については現在のところ検討はしておりませんが、現状を申し上げますと、警察においては、従来から、暴力団排除のため必要な場合には金融機関の個別の照会に応じて暴力団情報を提供してきたところでありますが、これに加えまして、現在、銀行等からの暴力団情報の照会にオンラインで対応するシステムの構築につきまして、金融庁及び全国銀行協会との間で検討を進めているところであります
どこの企業でも今コンプライアンスの担当の方が使っている暴力団排除ハンドブックみたいなものの中で、一番基本になっている金融システムへの反社勢力の侵入を防ぐために暴力団情報を提供しなさいという通達は平成十二年に初めて出たんですが、それは私が鉛筆なめなめ、実際はワープロですけど、作った通達なんですね。
警察庁とのデータベース接続に関して申し上げますと、平成二十二年四月に、警察庁に対して、証券取引からの暴力団排除を徹底するために、会員の顧客の審査について警察の保有する暴力団情報を活用することができるよう支援を求める旨の要請を正式に行って、実際に稼働したのはことしの二月ということになります。
○室城政府参考人 暴力団情報の照会をオンラインで対応するシステムの構築につきましては、さまざまな業界の中でも、証券業界から初めて警察庁に対し打診があったものであります。
○室城政府参考人 警察におきましては、従来から、暴力団排除のため必要な場合には、取引の事前事後を問わず、銀行等の個別の照会に応じて暴力団情報を提供してきているところでありますが、これに加えまして、現在、銀行等からの暴力団情報の照会にオンラインで対応するシステムの構築につきまして、金融庁及び全国銀行協会との間で検討を進めているところでございます。
○政府参考人(室城信之君) 警察におきましては、従来から、暴力団の排除のため銀行等に暴力団情報を提供してきたところでありますが、これに加えまして、現在、銀行等からの暴力団情報の照会にオンラインで対応するシステムの構築につきまして、金融庁及び全国銀行協会との間で検討を進めているところでございます。
したがいまして、努力義務という形で今回入れるということに関しては問題ありませんし、また、そうなると、今委員御指摘のように、情報を取るために警察OBを入れなきゃならないんじゃないかという御指摘ですけれども、これは昨年十二月、警察庁の方から既に暴力団情報の外部通達に関する通達が、新しい通達が出ております。
当然、警察といたしましては、暴力団に関するいろいろな情報ということで、具体的な情報についてもその事案に応じ適切に提供してまいる所存でございますけれども、しかし一方で、従来から暴力団情報そのものにつきましては、警察が保有いたしております暴力団情報そのものは、一方で厳格に管理する責任を負っておるところでございます。
暴力団情報の提供でございますけれども、平成十二年に警察庁、当時の暴力団対策部長からの通達がございまして、各都道府県警察がこういう情報を提供するに当たりましての基本的な考え方、情報提供基準等を定めております。
につきましては、民法上の救済措置としては七百九条、やった実行行為者に対しては七百九条が用いられますし、また上位の組長クラスの責任につきましては七百十五条ないしは七百十九条という規定の要件を満たせば、暴力団の親分、首領等に対する損害賠償請求を行い得るのは従来のとおりでありますけれども、この従来の民法の救済規定、これにつきましても、今回の改正法が適用になれば、今まで以上に各種警察活動を通じて収集した暴力団情報
○近石政府参考人 被害者等の訴訟提起に当たりましては、事実上、警察捜査による解明に負うところが非常に大きいというところから、警察では、当該対立抗争等に係る捜査を尽くした上で、各種警察活動を通じて収集した暴力団情報を可能な限り提供するほか、裁判における警察職員の証人出廷等にも積極的に応じてまいる所存であります。
それで、暴力団情報というのは、警察としては原則としてこれは出さないというのが通常でございます。もちろん、全く出していないわけでもありません。それは、その被害をさらに拡大するのを防ぐためとか、そういう場合に必要な場合もありますから出す場合もありますけれども、しかし、この場合、やはり個別の案件はお答えを控えさせていただくのが私は妥当であろうと思います。
このフロント企業についての警察情報というのは暴力団情報の乏しさの比ではございませんので、非常に情報量が少ないというのは偽らざる事実でございます。 このような現状に対しまして、従来のような末端の者の捜査から徐々にこれを積み上げていくという手法ではもはや対応できなくなっております。警察は現行の法のもとで十分な対応ができるのではないかという批判がございます。
それから、システムでございますけれども、暴力団情報管理システムというものを私どもつくっていくつもりでございまして、これは、暴力団の広域化、寡占化が非常に進んでおりまして、暴力団情勢が大変悪くなっている現状におきまして、暴力団に関する情報を、いわば警察庁の電子計算機を使用いたしまして一元的に管理をいたしまして、全国的な活用を可能にするためのものとして導入をしたいというように考えているものでございます。
また、来年度予算では、暴力団対策の充実ということで新たに暴力団情報管理システムというものが予算化をされておりますが、これはどのようなものか、お考えをお示しいただきたいと思います。これについての具体的内容、これによって期待される効果など、あわせてお聞かせをいただきたいと思うのであります。
山口組の事始めの行事には所轄の警察署長も列席をしていた、あるいはまた警察の暴力団情報のコピーが当の暴力団の事務所から出てきた、こういうことが書かれております。また、雑誌「現代」二月号をごらんになりましたら、「「ヤクザと警察」癒着の全貌」という大変ショッキングな記事が載っております。そこへ加えて、けさの小岩署のこの問題、山口組の元組長の暴力団に大変なサービスをしたということが報ぜられております。