2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
ここは総理に短くお答えいただけると助かるんですが、暴力団そのものではなく、暴力団とつながりがある、そのような人もしっかりとチェックして、もしもまずい場合はしっかりと取り締まっていただけるということでよろしいんでしょうか、総理。
ここは総理に短くお答えいただけると助かるんですが、暴力団そのものではなく、暴力団とつながりがある、そのような人もしっかりとチェックして、もしもまずい場合はしっかりと取り締まっていただけるということでよろしいんでしょうか、総理。
もちろん、間接的に市民を守るということについて、警備を配置するということはもちろんのことなのでありますが、当然ながらではありますが、暴力団そのものに対してもしっかりとアクセスをして、そして、暴発を起こさぬよう徹底して、鎮静化に向かうように、やはり国家公安委員会そして京都府警、一丸となって取り組んでいただきたい。
そして、お尋ねの、そもそも暴力団そのものを禁止すべきではないかという議論は、これはこれまでも議論されているわけでございまして、憲法上の基本的人権にどう関わってくるかというところはこれまでも慎重に議論をされてきたところでございます。
暴力団そのものにかかわる法規制のあり方をめぐっては、実にさまざまな御意見が国民の間にあると思っております。 例えば、先ほど平沢委員も御主張になられましたように、暴力団そのものを非合法化すべしとの主張がございます。この主張の立場は、反社会的な結社をつくることは憲法上の保護を受けないという立場に立って、暴力団の結成そのものを禁止することは可能であるというものでございます。
暴力団そのものを非合法化する必要があるかどうかということに関しましてはたくさんの議論がありますし、実際問題、非合法化した場合に、それがどういう形で、今後実効性のある形で対応できるかという問題も実はありますので、この点に関しては、やっぱり慎重な判断、一足飛びに団体規制、非合法化ということは私自身も考えてはおりません。
それは憲法上の権利がありますから慎重にしなきゃいかぬけれども、まさにテロそのものの極悪非道な暴力団そのものにきっちり立ち向かわないかぬというふうに思います。 地域の安全、安心、これは合併で随分いろいろな地域のきずなも壊れてきました。大臣の決意を最後に伺って、質問を終えたいと思います。
○泉国務大臣 平成三年に制定されました暴力団対策法は、暴力団そのものを反社会的な集団という位置づけをいたしまして、団員による不当な行為に対して規制の網をかけるという考え方でございました。
○国務大臣(泉信也君) この二つが暴力団を壊滅に向けて進めていく上に非常に大きな影響があるということに一言で言うならば尽きるわけでございますが、損害賠償等の請求につきましては、指定暴力団に経済的なダメージを与える、組織の存続にも影響するという極めてその大きな要素である、このように考えておりまして、最終的には、指定暴力団そのものの存在が否定される、威力のそのものが否定されるということになると考えておるからであります
そこで、このような風土を払拭するためにも、暴力団の結成自体、暴力団が犯罪集団であるならば、その犯罪集団である暴力団そのものを存在さしてはいかぬということで、暴力団の結成自体を禁止すべきではないかというような指摘もする人もあるわけでございますが、大臣の見解をお伺いします。
○風間昶君 そうしますと、いわゆる資金の今獲得の議論が行われている中にあって、これまでの伝統的な資金獲得方法からやや変わってきて、例えば産廃だとか、あるいは人材派遣だとか、あるいは警備業を仮装した形でいろんな資金活動が巧妙化している、多様化している状況の中で、やっぱり組織的な壊滅につながるような暴力団そのものに対する規制の在り方というのをきちっと政府として立てなきゃならないんじゃないかというふうに思
そうなれば、本当に暴力団そのものへの大きな打撃となって、効果が大なりということは期待できると思うんです。 それでは、発砲事件で組長が共同正犯で有罪となったケースというのは、これまで実際には何件ぐらいあったんでしょうか。
したがいまして、私どもは、こういう対立抗争の抑止策を進めながら、やはり暴力団そのものの壊滅を目指さなければならないだろう。そのためには、最も効くのはやはり資金源対策であろうということで、政府で暴力団資金源等総合対策ワーキングチームというのをつくりまして、各省連携して、さまざまな場面から暴力団の資金を遮断するという対策を現在最も力を入れて進めているところでございます。
○寺田政府参考人 先ほど申し上げましたように、ここでの要件として今私どもが提示申し上げましたのは、いわば方向性としてややわかりやすい概念をお示ししているところでございますので、おっしゃるとおり、ある法人が暴力団そのものかどうか、あるいは暴力団に支配されているかどうか、あるいは構成員が暴力団員かどうかということはなかなか判断の難しい事項であろうというふうに考えております。
この暴力団、いろいろ出ておりますけれども、暴力団そのものに対する対策は、これは極めて重要ですから、暴力団対策として懸命に今もやっているわけですが、この人との、野口さんとの関連ということについては、特別、何かということであれば別ですが、特に出ておりませんし、これと関連したということについては、先ほど来話があるように、野口氏の尊厳やいろいろなこともありますので、それ以上特にないということだけ申し上げておきます
そのときの議論の中で、当時の國松さんですね、あのオウムの被害者になられた國松さんが刑事局長で、私どもの暴力団取り締まりの究極の目的は、暴力団そのものをこの社会に存在を認めない、それを壊滅していくということでございます、こういう答弁でありました。
ところが、公判が進行するに従いまして、暴力団そのものの内部に抗争が生じました。その結果、内部が分裂いたしまして、彼の地位そのものが非常に微妙な状況になってまいりました。そんなときに求刑が行われて、懲役六年を求刑いたしましたら、その途端に被告人がちょっと待ってくださいということで、いや実はこれは検挙される三日前に暴力団の幹部から預かったんですということを初めて自白したケースがございます。
ただ、統制下にあるかどうかあるいは暴力団そのものであるかどうか、それだけが問題であるわけでありまして、それも書面によって団体自体が自主的に確認していただいた、その確認したことを書面で出していただくということによって審査するにとどまるわけでございます。
なるほどある程度の抑止力はあったと思いますし、暴力団そのものの数も減ってきている。それでうまくいくかなというふうな感じも我々の中にはなかったわけじゃないんですけれども、世の中が非常に変わってきております。経済関係もなかなか複雑に入り込んできておりますし、しかも国際化が進んでいるというふうなことでございます。
○説明員(宮本和夫君) 警察では、株主の権利の行使に関し企業から不正に利益を得るなどの活動を行う者を総会屋として把握いたしまして、必ずしも暴力団そのものではありませんけれども、これに準ずる脅威を与える者として取り締まりの対象といたしております。
それで、残っているのは暴力団に近い人たち、あるいは暴力団そのものなのですね。だから、暴力団の問題として実はこの問題を解決していかなくてはいけない。そうだとすると、商法の問題かなという気がしてくるわけでございます。
殊に、また最近では、この総会屋なるものが暴力団と結びついたり、あるいは右翼と結びついたり、あるいは右翼や暴力団そのものが総会屋的な業務を形を変えてやるとか、いろいろな手口、やり方というのは複雑になってくる、また巧妙になってくるということですね。
必ずしも暴力団そのものではないけれども、これに準じる脅威を与える者、こういうことで取り締まりの対象としているところでございます。 総会屋の勢力でございますが、改正商法が施行されました直後の昭和五十八年、約千七百人を把握しておりました。以後、一貫した減少傾向にございまして、平成八年末で約千人を把握しているところでございます。
○佐藤(英)政府委員 株主の権利行使に関しまして企業から不正に利益を得るなどの活動を行う者を警察では総会屋といたしまして、必ずしも暴力団そのものではございませんけれども、これに準ずるものとして取り締まりの対象としてまいりました。 現在、総会屋の勢力は、商法改正直後の昭和五十八年には約千七百名把握をいたしておりましたけれども、以後減少いたしておりまして、昨年末では約千人を把握いたしております。