1973-03-06 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
あなたは警察庁でございますから、警視庁の捜査第四課、組織暴力取締本部が手をつけたことですから、私の申し上げたのは、そちらのほうから入手しておりますから、概略大筋を言っているのですから、そういうことだったということでしょう。 そこで、いまお話しの八千万円の金をおどし取られたには、取られただけの理由がある。全く何でもないものを正常な人間がこんな金を払うわけはない。天下の大東急ですから。
あなたは警察庁でございますから、警視庁の捜査第四課、組織暴力取締本部が手をつけたことですから、私の申し上げたのは、そちらのほうから入手しておりますから、概略大筋を言っているのですから、そういうことだったということでしょう。 そこで、いまお話しの八千万円の金をおどし取られたには、取られただけの理由がある。全く何でもないものを正常な人間がこんな金を払うわけはない。天下の大東急ですから。
そういう角度で、まずひとつ警察の皆さん、これは警視庁の捜査四課なり組織暴力取締本部等がかかわり合っておられる事件でございますが、そこらが一体どういうことになったのかという点。
この方々について、あるいはその他の関係者、起訴猶予、不起訴を含めて、警視庁捜査四課、かつまた組織暴力取締本部等々が捜査をされた結果として、起訴、不起訴あるいは起訴猶予、こういうことになった方々の名前をあげておいていただきたいのであります。
たとえば昔——戦争前に暴力取締法が制定されたのです。そのときには、やれ労働運動には適用しない、小作争議には適用しない、これは暴力団狩りだけに使うのだ、こういう立法の趣旨で、ちゃんと国会の速記録にも載っているし、そのときの、できましたときの法務大臣、そのあとの法務大臣の発言もそうだった。
現在の暴力取締法なんかではそこまで手が伸びていないように思うのですが、執行吏のその職務を執行する場合において、どういうふうな人間は雇ってはいけないとかなんとか、何か法務省の通達でもいいですから、臨時的な措置を講ぜられる考えはないかということをお尋ねしておるわけです。あなたのおっしゃるのは私よくわかるんです。そのとおりなんですよ、暴力団取り締まりの規則もあるのですから。
○日原政府委員 私どもは組織暴力団対策として、暴力取締対策委員会というものをつくりまして、本庁も府県も、刑事、警備、保安合同の取り締まり本部でもって絶えず連絡をしながら仕事を進めてまいっております。
きょうの朝日新聞を見ますると「横浜でも港の暴力団、人集めで礼金巻上げる」という見出しで、「組織暴力団が、神戸港の船内荷役のための港湾労働者の手配を一手に引受け、資金獲得の舞台になっていることが二日の神戸市議会で問題になったが、横浜港では暴力団錦政会が、人集めにくる荷役、倉庫業者から二年間に「清掃代」と称して百四十万円を巻上げていることが、神奈川県組織暴力取締本部の調べでこのほどわかった。
○本多説明員 警視庁といたしましては、本年の二月に体制を新しくつくりまして、本庁に総監を委員長といたします対策会議というものをつくりまして、その下に刑事部長を長とする組織暴力取締本部というものをつくり、本庁といたしましては、捜査四課を中心といたしまして、その他関係各課の協力体制を確立いたしております。
次に、具体的に警察庁長官にお尋ねをしますが、ことしの一月末日に「暴力取締対策要綱」をきめて、その中で、暴力組織の存立基盤に対する取り締まりの徹底、暴力犯罪の温床に対する取り締まり強化、この点を特に下部組織に指示をし、この方面の査察取り締まりに当たっていると言われておるわけです。このことは事実でありましょうかということが私の、お聞きしたい一つ。
ことしの国家公安委員長の施設方針の御説明におきましても、あるいはまた警察庁長官の御報告によりましても、いま申し上げましたように、本年の一番大きな重点をこの暴力団対策に置くのだということで、警察庁にも暴力取締対策本部を置かれ、さらにまた各地方の県警をはじめ警察当局も真剣に取り組んでいるのだという御報告を私どもはいままで受け取っていたわけであります。
○稲葉誠一君 今年の六月二日かな、警視庁の組織暴力取締本部というので管内八十七署の刑事課長を集めて、組織暴力の集中取り締まりを始めるように指示したのだ、こういうようなことが新聞に出ておりますが、こういう事実はあるわけですか。これは詳細にどういうことを指示したのか、内容ははっきりいたしませんが。
○稲葉誠一君 その「暴力取締対策要綱」というのは今年の一月二十日につくったというんですが、その前にはそういうふうな要綱というようなものはなかったんですか。
御参考まででございまするが、本年の警察の目標というのは、まず暴力の絶滅ということと交通事故の半減ということに置きまして、この暴力の絶滅のために暴力取締対策要綱というものを正月につくりまして下部に流しておりまするが、その第一は、私たち自身の体制を強めていくという取り締まりの強化ということでございまするけれども、第二といたしましては、その裏づけとなる法制の整備、法律の整備ということを強く要望いたしておりまして
○植木光教君 政府では、昭和三十六年の二月に暴力犯罪防止対策要綱をきめ、本年一月には暴力取締対策要綱を閣議で決定をいたしておりますが、先日もお聞きいたしましたように、一向に暴力犯罪がその後も減少をしておらない。そこで、関係の各省庁はこの閣議決定に基づいて一体どのような施策を講じてきたかということを、法務省、警察庁、文部省、あるいは厚生省、総理府の中背協、それぞれからお伺いをいたしたいと思います。
池田政府は、その直後、昭和三十六年二月二十一日の閣議において暴力犯罪防止対策要綱を決定いたしましたが、きわめておざなりなものである上に、その第一に掲げておる行政上の措置、その中の重要なる総合的な暴力犯罪取り締まり体制の確立について見ましても、警察に暴力取締木部を設置いたしましたのはようやく本年に入ってからのことでございます。
このような人たちを検察庁並びに警察は、選挙の自由妨害と、この暴力取締法違反でもって送検をして、起訴しております。あの第一条の中に、「多衆ノ威力ヲ示シ」云々という、そこにひっかかっている。多衆の威力を示してと、わざわざつけ加えて送っております。当時、検察官にも警察官にも私は会いました。ところが、彼らいわく、条文にあるのだからしかたがないといったような始末です。
われわれとしては非合法な、法律に触れる資金集めに対しましては、今度の暴力取締対策要綱にも明記いたしておりますように、どしどし法に照らして処罰、検挙していくという方針をとっておるわけでありまして、それ以外の合法的なあれは、個々の例は、どこまでが法に触れるかというようなことは、そのケース、ケースで判断せざるを得ないのでありまして、全般的に申し上げられることは、いま言ったような点を中心に、資金源も、法に触
○早川国務大臣 どう育てるかということは、そういう民間協力の指導者に対して、常時、われわれとしても、保護的な警察が、生命財産を守って、安心してそういうりっぱな協力のできるようにすることは、暴力取締要綱の中に書いているとおりであります。その点は、そういう危険があるかどうかは別にいたしまして、身辺の保護については万全を期したいと思います。
その趣旨は賛成でありますが、ただ、暴力取締法の改正に対して社会党が反対しておる。これは社会党は反対するのは当然なんです。というのは、私は二十代から日本の社会運動に関係しております。四十年以上関係しておりますが、これは私どもの体験によっても、たとえば治安警察法とかああいうものは政治に適用すべきものでなかったのです。それを、われわれはあれでひどい目にあってきた。
暴力事件につきましては、小暴力のみならず、次の通常国会は、われわれ暴力取締の法律を提出したいと思っております。暴力を根絶するということにつきましては、たびたび政府はその意思を表明いたしております。立法もいたすことにいたしております。一切の暴力がなくなりますことを心から念願いたしておるわけでありますから、今後立法などいたしますときには、何とぞその意味で十分御審議を願いたいと思います。
それがおろそかになって、そして暴力を取り締まるという名目の下に——これは今度の国会での首相の国会演説を聞いても、どうもそういうふしがあるんですが、暴力取締を口実にして、そのほこ先がどこに向けられるかということは明らかでしょう。ほこ先は必ず大衆団体、民主団体に向けられる。
それから前の大正十五年当時、その制定当時の国務大臣が、この法律は小作争議であるとか、大衆運動であるとかに使わないと言っておられるが、その後使ったではないか、こういうことでありましょうけれども、それは私は、特別に小作争議であるとか、大衆運動であるとかいうものにこれだけが適用されたのではなくて、やはり暴力そのものに対する適用がなされたのではないかと思いますので、いまここで、この暴力取締法が直ちに大衆運動
○志賀(義)委員 私は何もかもでなくて、この新暴力取締法案でずいぶん納得のいかない点がありますから、それに関連して必要な資料を出していただきたい。
○志賀(義)委員 総理がこられてから新暴力取締法案についての質問を始めますが、その前に、東京都知事の選挙のときに立った候補者で前科のある人の調査ができておりますか。またその所属している団体でどういう前科があるか、そういう点の調査がありますか。
○阪上委員 そこで今回この一部改正につきまして、警察庁の方から何とか委員会ですか、自民党の暴力取締法等の委員会でありますか、それにあなたの方から話しかけられて立法の手続をとられたのかどうか、これをちょっと伺いたい。
この集団暴力の未然防止をするために集団暴力取締法を制定する御意向があるかどうか。集団暴力が度を越えるところにテロ暗殺が横行するおそれがある、集団暴力根絶のためには集団暴力取り締まりの新たなる法律を制定する必要があると存じますが、総理の御所見を伺いたい。
それを暴力取締法というような名前で警察に告訴させておいて、これを解雇処分にする、こういう差別のあるやり方で吏道刷新を唱え、そしてまじめに働きなさいと言っても私は通じないと思うのです。