1969-02-20 第61回国会 衆議院 予算委員会 第15号
ましてや暴力ピケとか、大学の封鎖とか、器物破損、不法監禁のような暴力行為、これはとうてい許されるものではない。学生は大学の規律に服する義務が当然生じてくると私は思う。また、義務を履行しない場合は、大学の処分はもちろん、暴力行為など一切の違法行為に関し法の適用は免れない。
ましてや暴力ピケとか、大学の封鎖とか、器物破損、不法監禁のような暴力行為、これはとうてい許されるものではない。学生は大学の規律に服する義務が当然生じてくると私は思う。また、義務を履行しない場合は、大学の処分はもちろん、暴力行為など一切の違法行為に関し法の適用は免れない。
労働争議、労働運動という名に隠れて、ほとんどあらゆることが可能であるような暴力、ピケ等を張るという……。(「事件そのものについて質問しろ」と呼ぶ者あり)事件そのものについて聞いております。そういうようなことは一つも問題にしないで、そうしてひたすらに二十九日だけのことを問題にするというような態度は、どうも私はふに落ちない。
第二番目に、今回の争議における暴力ピケの問題が非常に出ております。私は、暴力ピケという言葉は、労働法上は的確な言葉ではございません。暴力を伴うピケは、もうピケにあらずであります。(拍手)少なくともこの判例は最高裁においてたびたび明確になり、これは、労働法の保護におけるピヶにあらずして、一般の威力業務妨害罪あるいは傷害罪という判例が最高裁でたびたび行なわれております。
昨日の現地の「夕刊フクニチ」によると、暴力ピケ排除に対し、村井九州管区警察局長の積極論と宮地福岡県警本部長の消極論の対立があると報じているが、このような内部不統一によってできないとすれば政府の責任となるが、一体どのように政府は考えておるのか。
同時に、暴力ピケというものも、やはり平和的にやろうとするならば、これはともにやはり平和的な方向に向かうということも、ともども考えませんと、ただ、これがいけないのだ、あれがいけないのだと、一つの事態をとらえて言うのについては、私はまだその事態にあらずと考えて、中労委というものが、個々の問題について審査しながら、労使のあっせんをするという段階を今日見守ることが、一番平和的に早道であると考えております。
従って、もちろん、暴力ピケもこれは違法でございます。といって、強行入坑することもこれは奨励すべきことじゃございません。そこに問題があるわけでございまして、どちらがいい悪いというよりも、やはり合法の範囲でともに戦うということが労働運動の私は平和解決の道だと思います。
ただその中においてやはり暴力ピケ的なものがあるために、これに対して実力行使をするということは、これは騒動を起こしやすいことだ。強行就労ということにつきましても、これについては大いに考えなければならないこともございましょうけれども、昨日はやはりともにまだまだ考えるべきところは多々あると私は考えております。
○加瀬完君 私は御指摘のように暴力、ピケのために暴力を行使しても、そのピケが有効だということを主張しようというのではないのであります。スト破りの組合員というものを阻止するためにピグを張つておる。併しこのピグは有効でないからといつて、警察がこのピグ破りに加担をするという形をとることが一体正当かどうかということを聞いているのです。