1978-04-18 第84回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
あるいは暴利取締令、こういうものが実施される、こういうことがございましたが、大臣のお考えはいかがでございましょう。本法に関連して、これから何と何をどういうふうなところを基本にしてやるべきかという点でお考えをお聞かせいただきたいと思います。
あるいは暴利取締令、こういうものが実施される、こういうことがございましたが、大臣のお考えはいかがでございましょう。本法に関連して、これから何と何をどういうふうなところを基本にしてやるべきかという点でお考えをお聞かせいただきたいと思います。
私は、たとえば、今日のいわゆる国民生活安定措置法案、あるいは石油需給適正化法案、あるいは暴利取締令等々がございまするが、これらの法律の弾力的運用というものと、物価の行政上の指導の問題と、この関係を明確にしなければ、おそらくは今日やっておる、先般三月十八日きめた石油価格も違法であります。しかも、これを緊急避難の理論によって説明をしておる。
ですから、そういう点に根本的に対策を講じなければいかに——きょうの新聞にありますが、暴利取締令とかあるいは物統令を発動して物価を押えよう、あるいは暴利をむさぼった人を押えようとしても、結局それは実際は不可能だろうと思います。ですから、二百九十億ドルも輸出をし、輸入が二百億ドル、九十億ドルもいわば黒字になったということが国内の過剰流動性というのを呼んだものと思うのであります。
ですから、暴利取締令というようなものではなく、これは法制化す必要があるのか、一体暴利というのはどういうふうに限界をつくるのか、物統令というようなものに対してどういうふうに措置できるのかというような問題、長いこと検討は続けておるのです。 しかし、輸出の問題にしても輸入拡大の問題にしても、なかなかすべて政府が考えたとおり順調にいっているとは私は思っておりません。
ほんとうは全部の、統制経済というようなことじゃございませんが、やはり価格に対しての——暴利取締令というようなことが戦前もありました。暴利取り締まりというか、そういうような法律も、あまり物価が——まあ物価等は需給のバランスできまるわけですが、そういうようなことではあるけれども、やはり何か法律が必要であると思えば法律をつくるべきじゃないかと私は思います。
暴利取締令であるいは頭をちゃんと押えるかもしれないけれども、いままで朴政権というのはやっているんだ。四粉暴利事件とかなんとかいって、大統領選挙になると、アメリカ等から行った小麦だとか砂糖だとかなんだとかいうやつを出して、それをぽっと売って、暴利だといってはちょっと頭だけ取って入れている。その次に問題がある。 そこで、日本の業者には日本政府が、韓国政府が指定した銀行を通じて払うんだね。
そういう不当な高値というものを、戦前の暴利取締令みたいなふうにはいかぬと思いますけれども、何か規制する法律を考える必要があるのではないか、研究する必要があると思うのです。その点についてお伺いしたい。
次に、不幸にしてわが国におきましては災害のたびごとに必要物資がはなはだしく値上がりを見るのでありますが、暴利取締令のない今日、行政措置以外にこれを抑制する方法はないと思うのでございますが、このたびはいかなる行政措置をとって万全を期さるるおつもりでございますか。この点も伺っておきたいのであります。
また物価を押えるのには、当然、何といいますか、暴利取締令のごとき権力の発動もやらなければならないと思うのですね。だから、そういうふうなことをどしどし推し進めていくのには、消防庁長官では判断に余る、これは当然でしょう。だから、そういう意味におきまして私は、もう少し力強い人を現地に派遣することが民心の安定に役立つのではないか、こういうふうにも思うのです。
しかもこれに対して有効な法的規制を、今日の段階ではいわゆる暴利取締令に引っかからない限りは、これはもうやむを得ないというような状態だ。
単に援助ということでございますと、たとえば、大正十二年九月の関東大震災の事例を私調べてみますと、暴利取締令を出す、あるいは債務支払いの一定期間の猶予、俸給の繰り上げ特例、所得税、営業税、輸入税の免除または軽減、罹災者の緊急輸送、罹災地入居の制限、こういう緊急措置をやっておる。一方では、帝都復興院、帝都復興審議会、帝都復興計画法等の法案を国会に提出されて、復興の仕事をやっておられる。
暴利取締令が、片一方では、物価ではあるわけです。ところが住宅関係では、大家、地主の方が優先的という結果になっておる。だから、将来じゃなくて、法務省等との連絡をされるということもございましょうけれども、それよりも住宅を、住宅金融公庫の窓口で、こういう場合には金を貸すということになれば、私は家が建ってしまえは、それに対して、今の臨時処理法で処理ができるのですよ。
それから今の、物価が上がるという問題につきましては、罹災直後の物価の取り締まりについては、暴利取締会とかいろいろのものを適用して取り締まっておるのでありまするが、非常に山間僻地の交通不便等のために、実際の問題として相当高くかかるというような所について、果してそういう暴利取締令等を適用していいかどうかは、これは検討の余地があると思いますが、今言われたそういう問題について、さらに起債であるとか、あるいは
つまり、暴利取締令が今あるのかどうか存じておりませんけれども、暴利は許さないという法律があったわけなんです。そういう点から見ると、これは暴利に該当するんじゃないだろうか。だから国家は法律によって強制的に取り上げてしまう。
○野溝勝君 私はこの際、しろうとでございますから、二、三お伺いしておいて、予備審査でございますから、本審査の際にまたゆっくりお伺いをいたしますが、一体、先般政府から渡されました資料を見まするというと、砂糖会社が四億、五億、六億、七億、八億というべらぼうなもうけをしておるのでございますが、一体、昔は暴利取締令というものがあったのでございますけれども、こういうべらぼうな利得を得ているものに対して、政府は
従つて需給関係その他によつてときに値段の高下のあることは或る程度まで止むを得ないかと思うのでありまするが、これが一部の者が非常な不当な利益をむさぼるというような結果に相成りまするならば、その際は別の観点から、例えば暴利取締令というような方面からの取締をして行かなければならんようなこともあるのではないかと、かように思いまするが、今のところ油につきましてはできる限り行政上の措置によつてさようなむちやな利益追求
法律をまたないで暴利取締令で行けるのだと思う。はつきりしないのじやないですか、その点いかがですか。
人の貧困に乗じて不当な利益を得ようとする行為――日本でも暴利取締令というのがございましたが、ああいうもので押えようといたしたのであります。そうして利息は、当時者間の自由に一任する。その極端なものは、今言つた暴利取締りの思想によつてこれを押えて行こうというので、これが今日の大体の立法の傾向じやないかと私は考えるのであります。
昔仲小路廉さんが、農商務大臣のときに、伝家の宝刀として、暴利取締令が出たけれども、殆んど伝家の宝刀というものは抜かなかつた。この建造許可の中止なんということは軽々にするべき問題じやない。法律それ自身はそんなことを予定してない。出すべからざる法律を、作るべからざる法律がまあ一応止むを得ず先の議会で成立している。成立しているけれども、これは有名無実と言われておる。
○岩武政府委員 事務的な研究の範囲を御答弁したいと思いますが、例の暴利取締令でございますか、あれは実施以以来長い年月を立つておりますが、実はあの暴利という観念が非常にあいまいのようで、きまつた解釈、あるいは判例等もないようでございますので、具体的にはおそらく米騒勅以来には適用したことがないように聞いております。