1987-05-21 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
HS条約で定められた商品分類に基づき、関税定率法で定める関税率表及び関税暫定措置法で定める暫定関税率表、特恵関税率表等の全面的組みかえを行うことといたしております。組みかえに当たりましては、原則として個別品目ごとの現行関税率を維持することといたしております。 第二は、関係法律の規定の整備であります。
HS条約で定められた商品分類に基づき、関税定率法で定める関税率表及び関税暫定措置法で定める暫定関税率表、特恵関税率表等の全面的組みかえを行うことといたしております。組みかえに当たりましては、原則として個別品目ごとの現行関税率を維持することといたしております。 第二は、関係法律の規定の整備であります。
HS条約で定められた商品分類に基づき、関税定率法で定める関税率表及び関税暫定措置法で定める暫定関税率表、特恵関税率表等の全面的組みかえを行うことといたしております。組みかえに当たりましては、原則として個別品目ごとの現行関税率を維持することといたしております。 第二は、関係法律の規定の整備であります。
まず、昭和五十五年三月三十一日に適用期限の到来する原重油等九百六十二品目の暫定関税率につきましては、国内産業の実情等に応じ、マグネシウムの塊等五品目について所要の調整を行うほか、適用期限を一年間延長することとし、また、暫定関税率表につきまして、その簡明化を図るため、所要の改正を行うこととしております。なお、特恵関税率につきましても、バナナ等三品目につき引き下げを行うことといたしております。
まず、期限の到来する暫定関税率の適用期限を一年間延長する等の措置を講じ、また、暫定関税率表の簡明化を図るため所要の改正を行い、さらに、減免税還付制度につきまして、適用期限の延長等の措置を講じ、その他輸入禁制品に係る不服申し立て手続等につきまして、所要の改正を行うことといたしております。 以上が本案の概要であります。
まず、昭和五十五年三月三十一日に適用期限の到来する原重油等九百六十二品目の暫定関税率につきましては、国内産業の実情等に応じ、マグネシウムの塊等五品目について所要の調整を行うほか、適用期限を一年間延長することとし、また、暫定関税率表につきまして、その簡明化を図るため、所要の改正を行うこととしております。なお、特恵関税率につきましても、バナナ等三品目につき引き下げを行うことといたしております。