2015-03-13 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
今般の改正は、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取り締まりの強化等を図るために行われるもので、提案理由は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、輸入してはならない貨物への指定薬物の追加及び暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要があるとされています。特に、ここの前段の部分の指定薬物の追加ということが、新しく税関職員の仕事としてふえたところだと思います。
今般の改正は、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取り締まりの強化等を図るために行われるもので、提案理由は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、輸入してはならない貨物への指定薬物の追加及び暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要があるとされています。特に、ここの前段の部分の指定薬物の追加ということが、新しく税関職員の仕事としてふえたところだと思います。
まず、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額の拡大及び暫定関税率の適用期限の延長等を行うものであります。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、暫定関税率等の適用期限を延長するとともに、適正な課税のための規定の整備を行おうとするものであります。
第一に、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十五年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うことといたしております。 第二に、適正な課税のための規定の整備であります。
そして、その提案理由が、最近における内外の経済情勢等に対応するため、課税標準となる価格の決定に係る規定の整備を行うほか、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要があるということであると承っております。
第一に、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十五年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 第二に、適正な課税のための規定の整備であります。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案は、暫定関税率等の適用期限の延長等を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの強化等のための所要の改正を行おうとするものであります。
第一に、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十四年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 第二に、貿易円滑化のための税関手続の改善であります。
第一に、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十四年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 第二に、貿易円滑化のための税関手続の改善であります。
まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度及び暫定関税率等の適用期限の延長等を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実強化等のための所要の改正を行おうとするものであります。
第二は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第三は、貿易円滑化のための税関手続の改善であります。
第二は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第三は、貿易円滑化のための税関手続の改善であります。
本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、暫定関税率等の適用期限を延長するとともに、水際取締り強化等のための罰則水準の引上げ等、所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、今後の関税政策の在り方、税率決定過程の透明性の確保、水際取締り強化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
第一は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。 平成二十二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第二は、水際取締り強化等のための罰則水準の見直しであります。 輸入してはならない貨物を輸入する罪、関税を逃れる等の罪等に係る罰則水準を引き上げることとしております。 第三は、認定事業者制度の整備であります。
一つは、いわゆる暫定関税率の適用に関する期限の延長という時限マター、そしてもう一つは、罰則水準見直しあるいはAEO制度の整備といういわば税関マター、この二つになると思います。この二つに分けて質問をいたします。 まず、菅大臣に質問をいたします。 前段の時限対応マターでございますけれども、適用期限を一年延長する。
第一は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。 平成二十二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第二は、水際取り締まり強化等のための罰則水準の見直しであります。 輸入してはならない貨物を輸入する罪、関税を免れる等の罪等に係る罰則水準を引き上げることとしております。 第三は、認定事業者制度の整備であります。
第三は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十一年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、偽造印紙・郵便切手等を輸入してはならない貨物に追加するとともに、貨物のセキュリティー管理と法令遵守の体制を整えている製造者が製造した貨物を輸出しようとする者に対する特例措置を導入するほか、暫定関税率の適用期限の延長等を行うものであります。
第三は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十一年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、通関手続の特例措置の拡充、知的財産侵害物品等の水際取締りの充実、暫定関税率等の適用期限の延長等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、水際取締りの充実強化の方法、知的財産侵害物品の差止め申立て手続の簡素化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
第三は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成二十年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。