○橋本(文)委員 暫定要領と今回の法案を比較してみますと、要するに閲覧の制限される条項として、三年を経過した記録は閲覧させない、これが新たに加わっているわけですね。なぜこの三年ということが出てきたのか。端的に言えば三年間でもう閲覧できなくなってしまう、大変な制限を受けるわけで、暫定要領に比べてはるかに後退してしまった、こんなような気もするわけです。
暫定要領よりもはるかに進歩するのか、暫定要領時代の慣行を踏襲するのか。
というふうにしていたところでございますが、その後法律を定めるには至らず、刑事局長の通達によりまして訴訟記録の保存関係の暫定要領をつくりまして、これによりまして運用をいたしておったところでございます。
運用に関しましては、閲覧事務に関しましては昭和二十五年に検務局長の通達を発し、閲覧を行っているところでございますし、保存に関しましては古く大正七年の民刑訴訟記録保存規程というのがございますし、その後昭和四十五年に法務省刑事局長から「校務関係文書等保存事務暫定要領」、今の資料にその内容があるわけでございますが、それを通達いたしまして、現在それに基づきまして保存並びに閲覧の事務を行っているところでございます
○林(百)委員 この「暫定要領」というのはどこがつくって、どこへ配ったのですか。どういう根拠でこういうものができるのですか。訴訟法によれば法律で決めると書いてあるのにどうして要綱でできるのですか。法律を守らなければならない法務省がそんなばかなことをいつまでもしていていいのですかね。責任問題じゃないですか。
カドミウムの汚染米、この基準が一・〇PPM未満については健康上害がないということを申しておるわけでございますが、これにつきましては、〇・四PPMというのは、かつて厚生省のほうでカドミウム対策暫定要領の中で認めたようなことでございまして、学問的な根拠に基づいてあのような御意見を答申していただいておりますので、安全かいなかということについては、これは改正する意思はいまのところございません。
ただ御承知の漁船の操業制限に伴いますところの漁業場の損失補償、それから地先漁業におきまするところの、いわゆる免許漁業におきまするところの損失補償というような点におきましては、私ども各省協議を経まして成文化した漁業補償の暫定要領、暫定基準等を持つておりますが、おおむねそれに準じた規定を作ることになるだろうと考えます。