1947-06-28 第1回国会 参議院 本会議 第7号
先づ第一に暫定衆議院規則の例によつてきたのでありまするが、この暫定衆議院規則は議院の成立までの問題を取扱つておる規定でありまして、その他の問題につきましては、今までの行われておりました衆議院規則の例によるということになつておりまするけれども、この衆議院規則も新憲法、新國会法の下におきましては、どうもよく動かないのでありまして、どうしてもこの際急速に参議院規則を制定せなければならんことになつておるのであります
先づ第一に暫定衆議院規則の例によつてきたのでありまするが、この暫定衆議院規則は議院の成立までの問題を取扱つておる規定でありまして、その他の問題につきましては、今までの行われておりました衆議院規則の例によるということになつておりまするけれども、この衆議院規則も新憲法、新國会法の下におきましては、どうもよく動かないのでありまして、どうしてもこの際急速に参議院規則を制定せなければならんことになつておるのであります
これらは暫定衆議院規則と大差はありません。開会式、会期の決定、会期の延長、國会の休会等に関しまするものは、國会法の規定に基いて必要な手続を定めました。 第五章に、両院法規委員会の委員の選挙並びに彈劾裁判所の裁判員及び訴追委員会の委員の選挙等を規定いたしました。
日程第一、常任委員の選任、常任委員の選任は、暫定衆議院規則第十四條により、すべて議長より指名することに相成つております。つきましては、議長において選定いたしましたる各常任委員の氏名を、参事をして朗読いたさせます。
その手続は、暫定衆議院規則第十七條によりますれば、單記記名投票で指名される者を定め、その者について議決することになつております。諸君のお手もとに配布してありますところの投票用紙に、指名される者の氏名を記載せられ、かつ投票者の氏名を記載の上、木札の名刺を添えて御持参あらんことを望みます。これより点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕
日程第一、会期の件、暫定衆議院規則第十三條によりまして、議長は衆議院議長と協議いたしまして、会期を五十日間と協定いたしました。議長が協定いたしました通り、会期を五十日間とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二百七十四点 松岡 駒吉君 〔拍手〕 百二十六点 山崎 猛君 〔拍手〕 七点 綱島 正興君 一点 生方 大吉君 一点 齋藤 隆夫君 無効 一 白票 五 右の結果、暫定衆議院規則第八条によりまして、松岡駒吉君が議長に当選せられました。
選挙の手続につきましては、暫定衆議院規則によることといたします。なお念のため申し上げますれば、投票は單記無記名投票であります。諸君のお手もとに投票用紙と木札の名刺が配布してありますから、その投票用紙に被選人の氏名を記載せられ、木札の名刺を添えて御持參あらんことを望みます。これより点呼を命じます。 〔「議長、三百六十八番」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 暫定衆議院規則第十二条によりまして、諸君の議席は、議長において、ただいま御着席の通りに指定いたします。 —————————————
○事務総長(小林次郎君) 國会法第七條によりまして、議長、副議長の選挙せられますまで、私が議長の職務を行います、尚國会法附則によりまして、参議院において規則を定めますまでは、すべて暫定衆議院規則及び衆議院規則によることに相成つております、只今まで当選証書の対照をいたしました議員の数は、二百三十七人でございます。総議員の三分の一以上に達しております。暫時休憩いたします。
○議長(松平恒雄君) 暫定衆議院規則第十二條により、諸君の議席を、議長は、只今御着席の通りに指定いたします。 —————・—————