1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
このため、この法案は暫定立法の扱いとすることが妥当だと思います。 さて、現実に、この法案を引き金として多くの不安の声が聞かれるのも事実であります。人質はどうなるのかという声があります。今、人質救出のため、全力を挙げて創意ある日本の外交力を発揮すべきときでございましょう。また、子供を戦場に送るなという訴えがあります。
このため、この法案は暫定立法の扱いとすることが妥当だと思います。 さて、現実に、この法案を引き金として多くの不安の声が聞かれるのも事実であります。人質はどうなるのかという声があります。今、人質救出のため、全力を挙げて創意ある日本の外交力を発揮すべきときでございましょう。また、子供を戦場に送るなという訴えがあります。
そこで、休暇が非常に少ない日本でございますから、この間労働大臣に、太陽と緑の週間ということで四月二十九日から五月五日まで休みにすべきである、暫定立法でも何でもつくってやったらどうだという質問をしましたら、あなたは、それは法律になじまぬということを言っておられたのですけれども、後になって私のところにお見えになって、大臣は、これは非公式な話でありますけれども、一遍に四月二十九日から五月五日まで休みというのはちょっと
法案としてはできがよくないように思えますが、暫定立法であるという形で、そうなりますと、懸念をしておった点は政令の活用並びにいまの御説明によって大体解消をするのではないかというふうに考えているわけでございます。 そこで、この問題はいまの確認の上に立ちまして、大臣かなりお疲れでございましょうが、あさっての負担を軽くいたしますために、次に多少政策的な問題についてお伺いをしたいと思います。
だから暫定立法、時限立法をつくった場合に、その種のことは当然その法律に入ってくる。国民一般、こうなるとすれば、公労協だって、三公社五現業というものは公的機関だ。しかも七十万あるんですから、人事院所管の四十九万人よりははるかに多い。多いし、これは国民一般全部にかかわる。一つ間違えば料金値上げに結びつく。国鉄だって郵便局だってそうです。電電公社だってそうです。
だとすれば、当然暫定立法措置として、私は、こういう精神をくんで、せっかく山下さんとかいろいろ苦労されたんです。全会一致でもってきたこういう立法、議員の立法関係というものをくみ取っていただくような制度上の判断があってもいいんじゃないか、こういうふうに考えるんですが、その辺の今後の取り扱いについて一体どう考えるか。その一点をひとつお聞かせください。
しかし当分のうちとか何とか、そういう暫定立法的なかまえになっておりましたから、及第とも言えないが落第とも言えないということを申し上げた経過がございます。しかし私どもはやはり火をつけた張本人としてはやはり基本的な検討を続けていく責任があるというわけで、ずっと三十九年以来今日まで基本的な検討を続けてまいりました結果、今回の意見の申し出になったわけでございます。
そのための調査、暫定立法と、こうなるわけでありますが、現況は、契約があります民政府と個人との契約、いろんな問題がありますけれども、まあ安いですね。安いのはいざ知らず、短期契約になっているんです。恒久的な建物を建てちゃいけないとなっています。ところが、全部恒久建物が建っている。牧志町一丁目七百七十の二、百十一・三八坪、三階建てのビルです。
○東中分科員 根拠は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、いわゆる暫定立法とか特別法とかいわれているもの、この法律に基づいて、政令はただ期間をきめただけなんで、要するに、そうすると意思に反して一方的に個人の土地を、所有者がわからぬからといって法律で基地にしてしまったということになっているわけですが、これは結局小笠原返還協定三条に基づいて、先ほど申し上げたその後段の部分をやっていくために
これは現在手をつけなければ意味がないわけであって、暫定立法だから、四十八年までこのいわゆる債券は買ってもらうようにいたします、それ以降はいたしません——これがずっと時限立法できたもので、これは二回延長したわけだ。社会党はこの時限立法の延長には反対した、しかし与党がとにかく賛成をして通った。通ったら通ったで、筋が通るような形にしておいてもらいたい。
立法全体といたしまして、これを暫定立法にしたということも、先ほど来申しましたが、少なくともわれわれの頭の中には、将来の給与体系の改善ということを頭に置いておりますので、それまでのというふうな意味でこの暫定ということばを使っておるわけでございます。
したがって、未来永久にこれでやるというつもりでないということだけははっきりしておる、ということは申し上げられるわけでありますが、時限立法としてやる以上は、これはもう暫定立法でも何でもないと思います。時限立法でできないからむしろ暫定立法で「当分の間、」という表現を用いた。その有効であります限りは別に瑕疵のある問題でも何でもないと思うのでございます。
○堀政府委員 長期的な計画に基づく今後の政策というものは、いま申しましたような観点から、これから立てていくようにいま検討しておるわけでございますが、再建整備計画というものは五年間でやるということで暫定立法ができておるわけでございます。
なぜならば、暫定施行と言いますけれども、たとえば期限づき時限立法、これはまあ暫定立法。何年何月から何年何月まで施行しますという時限立法、これはまあ暫定立法でしょう。しかしながら、法律を施行する際、将来検討して、変更する必要があればこれを変更いたしますというような、いわば条件づきの法律を出すということは、法律の安全性の意味から言ってもこれは許されないと思うのですね。これが一つ。 それからもう一つ。
それを、昭和二十六年から暫定立法で放置しておるということ自体がけしからぬと思うのです。全く怠慢ですよ。法務省がつくるのでしょう。こんなものはお手のものじゃないですか。何かの研究機関でいま研究さしておるのですか。そういう機関に諮問をして答申を待っておるのですか。それはいつかけたのですか。その答申を求めるようにいつ諮問をしたのですか。
私は、三年間というのは、これはもう暫定立法であることは御承知のとおりで、これは暫定措置だということで断わってございますから。
それから二年間という限度をつけたのは、原則的にこの限度が幾らでいいかという問題に対して、もっと根本的に検討したいということで、財政制度審議会の意向もありまして二年間、こういう暫定立法でお願いをしたわけでございます。
最後に、十年くらいの暫定立法というふうな形でこれが出されているわけでありますが、昔から十年一昔というのですが、やはり自治法の中にはめ込むような形で処理すべきではないかという意見も相当強いわけです。
それから、暫定立法なりつくってやったらどうかということでございますが、事務的に申し上げますと、ガスを使っている世帯の倍近くにそろそろなってきたわけでございますから、地域独占である、それからパイプで結ばれている、そういうこととは違いまして、末端では薪炭商の方がおやりになっているとか、いろいろ状況が違っていると思います。
しかし、あなたがやめるにしくはない、これは暫定立法だ、だから四十二年の三月三十一日がきたならば、できるだけ廃止の方向にいきたい、こういうふうにいまあなたが言うから、それじゃそれで、私は次のことに移ります。 最後に、これは主税局長にお尋ねするのですが、この間私が総括質問でも取り上げたが、五人世帯の生計費です。
すればいいじゃないかというお話もございましたが、大臣も先ほどお答えをしておられますように、この特別給付金を支給する目的というものが、この法案の第一条にもございますように、電話交換方式の自動化に伴い、多数の電話交換要員が一時に過剰となるという、きわめて特殊な事情に基づくものである点、しかもこの対象になる職員が、郵政省及び電電公社の電話交換要員というものに限られておるという点、また、この法案にもございますように、十年間という暫定立法
このためには、鉱産税、住民税の著しい減収に対する財政補てん、生活保護費等の社会保障費に対する国庫負担率の引き上げ、さらに、失対事業その他の地元負担の増大に対する軽減措置、すなわち、これら適切な政策が当然とらるべきでありますけれども、根本的には交付金制度の中で事務的、官僚的に解決をつけるということではなくて、産炭地に対する財政援助のための暫定立法措置をこの際とるべきであります。