1953-07-10 第16回国会 参議院 本会議 第20号
政府の説明によりますると、現在オランダ王国及びノールウエーの両、国は、日本国との平和条約第十二条(b)の規定に基き、又スウェーデン、デンマーク及びタイの三カ国は、暫定的免許に基いて、いずれも我が国に航空企業の一方的乗入れを行なつて来たのでありまするが、我が国は、かねてこれら各国との間に航空業務に関する協定締結の希望を有しておりました際、あたかも先方よりの申出がありましたので、交渉が進められた結果、オランダ
政府の説明によりますると、現在オランダ王国及びノールウエーの両、国は、日本国との平和条約第十二条(b)の規定に基き、又スウェーデン、デンマーク及びタイの三カ国は、暫定的免許に基いて、いずれも我が国に航空企業の一方的乗入れを行なつて来たのでありまするが、我が国は、かねてこれら各国との間に航空業務に関する協定締結の希望を有しておりました際、あたかも先方よりの申出がありましたので、交渉が進められた結果、オランダ
第一の案件は、国際航空運送における運送人の責任を国際間で統一的に規律したものでありまして、次の五件は、連合国であるオランダ、ノールウエー二国政府、及び暫定的免許期限が本年七月十四日に切れるスウエーデン、デンマーク及びタイの三国政府とわが国との間の民間航空業務に関する双務的義務を基礎として定められた国際航空運送協定であります。
よつて、これらの協定の締結につき第十五国会の承認を求めましたところ、衆議院の解散のため審議未了となりましたが、スウエーデン及びデンマークの航空企業に対する暫定的免許期限も本年七月十四日には満了することになりますので、この際これらの四つの協定を一括して御審議を願いまして、なるべくすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。