1968-05-08 第58回国会 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第11号
以上のことを前提といたしまして暫定法案の補足説明をさしていただきたいと思いますが、この暫定法案は、本則が三十九条、附則が七条、合計四十六条で構成されておりますが、これを奄美群島の返還の際の暫定法規と比較してみますと、奄美群島の場合は全体で十カ条、実質的な内容といたしましては、現行法令の停止が一カ条、経過措置一カ条、選挙の特例が一カ条、行政組織関係が二カ条、裁判所関係が二カ条それから裁判手続の経過措置一
以上のことを前提といたしまして暫定法案の補足説明をさしていただきたいと思いますが、この暫定法案は、本則が三十九条、附則が七条、合計四十六条で構成されておりますが、これを奄美群島の返還の際の暫定法規と比較してみますと、奄美群島の場合は全体で十カ条、実質的な内容といたしましては、現行法令の停止が一カ条、経過措置一カ条、選挙の特例が一カ条、行政組織関係が二カ条、裁判所関係が二カ条それから裁判手続の経過措置一
その一端でございますけれども、短期大学はああいう暫定法規の中でできてるものでありますから、まずこの検討を始めたいと思いまして、近く中央教育審議会へかけるつもりでおります。これはもちろん大学制度全体の関連を持つ問題でもありますが、関連を持つならば、その関連としてでもやはり相当に検討をしてもらいたいと考えておるわけであります。
まず第一に指摘したいことは、教育公務員特例法の一部を改正する法律案、この修正は、当分の間という字句を使いまして、暫定法規としているということであります。この暫定法規にした理由は、提案者の説明によりますと、輿論の動向にかんがみて、ということであります。
漸く労働者側におきましても、社会福祉と自己の争議行為の調整を図らんとする自覚した民主主義労働運動が自発的に起されつつございますことは、日本の労働者の名誉のために慶賀すべきことでございますが、それ故にこそ私どもの政党でも、労働者の体面を重んじ、かかる禁止規定なくとも絶対に民主主義を逸脱いたした争議行為が行われないように労組の成長を奨励いたしますため、今回の法規は、二、三年間の期限附暫定法規にしたいという
今囘は從來の暫定法規を一應本格的なものに改めたいという趣旨から、一應本法に直した、かように御了承願いたいと思います。