1980-04-01 第91回国会 衆議院 決算委員会 第11号
その四十二年の附帯決議は、「調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。」こういう附帯決議があるわけです。「差し当り」というのが当分の間と同じような取り扱いになるのでありましょうが、四十二年ですから、いま五十五年なんです。十二年たっておるのですね。
その四十二年の附帯決議は、「調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。」こういう附帯決議があるわけです。「差し当り」というのが当分の間と同じような取り扱いになるのでありましょうが、四十二年ですから、いま五十五年なんです。十二年たっておるのですね。
なお、調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 右決議する この附帯決議案の前段につきましては、案文により明らかでありまするので、説明を省略させていただきます。
なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案により、 調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 との附帯決議が全会一致をもって付されました。 以上、御報告申し上げます。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 調整手当の支給地の決定に際しては、法改正の趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分を十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 右決議する。