1970-12-17 第64回国会 参議院 本会議 第6号
以上のほか、初任給調整手当、通勤手当、隔遠地手当及び宿日直手当の改定等を行なうとともに、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものを越える職員の昇給について、当該年齢を越えることとなった日以後における昇給期間を十八カ月または二十四カ月を下らない期間とすることとし、また、暫定手当制度を廃止するための所要の改正を行なうこと等であります。
以上のほか、初任給調整手当、通勤手当、隔遠地手当及び宿日直手当の改定等を行なうとともに、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものを越える職員の昇給について、当該年齢を越えることとなった日以後における昇給期間を十八カ月または二十四カ月を下らない期間とすることとし、また、暫定手当制度を廃止するための所要の改正を行なうこと等であります。
一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の附則の一部を改めて、暫定手当の制度を廃止するとともに、これに伴う所要の改正を行なうことにしております なお、本法に附則を設けて、この法律の施行期日、適用日及び俸給月額の切りかえ等所要の措置について規定するとともに、今回の住居手当の新設、隔遠地手当の改正及び暫定手当制度
なお、本法に附則を設けて、この法律の施行期日、適用日及び俸給月額の切りかえ等所要の措置について規定するとともに、今回の住居手当の新設、隔遠地手当の改正及び暫定手当制度の廃止に伴う関係法令の改正等について規定することにいたしました。 以上この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
〔副議長退席、議長着席〕 以上のほか、昭和三十二年法律第百五十四号、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び昭和四十二年法律第百四十一号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当制度を廃止することにいたしました。 以上が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
以上のほか、昭和三十二年法律第百五十四号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、及び昭和四十二年法律第百四十一号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当制度を廃止することにいたしました。 以上が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
賃金引上げ等に関する請願(平林剛 君紹介)(第一三六五号) 法務局職員の増員等に関する請願(横山利秋君 紹介)(第一三六六号) 同(横山利秋君紹介)(第一四九三号) 国家公務員の定員削減反対等に関する請願(松 本善明君紹介)(第一三六七号) 金鵄勲章賜金受給者の特別措置に関する請願 (池田清志君紹介)(第一四七四号) 恩給増額に関する請願(池田清志君紹介)(第一 四七五号) 暫定手当制度解消等
したがいまして、その指定は従来の暫定手当の地域と一応別個の考え方によることとなろうかと存じますが、しかし、人事院が地域指定をなさるにあたりましては、暫定手当制度からの移行がなるべく摩擦が少なく行なわれ、かつ、将来にわたって制度の不安定を来たすことのないように思慮されることが望ましいと考えております。
○津吉説明員 これも重々申し上げまして釈迦に説法でございますけれども、暫定手当制度を持っておりませんところの関係機関におきましては、それこそ先生おっしゃいますように団体交渉の問題でございますが、あらためて地域給制度をとろうかというところがありますかどうですか、これは交渉面でございます。
○津吉説明員 ただいま御指摘の暫定手当制度を持っておりません法人というのが大半でございまして、御指摘になりました暫定手当制度を持っております法人は、最初に申しました数字のうち六法人でございます。
現在の暫定手当は暫定的な制度でございますから、しかも、定額的な制度でございますから、これでは、都市における官民較差が大きいのでございまして、職員がなかなか来てくれないということが、非常に大きな人事上の問題でございますので、これを解決するために、全くの解決というわけではございませんけれども、少なくともだんだん相対的に小さくなっていく現在の暫定手当制度を変えまして、定率的な都市手当制度を設けることが適当
なお、先ほどの次長の説明の中で、財源内示がおくれておる一つの理由として、都市手当の扱いがいわゆる政労協関係の場合も問題になっておるという意味の御指摘であったわけですけれども、政労協関係の賃金体系は、一部を除いて暫定手当制度がないわけですから、そこで問題としては、公務員に合わ世て機械的に実施するというわけにいかない。
暫定手当制度を持っていない公団、事業団が相当多いのでございます。それから国家公務員のような暫定手当を持っている事業団もございます。
それ以外には、たとえば自治省関係におきましては、地方公務員給与に対する指導についてどうしたらよかろうかといったような問題、それから、昔勤務地手当という制度をかなり広範な地域指定をしてやっておったことがございまして、それが現在の暫定手当制度に凍結されてきておるわけでございますが、そういう地域手当制度におけるいろいろな不合理な点が再現されるのではなかろうか、こういういわば疑心暗鬼と申しますか、そういう不安感
私どもの立場からいうと、その点はこの暫定手当制度時代と実際は変らないし、またそれに対応する措置はさらに今度手厚くしておるという言い方ができるわけであります。 もう一つ私どものほうとしては、人事交流もさることながら、一番最初の公務員の採用の問題。いま申しましたような十何%というような給与の官民の格差が都会地においては厳然としてあるということは、要するに都会地における公務員の採用難ということです。
○天城説明員 現行の暫定手当制度のもとにおきまして、人事行政上やはり幾つかの問題がございまして、かねてから本俸繰り入れとか、あるいはそれが不可能の場合には、少なくとも同一市町村内の地域給の格差だけでも是正するようにという要望をずっとしてきたわけでございまして、私ども、現在の少なくとも同一市町村内における地域給の格差というものは、人事行政上確かに問題がございます。
今回暫定手当制度の整理と都市手当制度の新設をいたしました関係は、先生御指摘のとおりでございますが、私どもが最も問題としておりますのは、報告書にも添付してございますように、現在、全国平均的に申しますと、民民格差が四月分の支払われた給与といたしまして五・七%になっておるわけでございますが、それを各地域別に調べてみますと、ゼロ−二級地にございましては一%しかない、逆に、大都会を主といたしております四級地にありましては
(第四〇八二号) 同外八件(久野忠治君紹介)(第四〇八三号) 同外二件(小平久雄君紹介)(第四〇八四号) 同外十一件(正力松太郎君紹介)(第四〇八五 号) 同(田村良平君紹介)(第四〇八六号) 同(竹内黎一君紹介)(第四〇八七号) 同外五件(橋本登美三郎君紹介)(第四〇八八 号) 同外十八件(増田甲子七君紹介)(第四〇八九 号) 同(植木庚子郎君紹介)(第四一九二号) 暫定手当制度改正
同(谷垣專一君紹介)(第二九一六号) 同外七件(床次徳二君紹介)(第二九一七号) 同外百四件(永山忠則君紹介)(第二九一八 号) 同(丹羽久章君紹介)(第二九一九号) 同(丹羽喬四郎君紹介)(第二九二〇号) 同外十件(丹羽兵助君紹介)(第二九二一号) 同外十件(堀川恭平君紹介)(第二九二二号) 同(金丸信君紹介)(第二九二三号) 同外四件(古内広雄君紹介)(第三〇二五号) 暫定手当制度改正
国内では暫定手当制度がある。それにまた隔遠地手当というのもある。寒冷地手当というのもある。そういう手当制度を十分研究されるというたてまえから国外の勤務者についても、当然その国の物価、その国の為替関係、そういうものを外務省のいろいろな資料をもとにし、また直接意見を聴取して、人事院が公正に国家公務員法の規定に基づく勧告の対象にすべきです、その他の事情等も勘案して。
による岩手県下の災害対策に関 する請願 第四 バナナの輸入関税率引下げに関する請願 第五 国民金融公庫環境衛生部融資に係わる公 衆浴場業者の借入金利子に対する特別減免措 置に関する請願 第六 在日朝鮮人帰国協定の延長に関する請願 第七 傷病恩給等の不均衡是正に関する請願 (三件) 第八 国立大学教官の待遇改善に関する請願 第九 恩給法等の一部改正に関する請願 第一〇 暫定手当制度改正
の不均衡是正に関する請願(小川半 次君紹介)(第三号) 同(辻寛一君紹介)(第四号) 同(原健三郎君紹介)(第三四号) 同(粟山秀君紹介)(第三五号) 同(植木庚子郎君紹介)(第四八号) 科学技術庁に電子局設置に関する請願(前田正 男君外一名紹介)(第二八号) 靖国神社の国家護持に関する請願外一件(田中 伊三次君紹介)(第三三号) 同外八件(谷垣專一君紹介)(第七〇号) 暫定手当制度
号)(第七九号)(第九四号)(第一三五号) (第一七一号)(第一七二号)(第一八〇号) (第一八一号)(第一八二号)(第一八三号) (第一八四号)(第一八五号)(第一八六号) (第一八七号)(第一八八号) ○傷病恩給等の不均衡是正に関する請願(第二六 号)(第三九号)(第四五号) ○国立大学教官の待遇改善に関する請願(第二七 号) ○恩給法等の一部改正に関する請願(第七五号) ○暫定手当制度改正
それでは、懇談中御検討、御協議をいただきましたところにより、本委員会に付託されました二十三件の請願のうち、傷病恩給等の不均衡是正に関する請願三件、国立大学教官の待遇改善に関する請願一件、恩給法等の一部改正に関する請願一件、暫定手当制度改正に関する請願三件、以上合計八件の請願は、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと審査決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そのために実は暫定手当制度というものがありました。ありましたと申しますよりも、ありますけれども、凍結されておるわけで、これは段階的にはだんだんと本俸に繰り入れられてまいりましたけれども、残っておりますものにつきましては、これは単純な繰り入れなどですませることではございません。