2021-03-24 第204回国会 参議院 本会議 第10号
バイデン政権の発足後、二月に、日本政府から一年の暫定延長を提案して米国政府と合意に至ったとされますが、内容の見直しをせず暫定延長を提案したのはなぜか、説明を求めます。 日米地位協定二十四条は、在日米軍の維持に伴う経費は米国が全て負担することを定めており、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、政府は、一九八七年、米国の財政悪化を理由に特別協定を締結しました。
バイデン政権の発足後、二月に、日本政府から一年の暫定延長を提案して米国政府と合意に至ったとされますが、内容の見直しをせず暫定延長を提案したのはなぜか、説明を求めます。 日米地位協定二十四条は、在日米軍の維持に伴う経費は米国が全て負担することを定めており、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、政府は、一九八七年、米国の財政悪化を理由に特別協定を締結しました。
ですから、常識的には、もうかわる予定であるトランプ政権と、次の五年間の負担額について、今、政権からおりるトランプ政権と決めるのではなくて、現行の特別協定を一年間暫定延長するとか、そういう、現時点で決められるものの範囲をある程度限定して、そして来年に次期バイデン政権と再交渉するというのがやはり理想的ではないかと私個人は考えますけれども、来年度以降の在日米軍経費の日本側負担に関する日米両政府の交渉について
この暫定措置は、平成二十一年、リーマン・ショック後の厳しい雇用情勢を踏まえた対策として三年間の暫定で導入され、その後、暫定延長が繰り返されてきたわけですが、政府はこの拡充措置の政策効果をどのように評価しているのか、教えてください。
まず、平成二十二年度子ども手当支給法に基づく子ども手当の支給期間を平成二十三年九月まで暫定延長する趣旨について、発議者の方から答弁を願います。
先日の予算委員会の方で、京都議定書は暫定延長もないと総理がテレビの前で明言をされたわけですから、ぜひ腹をくくってその方針を堅持して、総理大臣が一度口にしたことは最後まで守っていただきますよう、私は切にお願いを申し上げる次第でございます。
そんな中で、今我々が大変心配しておりますのは、アメリカも中国も加わっておりません、今あります京都議定書、これを延長しよう、仮に暫定的なものでいいから延長しよう、そういう動きになることを私は大変懸念をしておりまして、ここで総理に確認をさせていただきたいのは、そういう京都議定書の延長、あるいは暫定延長であっても、中国やアメリカが加わらないような国際合意には乗らないということをここで明言していただきたいと
○小野(次)委員 伺うところでは、大ざっぱに言えば、最初の一回目を別にすれば、九一年、平成三年以来、五年、五年、五年と来て、前回、つまり今、現行の特別協定は、二年間の暫定延長と当時の新聞記事には出ていますけれども、五年にしようと思ったけれども二年になったというふうに書いてあるわけですね。
一度もやったことのない十年の暫定延長というのは、本当に、もうとどめの一撃ですよ、これは。まずいですよ。本当にまずいですよ。 もう一度。総務大臣、今からでも撤回した方がいいですよ。
途中一九六七年に暫定延長措置が士二年にとられましたが、遅きに過ぎたわけです、ほぼ七十年間もたってしまったわけです。 旧著作権法がベルヌ条約加盟を機に制定されたことを思えば、せめてこの条約がうたう保護期間二十五年が諸外国並みにもつと早く日本でも実施されていれば今日の矛盾は生まれなかっただろう、こういう写真家の指摘は理解できるんじゃないでしょうか。
八八年度から二年間暫定延長された補助率カットは九〇年度で期限切れとなって、沖縄の高率補助率も八七年度に実施されたカット分、直轄事業五%、補助事業二・五%は九一年度の予算からは復活するのか。高率補助の復元というのはこれは大変重要な課題なんですね。
八八年度から二年間の暫定延長といいながら、実質的な据え置きになってきている。だが、この補助率カットの暫定措置というのはたしか今年度、九〇年度で期限切れになると思うわけですが、沖縄の高率補助を次年度から復活していくお考えがあるのかどうか。これは三次振計を進めていく上においても考えなければいけない重要な点だと私は思うのですね。
ところが、大蔵大臣との折衝の結果は、公共事業関係はすべて暫定延長、経常経費についても復元はわずか八件、二十一件が暫定あるいは恒久化というものです。しかも、恒久化の見返り財源として政府は国たばこ税の四分の一などで穴埋めしたとしていますが、これも生活保護、保育所運営費など経常経費分の四分の三のみで、しかも不交付団体は最初から対象外です。
この協定は、一九八〇年に大平・カーターさんの間で調印されて、そうしてその後一九八五年四月に二年延長、こういう形になりまして、昨年四月末にはいろいろ改定交渉が続けられましたけれども、それ以後も三度の暫定延長が行われた形で、本年の三月末に期限切れになる直前に、小沢官一房副長官とホワイトヘッド国務副長官との間の政治会談で改定交渉が大筋合意した、こういうように認識しておりますけれども、まず、最後まで残った争点
政治決着というのは往々にして灰色の部分が多いわけでございますが、今後暫定延長期間の三カ月の間で細部の詰めが行われるということでございます。これが正式に署名されて発効される時期は大体いつごろなのか。また署名するのは、前回は両国の首相と大統領だったわけでございますが、今回も変わらないのかどうか。この辺からまずお答えいただきたいと思います。
それから時期でございますが、まさに御指摘のとおり三月三十一日に大筋合意したわけでございまして、三カ月間の現行協定の暫定延長でございますから、その間に文言だとかワーディング等を詰める作業をやっておりまして、それが三カ月の間にきちっと行われるということで今一生懸命やっております。
その後何回かにわたる日米協議の結果、昨年の十月に至りまして東海再処理工場の運転の本年末までの暫定延長、それからより長期的な解決を図るための協議の継続が昨年決められてそれで現在に至っている、こう私は理解をいたしております。
ただし、このセンターを設立する協定によりますればこの有効期間は五年間ということでございまして、五年経過する段階におきまして当方からインドシナ三国に、その後センターが期間が暫定延長される際に参加するかどうか意向を照会した経緯がございますが、先方から返事がございませんでした。
この同和対策特別措置法は暫定延長からもう二年を経過いたしました。期限切れを約一年後に控えておるというような時期になってきております。全国の部落解放運動連合会などの関係者やあるいは自治体関係者は同法の延長を強く求めています。そして、緊急かつ重要な問題でございます。
従来アメリカの態度は非常に厳しかったわけでございますが、この暫定延長と申しますか、六月一日までの延長に際しましても、たまたま政権の交代期ということもございましたが、日本が困ることが起こらないようにという基本的な態度で米側も対応してくれたわけでございまして、まだ新政権の基本問題に対する基本的な考え方、態度は明確になっておりませんけれども、少なくとも日本側の考え方というのは一貫しているわけでございまして
○武藤説明員 今回の交渉は日ソ、ソ日漁業協定の暫定延長ということの交渉でございましたので、このコンブの話は実際問題としていたしませんでした。(金子(満)委員「間接的にも」と呼ぶ)間接的にもいたしませんでした。
今回、協定を一年ではなくて二年間暫定延長いたしましたのも、そうした交渉の現実にかんがみまして、一年ずつするよりは二年間延ばしておいた方が現実的であろうという判断もあったわけでございます。